障害福祉事業の「人員欠如減算」とは?適用条件と注意点を解説!

目次

人員欠如減算」の概要

「人員欠如減算」とは、障害福祉サービス事業者が提供するサービスの中で、職員の配置が基準を下回った場合に適用される減算制度です。この制度は、適切な人員体制を維持し、サービスの質を確保する目的で導入されています。

例えば、施設利用者の人数に対して、必要な従業者が確保されていない場合、その分の報酬が一定割合で減算される仕組みです。

また、これと類似する制度として「利用定員超過減算」がありますが、こちらは定員を超えて利用者を受け入れた場合に適用されるもので、焦点が異なります。「人員欠如減算」はあくまで職員配置の不足に特化した減算といえます。

対象サービス

適用条件など

  • 適用基準:サービス事業ごとに設定されている配置基準を下回った場合に適用。例として、グループホームでは夜勤スタッフが1名不足する場合などが挙げられる。

  • 厚生労働大臣の基準:減算率は厚生労働大臣が定める割合に基づき計算され、施設の種類や不足度合いにより異なる。

  • 報告義務:人員欠如が生じた場合、速やかに指定権者に報告が必要。報告を怠るとさらにペナルティが科される可能性あり。

  • 回避策:シフト管理の徹底、予備スタッフの確保、従業員教育の強化など。早期対応で減算を防ぐことが可能。

報酬告示と留意事項

報酬告示

利用者の数(利用定員超過減算)又は従業者の員数(人員欠如減算)が別に厚生労働大臣が定める基準に該当する場合 別に厚生労働大臣が定める割合

留意事項

※該当なし

Q&A

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まとめ

「人員欠如減算」は、障害福祉サービス事業者が職員配置基準を満たしていない場合に適用される報酬減算制度です。利用者に質の高いサービスを提供するため、事業者は基準遵守が求められます。適用されないためには、シフト管理や予備スタッフの確保が重要です。この減算制度を理解し、適切な運営を心がけましょう。

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