(3) 障害児通所支援(居宅訪問型児童発達支援以外)
- (放課後等デイサービスの基本報酬区分①)
問1 1 6
放課後等デイサービスの基本報酬区分を判断するための指標にある状態はどのように確認をすればよいのか。 -
放課後等デイサービスの指標について、その項目は障害支援区分から準用していることから、「障害者総合支援法における障害支援区分認定調査員マニュアル」(外部リンク)」などを活用し、支給決定等の際の勘案事項の聴き取り時等において確認すること。
出典:平成30年度Q&A VOL.1(平成30年3月30日)
該当サービス
あわせて読みたい
-
【Q&A】「開所時間減算」について│H24,03,30.問105~107
-



【Q&A】個別サポート加算(Ⅰ)は重症心身障害児の給付決定の際にも判定を行い、受給者証に印字する?│R03,03,31.問58
-



【Q&A】30分以下の放課後等デイサービスの提供は、市町村が認めた就学児に限り、報酬の対象になったが、市町村が認めるための具体的な事務はどのように行う?│R03,03,31.問68
-



【Q&A】「サービス担当者会議実施加算」は、サービス利用支援時同様の担当者を招集する必要がある?全員集まらないと算定できない?│H30,03,30.問84
-



【Q&A】福祉・介護職員処遇改善加算等の賃金改善の考え方について│H27,04,30.問8~9
-



【Q&A】加算の要件の「歯科衛生士」とは、施設職員に限定される?協力歯科医療機関等の歯科衛生士でもよい?│R03,03,31.問34








