(3) 障害児通所支援(居宅訪問型児童発達支援以外)
- (共生型サービス)
問1 0 5
介護保険の通所介護(デイサービス)と放課後等デイサービスの時間帯を分けて提供することは共生型サービスになるのか。 -
共生型サービスは、多様な利用者に対して、共に活動することでリハビリや自立・自己実現に良い効果を生むといった面があることを踏まえ、同じ場所で同時に提供することを想定していることから、時間帯を分けて提供することはできない。
Q&A発出情報(厚生労働省)
該当サービス
あわせて読みたい
-
【Q&A】「同居家族の死亡及びこれに準ずると市町村が認める事情により単身での生活を開始した日から1年以内のもの」とは、どのようなものが想定される?│R03,03,31.問51
-
【Q&A】複数の共同生活住居を有する事業所の場合の基本報酬の考え方とは?│H26,04,09.問7
-
障害児相談支援 – 障害福祉サービス等報酬改定等に関するQ&A
-
【Q&A】管理者が、サービス管理責任者等を兼務することは可能?│H19,06,29問7
-
【Q&A】居宅介護の「特定事業所加算」についてのQ&A│H21,03,12問3
-
【Q&A】「事業所内相談支援加算」障害児の療育そのものに関する相談援助しか対象にならない?│R03,04,08.問40