障害福祉サービス事業の「訪問支援員特別加算」とは?

目次

訪問支援員特別加算

報酬告示

※令和6年4月1日現在

イ 加算(Ⅰ)
障害児支援の業務従事10年以上
850単位/回
ロ 加算(Ⅱ)
障害児支援の業務従事5年以上10年未満
700単位/回

 別にこども家庭庁長官が定める基準に適合する者1以上配置しているものとして都道府県知事に届け出た指定保育所等訪問支援事業所において、当該基準に該当する者が指定保育所等訪問支援を行った場合に、当該基準に掲げる区分に従い、1日につきイ又はロに掲げる単位数を所定単位数に加算する。

参考:厚生労働省告示第523号

報酬の留意事項

  • 通所報酬告示第4の1の2の訪問支援員特別加算については、障害児通所支援事業、障害児相談支援事業その他これらに準ずる事業の従事者若しくはこれに準ずる者、障害児入所施設その他これに準ずる施設の従業者若しくはこれに準ずる者であって、訪問支援員特別加算(Ⅰ)又は(Ⅱ)ごとに規定する一定の業務従事歴がある者を配置し、当該者が指定居宅訪問型児童発達支援を行った場合に算定をするもの。

    訪問支援員特別加算(Ⅰ)
    以下の①又は②に規定する期間が10年以上の者

    訪問支援員特別加算(Ⅱ)
    以下の①又は②に規定する期間が5年以上の者
    • ① 理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、保育士若しくは看護職員の資格を取得後、障害児に対する直接支援の業務、相談支援の業務その他これらに準ずる業務に従事した期間
    • ② 児童指導員、児童発達支援管理責任者、サービス管理責任者、心理担当職員又は相談支援専門員として配置された日以後、障害児に対する直接支援の業務、相談支援の業務その他これらに準ずる業務に従事した期間
  • 本加算の算定に当たって、①又は②に規定する期間が重複する場合は、重複する期間を除いた期間を基準とすること。
    例:理学療法士の資格取得後5年間障害児通所支援事業に従事した者が、その間児童指導員として配置されていた場合、加算の算定に当たっては5年として取り扱う(計10年とはしない)。
  • 当該職員が実際に居宅訪問型児童発達支援を実施するにあたり、提供に要する時間を通じて滞在した場合に算定すること。

参考:障発第1031001号

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