(3)同行援護
- (地域生活支援事業との関係について)
問4 7 地域生活支援事業における盲ろう者向け通訳・介助員派遣事業を利用してきた者は、今後、同行援護を優先的に利用しないといけないのか。 -
盲ろう者向け通訳・介助員派遣事業と同行援護は、利用者の支援のニーズ等に応じて、いずれの利用も可能である。
また、同行援護は、従業者が1人の利用者の支援に専念し、その行った支援に対して報酬を支払うサービスであるが、地域生活支援事業は、支援や支払いの方法等も含めて柔軟に運用できることから、例えば、盲ろう者が会議に参加し、頻回な通訳介助を要し、交代要員として2人目を派遣する必要がある場合などにおいて、同行援護と盲ろう者向け通訳・介助員派遣事業を併用することも可能である。
出典:平成30年度Q&A VOL.1(平成30年3月30日)
対象サービス
あわせて読みたい
-
【Q&A】盲ろう者向け通訳・介助員について│H30,03,30.問43~44
-
【Q&A】特定事業所加算の算定要件の「定期健康診断の実施」は、健康診断をする前に退職した従業者は、退職後に健康診断を実施する必要は無いということで大丈夫?│H27,04,30.問32
-
「同行援護従業者養成研修一般課程修了者」とは – 障害福祉事業の職種・資格 解説
-
事故防止・事故発生対応マニュアルとは?作成の具体例と導入ポイント
-
【事業者必見!】令和6年度 障害福祉サービス全体の横断的な改定項目をチェック!
-
【Q&A】「人員欠如減算」・「個別支援計画未作成減算」等、適用時期の具体的な取扱いとは?│H30,05,23.問3