(3)同行援護
- (地域生活支援事業との関係について)
問4 7 地域生活支援事業における盲ろう者向け通訳・介助員派遣事業を利用してきた者は、今後、同行援護を優先的に利用しないといけないのか。 -
盲ろう者向け通訳・介助員派遣事業と同行援護は、利用者の支援のニーズ等に応じて、いずれの利用も可能である。
また、同行援護は、従業者が1人の利用者の支援に専念し、その行った支援に対して報酬を支払うサービスであるが、地域生活支援事業は、支援や支払いの方法等も含めて柔軟に運用できることから、例えば、盲ろう者が会議に参加し、頻回な通訳介助を要し、交代要員として2人目を派遣する必要がある場合などにおいて、同行援護と盲ろう者向け通訳・介助員派遣事業を併用することも可能である。
出典:平成30年度Q&A VOL.1(平成30年3月30日)