「自立サポート加算」の概要
「自立サポート加算」とは、進路選択の時期にある高校生を対象に、学校卒業後の自立を支援する加算制度です。放課後等デイサービスなどで行われる計画的な支援が評価され、月に2回を限度に算定されます。
対象者は主に高校2年生および3年生で、支援内容には進路選択に必要な相談援助や情報提供、体験機会の提供が含まれます。この制度は、保護者や学校と密に連携しながら、子どもが適性や特性を理解し、社会的自立に向けた一歩を踏み出す環境を整えるものです。
※令和6年4月1日現在
高校2・3年生のみ対象 | 100単位/回
対象サービス
算定要件など
■計画の作成と見直し
- 自立サポート計画を作成し、実施状況をモニタリング。保護者と本人の同意を得て内容を随時見直す。
■具体的な支援内容
- 自己理解促進の相談援助
- 職業体験や情報提供
- 基本的マナーやスキル習得
■学校や地域との連携
- 学校や地域の関係機関との情報共有を行い、取り組みの質を向上。
■注意事項
- 支援内容の実施記録を詳細に管理する。
※詳細は報酬告示と留意事項を参照ください。
報酬告示と留意事項
報酬告示
※令和6年4月1日現在
高校2・3年生のみ対象 | 100単位/回
注 指定放課後等デイサービス事業所又は共生型放課後等デイサービス事業所において、 進路を選択する時期にある就学児に対して、 高等学校等の卒業後に自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう別にこども家庭庁長官が定める基準に適合する指定放課後等デイサービス又は共生型放課後等デイサービスを行った場合において、1月につき2回を限度として、所定単位数を加算する。
参考:厚生労働省告示第122号(外部リンク)
留意事項
通所報酬告示第3の7の3の自立サポート加算については、進路を選択する時期にある就学児に対して、学校卒業後の生活を見据えて、学校等と連携しながら、相談援助や体験等の支援を計画的に行った場合に、月に2回を限度に算定するものであり、以下のとおり取り扱うものとする。
- 対象となる進路を選択する時期にある障害児は、高校2年生及び3年生を基本とする。
- あらかじめ障害児及び給付決定保護者の同意を得た上で、加算対象児が希望する進路を円滑に選択できるよう支援するための計画である自立サポート計画を作成すること。
作成に当たっては、障害児及び給付決定保護者の学校卒業後の生活に向けた意向等及び学校における取組等を確認するとともに、通所支援計画及び学校で取り組まれている内容等を踏まえ、学校卒業後の生活を見据えて必要な支援について記載すること - 自立サポート計画に基づき、加算対象児の適性及び障害の特性に対する自己理解の促進に向けた相談援助又は必要となる知識技能の習得支援を実施するなど加算対象児が希望する進路を選択する上で必要となる支援を行うこと。
具体的には、以下の支援を行うことが想定される。
- ア 自己理解の促進に向けた相談援助
自らの適性や特性への理解や現在や将来の生活における課題などについて、客観的な評価を交えて相談援助を行い、自己理解を深め、進路の選択やその実現につなげていくこと。
- イ 進路の選択に資する情報提供や体験機会の提供
働くことの意義や職種・業種などに関する情報提供や、事業所での作業体験、企業等での職業体験を行うこと。
取組に当たっては、地域の商工会や企業、障害者就業・生活支援センター等と連携して取り組むことが期待される。
また、就労・進学等を経験している障害者による当事者としての経験に基づく相談援助・講話を行うなど、ピアの取組を進めることも期待される。 - ウ 必要な知識・技能を習得するための支援
学校卒業後の生活や職場での基本的マナーや、卒業後の進路に必要な具体的な知識技能を習得するための支援を行うこと。
なお、放課後等デイサービスにおいて基本とされる総合的な支援の提供を確保した上で、これらの支援を進めるよう留意すること。
- イ 進路の選択に資する情報提供や体験機会の提供
- ア 自己理解の促進に向けた相談援助
- 自立サポート計画の作成後においては、その実施状況の把握を行うとともに、加算対象児が希望する進路を選択する上での課題を把握し、必要に応じて自立サポート計画の見直しを行うこと。
なお、通所支援計画のモニタリングや見直しを行う場合には、あわせて自立サポート計画の確認と見直しの検討を行うこと。 - 自立サポート計画の作成又は見直しに当たって、加算対象児に係る通所給付決定保護者及び加算対象児に対し、自立サポート計画の作成又は見直しについて説明し、同意を得ること。
- 加算対象児が在学している学校との日常的な連携体制を確保し、加算対象児の進路に関する取組や今後の方向性について相互に情報共有するなど、日常的な連絡調整を行うこと。
また、自立サポート計画の作成及び見直しにおいても連携を行うこと。
なお、学校との連携における会議等の実施については、通所報酬告示第3の10の2の関係機関連携加算(Ⅰ)又は(Ⅱ)の算定を可能とする。 - 本加算の算定にあたって行った取組については、実施した日時及び支援内容について記録を行うこと。
参考:障発0330第16号(外部リンク)
Q&A
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まとめ
「自立サポート加算」は、障害を持つ就学児が学校卒業後の自立した生活を送るための大切なステップを支える制度です。進路選択の時期に計画的な支援を提供することで、子どもたちが自らの適性や特性を理解し、進路選択をスムーズに進める手助けをします。また、学校や地域と連携した支援体制は、保護者にとっても安心材料となるでしょう。
放課後等デイサービス事業所や共生型サービス事業所にとっては、この加算を活用することで、より質の高いサービスを提供する機会となります。ぜひ、支援計画の作成や実施を通じて、子どもたちの未来を支える取り組みを推進していきましょう。