(3)共同生活援助
- (加算の算定期間)
問7 4
精神障害者地域移行特別加算や強度行動障害者地域移行特別加算の算定期間は、「入居してから1年間」なのか、それとも「退院・退所してから1年間」なのか。
また、退院・退所後に、自宅での在宅生活や宿泊型自立訓練を経てから、入居する場合の取扱いはどうなるのか。 -
算定期間は「退院・退所してから1年間」となる。
なお、自宅での在宅生活や宿泊型自立訓練を経てから、入居する場合であっても、退院・退所してから1年以内であれば算定可能である。 - (加算要件の適用時期)
問7 5
精神障害者地域移行特別加算や強度行動障害者地域移行特別加算について、改定以前の時期に当該加算の要件を満たした利用者が入居している場合は、加算を算定することが可能か。 -
当該加算は、障害者の地域移行を促進するため、平成 30 年度報酬改定において創設されたものである。
利用者に対する支援のみを評価するものではなく、現に障害者支援施設や精神科病院等に入所・入院している者の受入れを評価するものであることから、平成30 年4月以降に要件を満たした場合に、加算の対象となる。
出典:平成30年度Q&A VOL.1(平成30年3月30日)
あわせて読みたい


障害福祉事業の「精神障害者地域移行特別加算」とは?適用条件と注意点を解説!
「精神障害者地域移行特別加算」の概要 精神障害者地域移行特別加算は、精神科病院に長期間入院していた精神障害者の地域移行を支援するための加算制度です。対象となる…
あわせて読みたい


障害福祉事業の「強度行動障害者地域移行特別加算」とは?適用条件と注意点を解説!
「強度行動障害者地域移行特別加算」の概要 「強度行動障害者地域移行特別加算」は、地域移行を目指す強度行動障害を持つ方々を支援する障害福祉事業の一環です。この加…
該当サービス
あわせて読みたい
-
【Q&A】看護職員が喀痰吸引等に係る指導を行う場合、看護職員が同一時間帯に看護の提供を行うことは想定される?│R03,05,07.問2
-
【Q&A】特定事業所加算の要件にある基幹相談支援センター等とは基幹相談支援センター以外に何が想定される?│H27,03,31.問56
-
【Q&A】同一の日に同一の事業者が重度訪問介護に加えて行動援護サービス費を算定することは可能?│H26,04,09.問4
-
医療型障害児入所施設 – 障害福祉サービス等報酬改定等に関するQ&A
-
【Q&A】アパートやマンション等の一室をグループホームとして活用する場合の大規模住居等減算の取扱いはどのようになる?│H26,04,09.問10-11
-
【Q&A】事業所の中に、休業日に利用している障害児と授業終了後に利用している障害児がいる場合、報酬はどうなる?│H24,03,30.問88