(3) 障害児通所支援(居宅訪問型児童発達支援以外)
- (放課後等デイサービスの基本報酬区分②)
問1 1 7
年度の途中で、指標該当の障害児の割合が変更した場合、割合が変わるたび体制届けを提出することになるのか。また、割合の変更に伴い、基本報酬の区分を変更することは可能か。 -
放課後等デイサービスの基本報酬区分については、前年度の実績に基づき判断することとしているため、増改築等の事由を除き、1年間(4月1日から3月31日まで)適用すること。
出典:平成30年度Q&A VOL.1(平成30年3月30日)