(1) 障害児通所支援
- (訪問支援員特別加算)
問68 平成23年以前の改正前児童福祉法に基づく旧知的障害児施設における勤務年数も算定要件の実務経験に含めてよいか。 -
「これに準ずる施設」として勤務年数に含めることとして差し支えない。
あわせて読みたい


障害福祉事業の「訪問支援員特別加算」とは?適用条件と注意点を解説!
「訪問支援員特別加算」の概要 訪問支援員特別加算は、障害福祉サービスにおける訪問型支援に対して追加で支払われる報酬のことです。この制度の目的は、特定のスキルと…
Q&A発出情報(厚生労働省)
該当サービス
Q&A
あわせて読みたい
-
【Q&A】併設の事業所(多機能型ではない)を一体として10人以上の送迎をしている場合、算定できる?│H24,03,30.問38
-



【Q&A】「通勤者生活支援加算」の算定は利用者全員?個別の利用者毎?│H21,04,01.問7-3
-



【Q&A】利用者数が15名以上の場合でも、常勤ではない就労支援員を2名以上配置して常勤換算で人員基準を満たせば良い?│R03,04,08.問9
-



【Q&A】福祉・介護職員処遇改善加算の申請の期日や手続きとは?│H27,04,30.問13~17
-



【Q&A】「会議の開催」要件は、学校や障害児相談支援事業所等の別機関が実施する会議に参加した場合でも、要件を満たすこととしてよい?│H27,03,31.問67
-



【Q&A】グループホームの「必要な防災体制」とは、具体的にどういうこと?│H26,04,09.問26








