【Q&A】児童発達支援管理責任者専任加算、延長支援加算及び開所時間減算、並びに送迎加算の適用はどうなる?│H27,03,31.問70

(1) 障害児通所支援

問70 児童発達支援管理責任者専任加算、延長支援加算及び開所時間減算、並びに送迎加算の適用はどうなるのか。

加算の対象となるサービス分類については、下記の表のとおり。

Q&A発出情報(厚生労働省)

該当サービス

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