障害福祉事業の「訪問支援員特別加算」とは?適用条件と注意点を解説!

目次

「訪問支援員特別加算」の概要

訪問支援員特別加算は、障害福祉サービスにおける訪問型支援に対して追加で支払われる報酬のことです。この制度の目的は、特定のスキルと経験を持つ支援員によるサービス提供を促進し、障害児支援の質を向上させることにあります。

対象サービスには、居宅訪問型児童発達支援保育所等訪問支援が含まれます。加算を取得することで、事業者は収益を増やすと同時に、質の高いサービス提供を目指すことができます。

イ 加算(Ⅰ)
障害児支援の業務従事10年以上
850単位/回
ロ 加算(Ⅱ)
障害児支援の業務従事5年以上10年未満
700単位/回

対象サービス

算定要件など

加算の取得条件

  • 訪問支援員特別加算(Ⅰ):10年以上の専門職経験。
  • 訪問支援員特別加算(Ⅱ):5年以上の専門職経験。

適用条件

  • 対象業務:居宅訪問型児童発達支援、保育所等訪問支援。
  • 実際に対象支援を提供し、訪問中は時間を通じて現場に滞在。

留意点

  • 重複する業務経験期間は算定外。
  • 資格取得後の業務従事歴が基準。

※詳細は報酬告示と留意事項を参照ください。

報酬告示と留意事項

報酬告示

※令和6年4月1日現在

イ 加算(Ⅰ)
障害児支援の業務従事10年以上
850単位/回
ロ 加算(Ⅱ)
障害児支援の業務従事5年以上10年未満
700単位/回

 別にこども家庭庁長官が定める基準に適合する者1以上配置しているものとして都道府県知事に届け出た指定保育所等訪問支援事業所において、当該基準に該当する者が指定保育所等訪問支援を行った場合に、当該基準に掲げる区分に従い、1日につきイ又はロに掲げる単位数を所定単位数に加算する。

参考:厚生労働省告示第523号

留意事項
  • 通所報酬告示第4の1の2の訪問支援員特別加算については、障害児通所支援事業、障害児相談支援事業その他これらに準ずる事業の従事者若しくはこれに準ずる者、障害児入所施設その他これに準ずる施設の従業者若しくはこれに準ずる者であって、訪問支援員特別加算(Ⅰ)又は(Ⅱ)ごとに規定する一定の業務従事歴がある者を配置し、当該者が指定居宅訪問型児童発達支援を行った場合に算定をするもの。

    訪問支援員特別加算(Ⅰ)
    以下の①又は②に規定する期間が10年以上の者

    訪問支援員特別加算(Ⅱ)
    以下の①又は②に規定する期間が5年以上の者
  • 本加算の算定に当たって、①又は②に規定する期間が重複する場合は、重複する期間を除いた期間を基準とすること。
    例:理学療法士の資格取得後5年間障害児通所支援事業に従事した者が、その間児童指導員として配置されていた場合、加算の算定に当たっては5年として取り扱う(計10年とはしない)。
  • 当該職員が実際に居宅訪問型児童発達支援を実施するにあたり、提供に要する時間を通じて滞在した場合に算定すること。

参考:障発第1031001号

Q&A

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まとめ

訪問支援員特別加算は、障害福祉サービスにおける重要な加算制度であり、経験豊富な支援員の専門性を評価し、質の高い支援を実現するためのものです。この制度を活用することで、事業者は経営を安定させると同時に、利用者の満足度を高めることができます。居宅訪問型児童発達支援保育所等訪問支援を提供する事業者にとって、この加算の取得要件を正確に理解し、適切に活用することが重要となります。

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