(3)共同生活援助
- (精神障害者地域移行特別加算)
問7 2
精神障害者地域移行特別加算は、地域生活移行個別支援特別加算と同時に算定できるのか。 -
精神障害者地域移行特別加算は、精神科病院に1年以上入院していた精神障害者に対して地域で生活するために必要な支援を行った場合に算定するものであることから、医療観察法に基づく指定入院医療機関を退院した精神障害者に対して地域で生活するために必要な支援を行った場合に算定する地域生活移行個別支援特別加算と評価の内容が重複するため、地域生活移行個別支援特別加算を算定する場合は精神障害者地域移行特別加算を算定することはできない。
出典:平成30年度Q&A VOL.1(平成30年3月30日)
あわせて読みたい


障害福祉事業の「精神障害者地域移行特別加算」とは?適用条件と注意点を解説!
「精神障害者地域移行特別加算」の概要 精神障害者地域移行特別加算は、精神科病院に長期間入院していた精神障害者の地域移行を支援するための加算制度です。対象となる…
あわせて読みたい


障害福祉事業の「地域生活移行個別支援特別加算」とは?適用条件と注意点を解説!
「地域生活移行個別支援特別加算」の概要 「地域生活移行個別支援特別加算」とは、障害福祉サービスの中で特定の利用者が地域社会において自立した生活を営むために、特…
該当サービス
あわせて読みたい
-
【Q&A】居宅内のみの行動援護の利用は可能?│R03,03,31.問26
-



【Q&A】重度障害者支援加算の算定開始から90日以内の期間について、1日につき700単位を加算するとあるが、これは個別の支援を行った日についてのみ算定できる取扱いと考えてよい?│H27,03,31.問22
-



【Q&A】日中支援加算(Ⅱ)について、土日等、日中活動がない日は全て(3日目以降)算定してよい?│H26,04,09.問29
-



【Q&A】障害児施設に入所している児童が18歳到達後に共同生活援助に移行することを念頭に体験利用する場合も対象となる?│H26,04,09.問58
-



【Q&A】福祉型強化短期入所で、配置されている常勤の看護職員をもって、常勤看護職員等配置加算の算定要件を満たすも?│H30,03,30.問57
-



【Q&A】強度行動障害支援者養成研修(実践研修・基礎研修)修了者の配置と、指定基準上配置すべき職員との関係とは?│H27,03,31.問18








