(1) 障害児通所支援
- (訪問支援員特別加算)
問68 平成23年以前の改正前児童福祉法に基づく旧知的障害児施設における勤務年数も算定要件の実務経験に含めてよいか。 -
「これに準ずる施設」として勤務年数に含めることとして差し支えない。
あわせて読みたい


障害福祉事業の「訪問支援員特別加算」とは?適用条件と注意点を解説!
「訪問支援員特別加算」の概要 訪問支援員特別加算は、障害福祉サービスにおける訪問型支援に対して追加で支払われる報酬のことです。この制度の目的は、特定のスキルと…
Q&A発出情報(厚生労働省)
該当サービス
Q&A
あわせて読みたい
-
【Q&A】利用者が行事等で外出した場合の報酬や、職員が同行した場合の人員配置について│H20,03,31問6
-
【Q&A】緊急時受入加算の「夜間に支援を行った」とはどのような場合?│R6,03,29問2
-
【Q&A】食事提供体制加算を算定していない事業所において、低所得者に対して食事の提供を行った場合、食事提供に要する費用のすべてを当該利用者から徴収してもよい?│H27,03,31.問5
-
【Q&A】医療連携体制加算(Ⅶ)の算定要件として、看護師の基準勤務時間数は設定されている?│H26,04,09.問34
-
【Q&A】「目標工賃達成指導員配置加算」の対象となる職員とは?│H21,03,12問12-3
-
【Q&A】新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえた実績の算出について│R03,04,08.問7