- (行動障害支援体制加算②)
問 14
「行動障害支援体制加算」を算定していた事業所が月途中で要件を満たさなくなった場合、加算を算定できるのはいつまでか。 -
月途中で要件を満たさなくなった場合、当該月の要件を満たしている期間中に実施した指定サービス利用支援又は指定継続サービス利用支援に係る計画相談支援費について加算を算定することができ、要件を満たさなくなった日以降に実施した分については加算を算定することができない。
なお、要医療児者支援体制加算及び精神障害者支援体制加算についても同様である。
出典:平成30年度Q&A VOL.3(平成30年5月23日)
あわせて読みたい


障害福祉事業の「行動障害支援体制加算」とは?適用条件と注意点を解説!
「行動障害支援体制加算」の概要 行動障害支援体制加算は、行動障害のある知的障害者や精神障害者、障害児に対する適切な支援を評価する仕組みです。この加算制度は、特…
該当サービス
関連するQ&A
-
【Q&A】精神障害者支援体制加算等の算定について│R6,03,29問69~71
-
【Q&A】「行動障害支援体制加算」は、対象となる研修を受講した相談支援専門員以外の者が行った計画相談支援にも加算される?│H30,03,30.問89
-
【Q&A】相談支援員の業務による加算の算定は可能か?│R6,03,29問79
-
【Q&A】各種体制加算は、各加算の対象者のみ?全利用者?│R6,03,29問72
-
【Q&A】各種体制加算の算定要件の支援内容とは?│R6,03,29問73
-
【Q&A】「行動障害支援体制加算」の届出が月途中で提出された場合、いつから実施した計画相談支援で加算が算定できる?│H30,03,30.問90
-
【Q&A】「行動障害支援体制加算」の対象となる者を配置していても、当該月に強度行動障害の利用者がいない場合は算定できない?│H30,03,30.問91
-
【Q&A】「行動障害支援体制加算」行動障害のある知的障害者や精神障害者以外の利用者に対して支援を行った場合でも算定可能?│H30,05,23.問13
-
【Q&A】体制を評価する加算を算定するためにはどのような手続きが必要?│R03,04,08.問29
あわせて読みたい
-
【Q&A】居宅介護では、公的手続又は相談のために官公署を訪れる場合も通院介助の対象となるが、グループホームでも同様?│H20,03,31問8
-
【Q&A】共同生活住居が複数の地域区分に設置されている場合は、主たる事務所の地域区分により報酬を算定することとなる?│H26,04,09.問9
-
自立生活援助 – 障害福祉サービス等報酬改定等に関するQ&A
-
【Q&A】自立生活援助の利用者について、「支援が見込めない状況」とはどのような状況の想定?│H30,03,30.問62
-
【Q&A】「人員欠如減算」・「個別支援計画未作成減算」等、適用時期の具体的な取扱いとは?│H30,05,23.問3
-
【Q&A】「障害基礎年金1級を受給する利用者」の取り扱いとは?│H21,04,01.問9