【Q&A】放課後等デイサービスの基本報酬における休業日とは何を指す?│H27,03,31.問69

(1) 障害児通所支援

問69 放課後等デイサービスの基本報酬における休業日とは何を指すのか。

具体的には以下のことを指す。

  • 学校教育法施行規則第 61 条及び第 62 条の規定に基づく休業日(公立学校においては、国民の祝日、日曜日及び土曜日、教育委員会が定める日、私立学校においては、当該学校の学則で定める日)
  • 学校教育法施行規則第 63 条等の規定に基づく授業が行われない日(例えば、台風等により臨時休校となる日)又は臨時休校の日(例えば、インフルエンザ等により臨時休校の日)なお、学校が休業日ではない日に、放課後等デイサービスを午前から利用した場合であっても、休業日の取扱いとはしない。

(平成 24 年度障害福祉サービス等報酬改定に関するQ&A(平 24.8.31)問 87 の一部改正)

Q&A発出情報(厚生労働省)

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