- (看護職員加配加算)
問4
看護職員等加配加算の要件である医療的ケア児が急きょ欠席した場合、利用延べ児童数の算出に当たり欠席日を差し引く必要があるか。 -
医療的ケア児の利用延べ児童数は、原則として障害児の実際のサービス利用日のみを計上するが、状態が急変しやすい医療的ケア児特有の事情を鑑み、障害児支援利用計画及び個別支援計画においてサービス利用を予定していた医療的ケア児が、状態の急変や感染症の罹患等のやむを得ない理由により急遽利用を中止したことにより、当初想定されていた延べ利用児童数の要件が満たせなくなった場合には、都道府県知事(指定都市又は児童相談所設置市においては、指定都市又は児童相談所設置市の市長)の判断により、当該欠席日を利用日として数える等、適切な方法により障害児の数を推定しても差し支えない。
Q&A発出情報(厚生労働省)
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参考情報
■事業種別Q&A
■障害児
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- 平成27年度Q&A VOL.2(平成27年4月30日)
- 平成27年度Q&A(平成27年03月31日)
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- 平成24年度Q&A(平成24年03月30日…→08月31日更新
- 平成21年度Q&A(VOL.3-1)(平成21年05月11日)
- 平成21年度Q&A(VOL.3)(平成21年04月30日)
- 平成21年度Q&A(VOL.2)(平成21年04月01日)
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- 入院時等の加算に関するQ&Aについて(平成20年04月10日)
- Q&A VOL.3(平成20年03月31日)
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- 平成19年06月29日付Q&A VOL.1
- 平成19年05月08日付Q&A
- 平成18年11月13日付Q&A(VOL.1)
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