(1) 障害児通所支援
- (訪問支援員特別加算)
問68 平成23年以前の改正前児童福祉法に基づく旧知的障害児施設における勤務年数も算定要件の実務経験に含めてよいか。 -
「これに準ずる施設」として勤務年数に含めることとして差し支えない。
あわせて読みたい


障害福祉事業の「訪問支援員特別加算」とは?適用条件と注意点を解説!
「訪問支援員特別加算」の概要 訪問支援員特別加算は、障害福祉サービスにおける訪問型支援に対して追加で支払われる報酬のことです。この制度の目的は、特定のスキルと…
Q&A発出情報(厚生労働省)
該当サービス
Q&A
あわせて読みたい
-
医療型障害児入所施設 – 障害福祉サービス等報酬改定等に関するQ&A
-
【Q&A】福祉・介護職員処遇改善加算の申請の期日や手続きとは?│H27,04,30.問13~17
-
【Q&A】重度障害者支援加算の、経過措置の適用を受ける際の研修受講計画については、何を記載する?│H27,04,30.問34
-
【Q&A】食事提供体制加算を算定していない事業所において、低所得者に対して食事の提供を行った場合、食事提供に要する費用のすべてを当該利用者から徴収してもよい?│H27,03,31.問5
-
【Q&A】1つの事業所において、同一日に加算(Ⅰ)又は加算(Ⅱ)を算定している共同生活住居がある場合、別の共同生活住居で加算(Ⅲ)を算定することは可能?│H27,03,31.問31
-
【Q&A】医療的ケアスコアの確認は、障害支援区分の認定における医師意見書の依頼と併せて、市町村から主治医に確認を依頼することも可能?│R03,03,31.問33-2