(3) 障害児通所支援(居宅訪問型児童発達支援以外)
- (放課後等デイサービスの基本報酬区分①)
問1 1 6
放課後等デイサービスの基本報酬区分を判断するための指標にある状態はどのように確認をすればよいのか。 -
放課後等デイサービスの指標について、その項目は障害支援区分から準用していることから、「障害者総合支援法における障害支援区分認定調査員マニュアル」(外部リンク)」などを活用し、支給決定等の際の勘案事項の聴き取り時等において確認すること。
出典:平成30年度Q&A VOL.1(平成30年3月30日)
該当サービス
あわせて読みたい
-
【Q&A】居宅以外や事業所以外の送迎は可能?│H24,03,30.問37
-



【Q&A】障害児への同行援護の支給決定する場合、どの障害支援区分に相当することは、どう判断する?│H30,03,30.問46
-



【Q&A】A事業所を欠席した障害児が、同日にB事業所に通所した場合において、A事業所は欠席時対応加算を算定できる?│H30,03,30.問109
-



【Q&A】「取扱件数」・「相談支援専門員の配置数」と基本報酬算定の関係とは?│H30,03,30.問78
-



【Q&A】個別支援計画の作成・共有について│R6,03,29問82
-



【Q&A】医療連携体制加算(Ⅶ)で、看護師1人につき算定できる利用者数の上限20人を超える場合、請求対象となる20人をどのように選出する?│R03,03,31.問50








