- 機能強化型(継続)サービス利用支援費(令和3年4月8日改定)
問 12
機能強化型(継続)サービス利用支援費の算定要件として、取扱件数が40件未満であることが示されているが、機能強化型(継続)サービス利用支援費を新たに算定するための届出を行う際には、どの時点の取扱件数により判断することになるのか。 -
届出提出月の前6月間の実績を基に取扱件数が 40 件未満であるかどうかを判断することとなる。
例えば、令和3年6月から機能強化型(継続)サービス利用支援費を算定するためには、令和3年5月15日以前に届出を提出することになるが、その場合は、届出時点の前6月間である令和2年11月から令和3年4月における取扱件数が要件を満たしているかどうかで判断することとなる。なお、機能強化型(継続)障害児支援利用援助費についても同様の取扱いである。
Q&A発出情報(厚生労働省)
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