【Q&A】児童発達支援管理責任者専任加算、延長支援加算及び開所時間減算、並びに送迎加算の適用はどうなる?│H27,03,31.問70

(1) 障害児通所支援

問70 児童発達支援管理責任者専任加算、延長支援加算及び開所時間減算、並びに送迎加算の適用はどうなるのか。

加算の対象となるサービス分類については、下記の表のとおり。

Q&A発出情報(厚生労働省)

該当サービス

参考情報

事業種別Q&A

障害児

■【参考情報】サイト反映済み

■【参考情報】サイト反映待ち

【障害者】:居宅介護重度訪問介護同行援護行動援護療養介護生活介護自立訓練(機能訓練)自立訓練(生活訓練)就労移行支援就労継続支援A型就労継続支援B型就労定着支援就労選択支援短期入所重度障害者等包括支援共同生活援助施設入所支援自立生活援助地域移行支援地域定着支援計画相談支援【障害児】:児童発達支援放課後等デイサービス居宅訪問型児童発達支援保育所等訪問支援福祉型障害児入所施設医療型障害児入所施設障害児相談支援 

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