(1) 障害児通所支援
- (訪問支援員特別加算)
問68 平成23年以前の改正前児童福祉法に基づく旧知的障害児施設における勤務年数も算定要件の実務経験に含めてよいか。 -
「これに準ずる施設」として勤務年数に含めることとして差し支えない。
あわせて読みたい


障害福祉事業の「訪問支援員特別加算」とは?適用条件と注意点を解説!
「訪問支援員特別加算」の概要 訪問支援員特別加算は、障害福祉サービスにおける訪問型支援に対して追加で支払われる報酬のことです。この制度の目的は、特定のスキルと…
Q&A発出情報(厚生労働省)
該当サービス
Q&A
あわせて読みたい
-
【Q&A】常勤看護職員等配置加算を算定している福祉型短期入所事業所の場合、医療連携体制加算はどのように取り扱う?│R03,03,31.問17
-
【Q&A】生活介護の送迎加算の+14 単位の要件は?│H24,03,30.問35
-
【Q&A】行動援護について、アセスメント以外でも居宅内で行動援護を利用することは可能?│H27,03,31.問11
-
【Q&A】情報公表制度と、情報公表未報告減算について│R6,03,29問19~22
-
【Q&A】介護保険の通所介護(デイサービス)と放課後等デイサービスの時間帯を分けて提供することは共生型サービスになる?│H30,03,30.問105
-
【Q&A】多機能型生活介護事業所における報酬の定員区分の取扱いについて│R06,06,04問3