(4)障害児入所支援
- (みなし規定に係る報酬の取扱い)
問1 1 9
障害児入所施設の指定を受けていることをもって、障害者支援施設又は療養介護の指定基準を満たすものとみなすなどのいわゆる「みなし規定」について、福祉型は平成 33 年3月 31 日まで延長し、医療型は恒久化したが、報酬の取扱いに変更はあるのか。 -
報酬の取扱いについては、平成30年障害福祉サービス等報酬改定においては、特段変更はなく、現行どおりの取扱いとなる。
※ 令和3年度障害福祉サービス等報酬改定において、「みなし規定」は令和4年3月 31 日まで延長している。
出典:平成30年度Q&A VOL.1(平成30年3月30日)
該当サービス
あわせて読みたい
-
【Q&A】空床型において、常勤看護職員等配置加算を算定する場合の利用定員の取扱い?│H30,05,23.問10
-



【Q&A】受給者証の更新等に伴い、指標該当の有無に変更があった場合、その適用は遡る?│H30,03,30.問118
-



【Q&A】月の途中で入院、又は月の途中で退院した場合、当該利用者について当該月における工賃支払対象者から除いて、平均工賃月額を算出することとしてよい?│H30,04,25.問2
-



【Q&A】看護職員が喀痰吸引等に係る指導を行う場合、看護職員が同一時間帯に看護の提供を行うことは想定される?│R03,05,07.問2
-



【Q&A】重度訪問介護に加えて、居宅内での支援について行動援護サービス費を算定することは可能?│H26,04,09.問3
-



【Q&A】強度行動障害支援者養成研修(基礎研修)修了者を事業所が配置していれば、実際に加算の対象となる強度行動障害を有する者を受け入れた日に支援を行っていなくても加算は算定できる?│H27,03,31.問13








