(3) 障害児通所支援(居宅訪問型児童発達支援以外)
- (放課後等デイサービスの基本報酬区分①)
問1 1 6
放課後等デイサービスの基本報酬区分を判断するための指標にある状態はどのように確認をすればよいのか。 -
放課後等デイサービスの指標について、その項目は障害支援区分から準用していることから、「障害者総合支援法における障害支援区分認定調査員マニュアル」(外部リンク)」などを活用し、支給決定等の際の勘案事項の聴き取り時等において確認すること。
出典:平成30年度Q&A VOL.1(平成30年3月30日)
該当サービス
あわせて読みたい
-
【Q&A】昼間は生活介護で、夜間は施設入所支援を行っている場合の、生活支援員の配置について│H19,06,29問2
-



【Q&A】多機能型として実施する場合、サービスごとに利用定員を設定しなければならない?│H24,03,30.問94
-



【Q&A】「地域移行支援体制強化加算」を算定する際の宿泊型自立訓練の利用者の数とは、前年度の利用者数の平均?│H21,04,01.問7-1
-



【Q&A】併設・空床型の短期入所で、本体施設に看護職員が配置されている場合、当該看護職員に加えて看護職員の配置が必要?│H30,03,30.問54
-



【Q&A】福祉専門職員等連携加算については、相談支援事業所の社会福祉士等が利用者の心身の状況等の評価を共同して行った場合も加算の対象となる?│H27,03,31.問9
-



【Q&A】「地域連携推進会議」の記録の公表の方法はどういうものが想定される?│R06,05,10問12








