【Q&A】年度の途中で、指標該当の障害児の割合が変更した場合、割合が変わるたび体制届けを提出することになる?│H30,03,30.問117

(3) 障害児通所支援(居宅訪問型児童発達支援以外)

(放課後等デイサービスの基本報酬区分②)
問1 1 7
年度の途中で、指標該当の障害児の割合が変更した場合、割合が変わるたび体制届けを提出することになるのか。また、割合の変更に伴い、基本報酬の区分を変更することは可能か。

放課後等デイサービスの基本報酬区分については、前年度の実績に基づき判断することとしているため、増改築等の事由を除き、1年間(4月1日から3月31日まで)適用すること。

Q&A発出情報(厚生労働省)

該当サービス

参考情報

事業種別

発出年月日

【障害者】:居宅介護重度訪問介護同行援護行動援護療養介護生活介護自立訓練(機能訓練)自立訓練(生活訓練)就労移行支援就労継続支援A型就労継続支援B型就労定着支援就労選択支援短期入所重度障害者等包括支援共同生活援助施設入所支援自立生活援助地域移行支援地域定着支援計画相談支援【障害児】:児童発達支援放課後等デイサービス居宅訪問型児童発達支援保育所等訪問支援福祉型障害児入所施設医療型障害児入所施設障害児相談支援 

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