(1) 障害児通所支援
- (訪問支援員特別加算)
問68 平成23年以前の改正前児童福祉法に基づく旧知的障害児施設における勤務年数も算定要件の実務経験に含めてよいか。 -
「これに準ずる施設」として勤務年数に含めることとして差し支えない。
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Q&A発出情報(厚生労働省)
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【Q&A】「訪問支援員特別加算」旧知的障害児施設における勤務年数も算定要件の実務経験に含めてよい?│H27,03,31.問68








