- (指定基準上の人員配置に係る前年度の利用者数の取扱い)
問3 指定一般相談支援事業者からの委託により、地域移行支援の障害福祉サービスの体験利用若しくは体験宿泊又は地域定着支援の一時的な滞在を受け入れた指定障害福祉サービス事業所における指定基準上の人員配置に係る「前年度の利用者数」の取扱い如何。 -
指定基準においては、「前年度の利用者数」を基に必要な人員配置を行うこととしている。
指定一般相談支援事業者からの委託により、地域移行支援の障害福祉サービスの体験利用若しくは体験宿泊又は地域定着支援の一時的な滞在を受け入れた指定障害福祉サービス事業所については、正規の利用者数に「地域移行支援の障害福祉サービスの体験利用若しくは体験宿泊又は地域定着支援の一時的な滞在の利用者数」を加えて、「前年度の利用者数」を算定することとする。
なお、生活介護については利用者の障害程度区分の平均により指定基準上の人員配置が定まるが、区分1又は区分認定非該当者については、区分2として取扱うこととする。
* 報酬算定上満たすべき従業員の員数又は加算等若しくは減算の算定要件を算定する際の「前年度の利用者数」についても同様である。
Q&A発出情報(厚生労働省)
あわせて読みたい


「前年度利用者数」「平均利用者数」「平均区分」:障害福祉サービスの参考様式・テンプレートのリンク…
サイトTOP 様式ライブラリ 事業種別 全国の指定権者 参考様式 様式へのリンク 出典前年度の利用実績表平均利用者数等算定表(生活介護)平均利用者数等算定…
対象サービス
あわせて読みたい
-
【Q&A】グループホームにおける入院時支援特別加算及び長期入院時支援特別加算については、具体的にどのような取扱いになる?│H26,04,09.問40
-



【Q&A】遠隔地訪問加算の算定方法や要件とは?│R6,03,29問76~78
-



【Q&A】グループホームの体験利用に際して、入所・入院者の入所・入院期間の要件はある?│H26,04,09.問54
-



【Q&A】「特定事業所加算」の資格取得見込者の具体的取り扱いとは?│H21,04,30.問2-1
-



【Q&A】精神障害者地域移行特別加算は、地域生活移行個別支援特別加算と同時に算定できる?│H30,03,30.問72
-



【Q&A】空床型において、常勤看護職員等配置加算を算定する場合の利用定員の取扱い?│H30,05,23.問10






