参考:障発第1031001号(令和6年3月29日改正)
2.介護給付費
(8) 重度障害者等包括支援サービス費
①重度障害者等包括支援の対象者について
区分6(障害児にあっては、これに相当する支援の度合)に該当し、意思疎通を図ることに著しい支障がある者であって、次の❶又は❷に該当すること。なお、対象者の判断基準は下表のとおりとする。
- 第二の2の(2)の①の❶に規定する利用者の支援の度合に相当する支援の度合にある者であって、四肢すべてに麻痺等があり、かつ、寝たきりの状態にある者のうち、次のア又はイのいずれかに該当すること。
- ア 人工呼吸器による呼吸管理を行っている者(Ⅰ類型)
- イ 最重度の知的障害のある者(Ⅱ類型)
- 行動関連項目合計点数が10点以上である者(Ⅲ類型)
類型 | 判定基準 |
---|---|
Ⅰ類型 | ① 区分 6 の「重度訪問介護」対象者 ② 医師意見書「2 身体の状態に関する意見」の「⑶ 麻痺」における「左左下肢右下肢」にいて、いずれも「ある」に認定(軽、中、重のいずれかにチェックされていること) なお、医師意見書「2 身体の状態に関する意見」の「⑵ 四肢欠損」、「⑷ 筋力の低下」、「⑸ 関節の拘縮」は「麻痺」に準ずる取扱いとする。 ③ 認定調査項目「1群起居動作」のうち、「寝返り」、「起き上がり」又は「座位保持」において「全面的な支援が必要」と認定 ④ 認定調査項目「10 群特別な医療レスピレーター」において「ある」と認定 ⑤ 認定調査項目「6 群認知機能コミュニケーション」において「日常生活に支障がない」以外に認定 |
Ⅱ類型 | ① 概況調査において知的障害の程度が「最重度」と確認 ② 区分6 の「重度訪問介護」対象者 ③ 医師意見書「2 .身体の状態に関する意見」の「⑶麻痺」における「左上肢右上肢左下肢右下肢」において、いずれも「ある」に認定(軽、中、重のいずれかにチェックされていること) なお、医師意見書「2 .身体の状態に関する意見」の「⑵四肢欠損」、「⑷筋力の低下」、「⑸関節の拘縮」は「麻痺」に準ずる取扱いとする。 ④ 認定調査項目「1 群起居動作」のうち、「寝返り」、「起き上がり」又は「座位保持」において「全面的な支援が必要」と認定 ⑤ 認定調査項目「6 群認知機能コミュニケーション」において「日常生活に支障がない」以外に認定 |
Ⅲ類型 | ① 区分6の「行動援護」対象者 ② 認定調査項目「6群 認知機能コミュニケーション」において「日常生活に支障がない」以外に認定 ③ 「行動援護項目得点」が「10点以上」と認定 |
②重度障害者等包括支援サービス費の算定について
重度障害者等包括支援の提供に当たっては、指定障害福祉サービス基準に定める具体的なサービス内容を記載した重度障害者等包括支援計画に基づいて行われる必要があるが、障害者の状態等に応じて柔軟にサービスを提供する重度障害者等包括支援の趣旨を踏まえ、重度障害者等包括支援を行った場合には、実際に要した時間により算定することとする。
なお、重度障害者等包括支援計画で定めたサービス提供時内容や提供時間に大幅な乖離があり、実際のサービス提供と合致しない状況が続く場合には、当然に重度障害者等包括支援計画の見直しを行う必要があること。
③2人の重度障害者等包括支援従業者による重度障害者等包括支援の取扱い等について
報酬告示第8の1の注2の2人の重度障害者等包括支援従業者による重度障害者等包括支援(居宅介護、重度訪問介護、同行援護及び行動援護に限る。)を行った場合の取扱いについては、2の⑴の⑫の㈠の規定を準用する。
- 2人の居宅介護従業者による居宅介護について、それぞれの居宅介護従業者が行う居宅介護について所定単位数が算定される場合のうち、こども家庭庁長官及び厚生労働大臣が定める要件並びに厚生労働大臣が定める要件(平成18年厚生労働省告示第546号。以下「第546号告示」という。) 第1号イに該当する場合としては、体重が重い利用者に入浴介助等の重介護を 内容とする居宅介護を提供する場合等が該当し、第1号ハに該当する場合としては、例えば、エレベーターのない建物の2階以上の居室から歩行困難な利用者を外出させる場合等が該当するものであること。
したがって、単に安全確保のために深夜の時間帯に2人の居宅介護従業者によるサービス提供を行った場合は、利用者側の希望により利用者や家族の同意を得て行った場合を除き、こ の取扱いは適用しない。 - 居宅介護従業者のうち1人が基礎研修課程修了者等、重度訪問介護研修修了者又は旧外出介護研修修了者である場合の取扱い
派遣された2人の居宅介護従業者のうちの1人が基礎研修課程修了者等、重度訪問介護研修修了者又は旧外出介護研修修了者で、1人がそれ以外の者である場合については、基礎研修課程修了者等、重度訪問介護研修修了者又は旧外出介護研修修了者については、基礎研修課程修了者等が派遣される場合の単位数(当該居宅介護従業者が重度訪問介護研修修了者又は旧外出介護研修修了者である場合には、それぞれ重度訪問介護研修修了者が派遣される場合の単位数又は旧外出介護研修修了者が派遣される場合の単位数)を、それ以外のヘルパーについては所定単位数を、それぞれ別に算定すること。
④地域生活支援拠点等である場合の取扱い
(一)報酬告示第8の注3の1の地域生活支援拠点等である重度障害者等包括支援事業所において重度障害者等包括支援(居宅介護、重度訪問介護、同行援護及び行動援護に限る。)を行った場合の取扱いについては、2の⑴の⑯の❺の規定を準用する。
市町村により地域生活支援拠点等(法第77条第4項に規定する地域生活支援拠点等をいう。以下同じ。)として位置付けられていること並びに市町村及び法第77条第3項第1号に規定する関係機関(以下「拠点関係機関」という。)との連携及び調整に従事する者(以下「連携担当者」という。)を1名以上配置していることを都道府県知事又は市町村長に届け出た指定居宅介護事業所等の場合、1回につき定める単位数に、さらに50単位を加算するものとする。
なお、市町村が当該事業所を地域生活支援拠点等として位置付けるに当たっては、地域生活支援拠点等の整備主体である市町村と事業所とで事前に協議し、当該事業所から市町村に対して地域生活支援拠点等の機能を担う届出等を提出した後に、市町村から事業者に対して地域生活支援拠点等の機能を担うことを通知等により確認するとともに、市町村及び事業者は、協議会(法第89条の3第1項に規定する協議会をいう。以下同じ。)等の協議の場で共有するなど、地域生活支援拠点等に位置付けられたことを積極的に周知すること。
さらに、連携担当者は、緊急時の対応における連携のみではなく、平時から地域生活支援拠点等のコーディネート機能を担う相談支援事業所等の拠点関係機関との情報連携に努めることとし、行政機関や3の⑺の⑤の㈠に規定する拠点コーディネーターとの日常的な情報連携や地域における地域生活支援拠点等に係る会議体や協議会へ積極的に参画すること。
(二)報酬告示第8の注3の2の地域生活支援拠点等である重度障害者等包括支援事業所において重度障害者等包括支援(自立生活援助に限る。)を行った場合の取扱いについては、3の⑺の⑪の㈥の規定を準用する。
報酬告示第14の3の8の日常生活支援情報提供加算については、精神科病院等に通院する者の自立した日常生活を維持する観点から、あらかじめ利用者の同意を得て、当該精神科病院等の職員に対して、当該利用者の心身の状況や生活環境等の当該利用者の自立した日常生活の維持に必要な情報を提供した場合に、実施した月について算定できるものであること。
「精神科病院等」とは、具体的には、精神科病院、医療法(昭和23年法律第205号)に規定する病院若しくは診療所(精神病床を有するもの又は同法第8条若しくは医療法施行令(昭和23年政令第326号)第4条の2の規定により精神科若しくは心療内科を担当診療科名として届け出ているものに限る。)を指すものである。
「利用者の自立した日常生活を維持するために必要と認められる場合」とは、具体的には、服薬管理が不十分である場合や生活リズムが崩れている場合等であること。
情報提供を行った日時、提供先、内容、提供手段(面談、文書、FAX等)等について記録を作成し、5年間保存するとともに、市町村長から求めがあった場合については、提出しなければならない。
(三)報酬告示第8の注6の地域生活支援拠点等である重度障害者等包括支援事業所において重度障害者等包括支援(短期入所に限る。)を行った場合の取扱いについては、2の⑺の⑨の規定を準用する。
市町村により地域生活支援拠点等として位置付けられていることを都道府県知事に届け出た指定短期入所事業所又は共生型短期入所事業所の場合、指定短期入所等の利用開始日について、1日につき定める単位数に、さらに100単位を加算するものとする。
⑤特別地域加算の取扱い
報酬告示第8の1の注3の特別地域加算については、2の⑴の⑮の規定を準用する。
特別地域加算を算定する利用者に対して、指定障害福祉サービス基準第31条第5号に規定する通常の事業の実施地域を越えてサービス提供した場合、指定障害福祉サービス基準第21条第3項に規定する交通費の支払いを受けることはできないこととする。
⑥早朝、夜間、深夜の重度障害者等包括支援の取扱い
報酬告示第8の1の注4の早朝、夜間、深夜に重度障害者等包括支援(短期入所及び共同生活援助を除く。)を行った場合の取扱いについては、2の⑵の➆の規定を準用する。
早朝、夜間、深夜の重度訪問介護の取扱いについては、原則として、実際にサービス提供を行った時間帯の算定基準により算定されるものであること。
ただし、基準額の最小単位(最初の1時間とする。)までは、サービス開始時刻が属する時間帯の算定基準により算定すること(サービス開始時刻が属する時間帯におけるサービス提供時間が30分未満である場合には、多くの時間を占める時間帯の算定基準により算定すること。)。
また、基準額の最小単位以降の30分単位の中で時間帯をまたがる場合には、当該30分の開始時刻が属する時間帯により算定すること(当該30分の開始時刻が属する時間帯におけるサービス提供時間が15分未満である場合には、当該30分のうち、多くの時間帯の算定基準により算定すること。)
⑦有資格者支援加算の取扱い
報酬告示第8の2の有資格者支援加算については、居宅介護、重度訪問介護、同行援護又は行動援護に従事する資格要件を満たした従業者が、利用者に対して、指定重度障害者等包括支援を行った場合に算定する。
ただし、重度障害者等包括支援として居宅介護、重度訪問介護、同行援護又は行動援護を提供した場合に限る。
なお、指定基準上置くべき従業者に加え、別に職員の配置を求めるものではないことに留意すること。
⑧初回加算の取扱い
報酬告示第8の2の3の初回加算については、2の⑴の⑰の❶の規定を準用する。
❶ 本加算は、利用者が過去2月に、当該指定居宅介護事業所等から指定居宅介護等の提供を受けていない場合に算定されるものである。
⑨医療連携体制加算の取扱い
報酬告示第8の2の3の医療連携体制加算については、2の⑺の⑯の規定(❺を除く。)を準用する。
- 報酬告示第7の5の医療連携体制加算(Ⅰ)から(Ⅷ)については、医療機関等との連携により、看護職員を指定短期入所事業所等に訪問させ当該看護職員が障害者に対して看護の提供又は認定特定行為業務従事者に対し喀痰吸引等に係る指導を行った場合に評価を行うものである。
- ア 指定短期入所事業所等は、あらかじめ医療連携体制加算に係る業務について医療機関等と委託契約を締結し、障害者に対する看護の提供又は認定特定行為業務従事者に対する喀痰吸引等に係る指導に必要な費用を医療機関に支払うこととする。
このサービスは指定短期入所事業所等として行うものであるから当該利用者の主治医から看護の提供又は喀痰吸引等に係る指導等に関する指示を受けること。
この場合の指示については、利用者ごとに受けるとともに、その内容を書面で残すこと。
なお、当該利用者の主治医以外の医師が主治医と十分に利用者に関する情報共有を行い、必要な指示を行うことができる場合に限り、主治医以外の医師の指示であっても差し支えない。 - イ 看護の提供においては、当該利用者の主治医の指示で受けた具体的な看護内容等を個別支援計画等に記載すること。
また、当該利用者の主治医に対し、定期的に看護の提供状況等を報告すること。 - ウ 看護職員の派遣については、同一法人内の他の施設に勤務する看護職員を活用する場合も可能であるが、他の事業所の配置基準を遵守した上で、医師の指示を受けてサービスの提供を行うこと。
- エ 看護の提供又は喀痰吸引等に係る指導上必要となる衛生材料、医薬品等の費用は指定短期入所事業所等が負担するものとする。なお、医薬品等が医療保険の算定対象となる場合は、適正な診療報酬を請求すること。(「特別養護老人ホーム等における療養の給付の取扱いについて」(平成18年3月31日付け保医発第0331002号厚生労働省保険局医療課長通知)を参照のこと。)
- ア 指定短期入所事業所等は、あらかじめ医療連携体制加算に係る業務について医療機関等と委託契約を締結し、障害者に対する看護の提供又は認定特定行為業務従事者に対する喀痰吸引等に係る指導に必要な費用を医療機関に支払うこととする。
- 報酬告示第7の5の医療連携体制加算(Ⅰ)から(Ⅴ)について、看護職員1人が看護することが可能な利用者数は、以下アからウにより取り扱うこと。
- ア 医療連携体制加算(Ⅰ)から(Ⅲ)における取扱い
医療連携体制加算(Ⅰ)から(Ⅲ)を算定する利用者全体で8人を限度とすること。 - イ 医療連携体制加算(Ⅳ)及び(Ⅴ)における取扱い
医療連携体制加算(Ⅳ)及び(Ⅴ)を算定する利用者全体で8人を限度とすること。 - ウ ア及びイの利用者数について、それぞれについて8人を限度に算定可能であること。
- ア 医療連携体制加算(Ⅰ)から(Ⅲ)における取扱い
- 報酬告示第 7 の 5 の医療連携体制加算(Ⅵ)について、看護職員1人が看護することが可能な利用者数は、医療連携体制加算(Ⅴ)又は(Ⅵ)を算定する利用者を合算して3人を限度とすること。
なお、医療連携体制加算(Ⅰ)から(Ⅳ)に該当する利用者に対する看護は認められないこと。 - 報酬告示第 7 の 5 の医療連携体制加算(Ⅳ)から(Ⅵ)における看護の提供時間は、看護職員の訪問時間を看護の提供時間として取り扱うものであり、また、この訪問時間は連続した時間である必要はなく、1日における訪問時間を合算したものであること。
- ※準用除外
⑩送迎加算の取扱い
報酬告示第8の2の5の送迎加算については、2の⑺の㉓の規定を準用する。
報酬告示第7の12の送迎加算については、以下のとおり取り扱うこととする。
- 送迎を外部事業者へ委託する場合も対象として差し支えないが、利用者へ直接公共交通機関の利用に係る費用を給付する場合等は対象とならないこと。
- 同一敷地内の他の事業所等との間の送迎を行った場合は、所定単位数の100分の70を算定する。
⑪地域生活移行個別支援特別加算の取扱い
報酬告示第8の2の7の地域生活移行個別支援特別加算については、3の⑵の㉒㉑の規定を準用する。
報酬告示第11の5の9の地域生活移行個別支援特別加算については、次のとおり取り扱うものとする。
- (一) 対象者の要件
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医療観察法に基づく通院決定を受けてから3年を経過していない者(通院期間が延長された場合、その延長期間を限度とする。)又は矯正施設若しくは更生保護施設を退所等の後、3年を経過していない者であって、保護観察所又は地域生活定着支援センターとの調整により、指定宿泊型自立訓練を行う指定自立訓練(生活訓練)事業所を利用することとなった者をいうものである。
なお、矯正施設からの退所等の後、一定期間居宅で生活した後3年以内に保護観察所又は地域生活定着支援センターとの調整により、指定宿泊型自立訓練を利用することになった場合、指定宿泊型自立訓練の利用を開始してから3年以内で必要と認められる期間について加算の算定対象となる。 - (二) 施設要件
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加算の要件となる人員配置については、あらかじめ指定基準上配置すべき従業者に加えて一定数の配置を求めるものではなく、加算対象者受入時において適切な支援を行うために必要な数の人員を確保することが可能であるとともに、有資格者による指導体制が整えられ、有資格者を中心とした連携体制により対象者に対して適切な支援を行うことが可能であること。
なお、こうした支援体制については、協議会の場等で関係機関の協力体制も含めて協議しておくことが望ましい。
また、従業者に対する研修会については、原則として事業所の従業者全員を対象に、加算対象者の特性の理解、加算対象者が通常有する課題とその課題を踏まえた支援内容、関係機関の連携等について、矯正施設等を退所した障害者の支援に実際に携わっている者を講師とする事業所内研修、既に支援の実績のある事業所の視察、関係団体が行う研修会の受講等の方法により行うものとする。 - (三) 支援内容
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加算の対象となる事業所については、以下の支援を行うものとする。
- ア 本人や関係者からの聞き取りや経過記録、行動観察等によるアセスメントに基づき、犯罪行為等に至った要因を理解し、これを誘発しないような環境調整と必要な専門的支援(教育又は訓練)が組み込まれた、自立訓練(生活訓練)計画の作成
- イ 指定医療機関や保護観察所等の関係者との調整会議の開催
- ウ 日常生活や人間関係に関する助言
- エ 医療観察法に基づく通院決定を受けた者に対する通院の支援
- オ 日中活動の場における緊急時の対応
- カ その他必要な支援
⑫精神障害者地域移行特別加算の取扱い
報酬告示第8の2の7の精神障害者地域移行特別加算については、3の⑵の㉒の規定を準用する。
報酬告示第 11 の5の 10 の精神障害者地域移行特別加算については、次のとおり取り扱うものとする。
- 対象者の要件
精神科病院に1年以上入院していた精神障害者であって、退院してから1年以内の者であること。
また、本加算は、長期入院精神障害者の地域移行を進めることを趣旨としたものであることから、原則として、長期入院精神障害者が精神科病院から退院するに当たり、指定宿泊型自立訓練を行う指定自立訓練(生活訓練)事業所が当該精神障害者の受入れを行うことを想定しており、退院日から1年以内について、加算の算定ができるものとすること。
なお、1年以上精神科病院に入院し、退院後、一定期間居宅等で生活した精神障害者であっても、退院から1年以内について、加算を算定できるものである。 - 施設要件
事業所が定める運営規程において、主たる対象とする障害の種類に精神障害者を含む指定宿泊型自立訓練を行う指定自立訓練(生活訓練)事業所であること。
また、当該事業所の従業者として、社会福祉士、精神保健福祉士又は公認心理師若しくは心理に関する支援を要する者に対する相談、助言、指導等の援助を行う能力を有する者を1人以上配置するとともに、精神障害者の地域生活を支援するための体制を確保していること。 - 支援内容
加算の対象となる事業所については、以下の支援を行うものとする。
- ア 社会福祉士、精神保健福祉士又は公認心理師若しくは心理に関する支援を要する者に対する相談、助言、指導等の援助を行う能力を有する者である従業者による、本人、家族、精神科病院その他関係者からの聞き取り等によるアセスメント及び地域生活に向けた自立訓練(生活訓練)計画の作成
- イ 精神科病院との日常的な連携(通院支援を含む)
- ウ 対象利用者との定期及び随時の面談
- エ 日中活動の選択、利用、定着のための支援
- オ その他必要な支援
⑬強度行動障害者地域移行特別加算の取扱い
報酬告示第8の2の8の強度行動障害者地域移行特別加算については、3の⑵の㉓の規定を準用する。
報酬告示第11の5の11の強度行動障害者地域移行特別加算については、次のとおり取り扱うものとする。
- 対象者の要件
行動関連項目合計点数が10点以上の者(以下この23において「強度行動障害を有する者」という。)であって、指定障害者支援施設等又は指定障害児入所施設等に1年以上入所していたもののうち、退所してから1年以内の障害者であること。
また、本加算は、強度行動障害を有する者の地域移行を進めることを趣旨としたものであることから、原則として、1年以上指定障害者支援施設等又は指定障害児入所施設等に入所した強度行動障害を有する者が当該施設から退所するに当たり、指定宿泊型自立訓練を行う指定自立訓練(生活訓練)事業所が当該強度行動障害を有する者の受入れを行うことを想定しており、退所日から1年以内について、加算の算定ができるものとすること。
なお、1年以上指定障害者支援施設等又は指定障害児入所施設等に入所し、退所後、一定期間居宅等で生活した強度行動障害を有する者であっても、退所から1年以内について、加算を算定できるものである。 - 施設要件
以下のいずれにも該当する指定宿泊型自立訓練を行う指定自立訓練(生活訓練)事業所において、強度行動障害を有する者に対して、自立訓練(生活訓練)計画に基づき、当該利用者の障害特性を踏まえた地域生活のための相談援助や個別の支援を行うものであること。
- (ア) 指定宿泊型自立訓練を行う指定自立訓練(生活訓練)事業所のサービス管理責任者又は生活支援員のうち、強度行動障害支援者養成研修(実践研修)修了者又は行動援護従業者養成研修修了者を1以上配置していること。
- (イ) 指定宿泊型自立訓練を行う指定自立訓練(生活訓練)事業所の生活支援員のうち、強度行動障害支援者養成研修(基礎研修)修了者又は行動援護従業者養成研修修了者の割合が100分の20以上であること。
- (ア) 指定宿泊型自立訓練を行う指定自立訓練(生活訓練)事業所のサービス管理責任者又は生活支援員のうち、強度行動障害支援者養成研修(実践研修)修了者又は行動援護従業者養成研修修了者を1以上配置していること。
⑭外部連携支援加算の取扱い
報酬告示第8の2の9の外部連携支援加算については、重度障害者等包括支援事業所が第三者に委託することにより障害福祉サービスを提供する場合において、
重度障害者等包括支援事業所が当該委託を受けた事業者の担当者を招集して、関係者が連携した支援を行うための会議等を開催し、重度障害者等包括支援計画の実施状況について説明を行うとともに、利用者の心身の状況及び障害福祉サービスの提供の状況に関する必要な情報の提供を受けた場合に加算するのである。
なお、会議等の出席者、開催日時、その内容の要旨、連携した支援や重度障害者等包括支援計画に反映させるべき内容を記録しておくこと。
⑮福祉・介護職員処遇改善加算、福祉・介護職員等特定処遇改善加算及び福祉・介護職員等ベースアップ等支援加算の取扱い
報酬告示第8の3、4及び5の福祉・介護職員処遇改善加算、福祉・介護職員等特定処遇改善加算及び福祉・介護職員等ベースアップ等支援加算については、2の⑴の⑳の規定を準用する。
福祉・介護職員処遇改善加算、福祉・介護職員等特定処遇改善加算及び福祉・介護職員等ベースアップ等支援加算の内容については、別途通知(「福祉・介護職員処遇改善加算等に関する基本的考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示について」(令和6年3月26日付け障障発0326第4号、こ支障第86号厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部障害福祉課長、こども家庭庁支援局障害児支援課長通知))を参照すること。
\事業者必須!令和6年改正対応/