【Q&A】特定事業所加算の算定要件として、取扱件数が40件未満であることが追加されたが、加算を新たに算定するための届出を行う際には、どの時点の取扱件数により判断する?│H30,05,23.問12

(1)計画相談支援障害児相談支援

特定事業所加算
問 12
特定事業所加算の算定要件として、取扱件数が40件未満であることが追加されたが、特定事業所加算を新たに算定するための届出を行う際には、どの時点の取扱件数により判断することになるのか。

届出提出月の前6月間の実績を基に取扱件数が 40 件未満であるかどうかを判断することとなる。
例えば、平成 30 年6月から特定事業所加算を算定するためには、平成 30 年5月 15 日以前に届出を提出することになるが、その場合は、届出時点の前6月間である平成29年11月から平成30年4月における取扱件数が要件を満たしているかどうかで判断することとなる。

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