(3)共同生活援助
- (加算の算定期間)
問7 4
精神障害者地域移行特別加算や強度行動障害者地域移行特別加算の算定期間は、「入居してから1年間」なのか、それとも「退院・退所してから1年間」なのか。
また、退院・退所後に、自宅での在宅生活や宿泊型自立訓練を経てから、入居する場合の取扱いはどうなるのか。 -
算定期間は「退院・退所してから1年間」となる。
なお、自宅での在宅生活や宿泊型自立訓練を経てから、入居する場合であっても、退院・退所してから1年以内であれば算定可能である。 - (加算要件の適用時期)
問7 5
精神障害者地域移行特別加算や強度行動障害者地域移行特別加算について、改定以前の時期に当該加算の要件を満たした利用者が入居している場合は、加算を算定することが可能か。 -
当該加算は、障害者の地域移行を促進するため、平成 30 年度報酬改定において創設されたものである。
利用者に対する支援のみを評価するものではなく、現に障害者支援施設や精神科病院等に入所・入院している者の受入れを評価するものであることから、平成30 年4月以降に要件を満たした場合に、加算の対象となる。
出典:平成30年度Q&A VOL.1(平成30年3月30日)
あわせて読みたい


障害福祉事業の「精神障害者地域移行特別加算」とは?適用条件と注意点を解説!
「精神障害者地域移行特別加算」の概要 精神障害者地域移行特別加算は、精神科病院に長期間入院していた精神障害者の地域移行を支援するための加算制度です。対象となる…
あわせて読みたい


障害福祉事業の「強度行動障害者地域移行特別加算」とは?適用条件と注意点を解説!
「強度行動障害者地域移行特別加算」の概要 「強度行動障害者地域移行特別加算」は、地域移行を目指す強度行動障害を持つ方々を支援する障害福祉事業の一環です。この加…
該当サービス
あわせて読みたい
-
【Q&A】多機能型事業所の場合、加算の対象となる利用者の人数はどのように考える?│R03,03,31.問15
-



【Q&A】地域生活支援拠点の加算の算定について│R06,05,10問3~4
-



【Q&A】施設入所支援を行う建物の敷地外の建物を、日中活動サービスとして指定することができる?│H19,12,19問3
-



【Q&A】「人員配置体制加算」と「常勤看護職員等配置加算」の取り扱い│R6,03,29問30~32
-



【Q&A】福祉専門職員等連携加算については、どのような利用方法をイメージしている?│H27,03,31.問8
-



【Q&A】医療機関等との連携に当たり、看護職員の訪問について医療機関と文書により契約を締結することが必要?│R03,03,31.問8








