- 問 94 多機能型として実施する場合、サービスごとに利用定員を設定しなければならないのか。
-
- 多機能型事業所として実施する複数のサービスごとに定員を設定することが困難である場合は、複数のサービスの合計の利用定員で設定することができるものとする。
- なお、多機能型事業所における利用定員については、複数の指定通所支援のサービスを通じて 10 人以上(*)とすることができる。
* 主として重症心身障害児者に対し、一体的にサービスを提供する場合は、多機能型事業所の利用定員を5人以上とすることができる。 - 障害児通所支援と障害福祉サービスを一体的に行う多機能型事業所の場合は、利用定員の合計数は 20 人(離島その他の地域の場合は 10 人)以上とし、そのうち指定通所支援の定員は5人以上とすることができる。
- 障害児通所支援と障害福祉サービスとの多機能型の場合、多機能型事業所の特例(定員が 20 人未満の多機能型事業所については、従業者(児童発達支援管理責任者、嘱託医及び管理者を除く。)のうち 1 人以上は常勤)によらない人員を配置している多機能型事業所においては、障害児通所支援と障害福祉サービスそれぞれの定員に基づき算定することができる。
- 多機能型事業所として実施する複数のサービスごとに定員を設定することが困難である場合は、複数のサービスの合計の利用定員で設定することができるものとする。
Q&A発出情報(厚生労働省)
該当サービス
あわせて読みたい
-
【Q&A】新規指定の場合、虐待防止措置はいつまでに講ずる必要があるか?│R6,03,29問84
-



【Q&A】日中活動サービス事業所と短期入所間で「送迎加算」を算定できる?│H24,03,30.問36
-



【Q&A】利用者が特別重度支援加算の対象かどうか、受給者証への記載が必要?│H24,03,30.問65-3
-



【Q&A】退居後共同生活援助サービスについて│R6,03,29問34~35
-



【Q&A】「重度障害者支援加算」については、重度障害者等包括支援の対象となる利用者についてのみ、加算が算定される?│H24,06,27.問74-2
-



【Q&A】精神障害者支援体制加算等の算定について│R6,03,29問69~71








