「重度障害者支援加算」の概要
障害福祉事業において、重度障害者支援加算は特に重要な加算項目です。この加算は、重度障害者への手厚い支援を評価し、福祉事業所の適切な運営を支援することを目的としています。
重度障害者支援加算は、利用者の心身状態や行動特性に応じた支援体制を強化し、質の高いサービスを提供する事業所に対して付与される加算です。これにより、支援を必要とする利用者に対するケアの質が向上するだけでなく、事業所運営の安定化も図られます。
障害福祉サービスの報酬体系において、この加算はサービス提供の質と人員配置基準を評価する仕組みの一環として位置づけられています。事業所が加算を受けるためには、厚生労働省が定めた基準を満たし、適切に届け出を行う必要があります。
対象サービス
適用条件など(生活介護)
加算(Ⅰ)の要件
- 人員配置体制加算(Ⅰ)または(Ⅱ)、および常勤看護職員配置加算(常勤看護職員3名以上配置)を算定。
- 必要な生活支援員や看護職員の基準以上を配置。
- 重度障害者支援加算(Ⅱ)や(Ⅲ)との併用は不可。
加算(Ⅱ)の要件
- 区分6に該当し、行動関連項目合計点数が10点以上の利用者を支援。
- 当該利用者の支援のたに必要と認められる数の人員を加配
- 強度行動障害支援者養成研修修了者(基礎・実践)の配置。
- 支援計画シートの作成と定期的な見直し。
加算(Ⅲ)の要件
- 区分4以上に該当し、行動関連項目合計点数が10点以上の利用者を支援。
- 基準を超える生活支援員の加配。
- 強度行動障害支援者養成研修修了者(基礎・実践)の配置。
- 加算(Ⅱ)対象者は算定不可。
その他の注意事項
- 初期180日間に適用される特別加算 (+500単位や+400単位など)。
- 算定要件を満たさない場合、他の加算は適用不可。
※詳細は報酬告示と留意事項を参照ください。
報酬告示と留意事項
生活介護
イ 加算(Ⅰ) | 50単位/日 |
ロ 加算(Ⅱ) | 360単位/日 ※注3・4・5 |
ハ 加算(Ⅲ) | 180単位/日 ※注7・8・9 |
- 注1 イについて
-
イについては、2のイの人員配置体制加算(Ⅰ)又はロの人員配置体制加算(Ⅱ)及び3の2の常勤看護職員等配置加算を算定している指定生活介護事業所等であって、当該加算の算定に必要となる生活支援員又は看護職員の員数以上の員数を配置しているもの(看護職員を常勤換算方法で3人以上配置しているものに限る。)として都道府県知事又は市町村長に届け出た指定生活介護事業所等において、2人以上の重症心身障害者に対して指定生活介護等を行った場合に、当該指定生活介護等の単位の利用定員に応じ、1日につき所定単位数を加算する。
- 注2 ロについて
-
ロについては、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして都道府県知事又は市町村長に届け出た指定生活介護事業所等において、区分6に該当し、かつ、第8の1の注1の⑵に規定する利用者の支援の度合にある者に対して指定生活介護等を行った場合に、1日につき所定単位数を加算する。
- 注3 ロについて+150単位
-
ロの重度障害者支援加算(Ⅱ)が算定されている指定生活介護事業所等であって、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして都道府県知事又は市町村長に届け出た指定生活介護事業所等において、別に厚生労働大臣が定める者に対し、指定生活介護等を行った場合に、更に1日につき所定単位数に150単位を加算する。
- 注4 ロについて+500単位
-
ロの重度障害者支援加算(Ⅱ)が算定されている指定生活介護事業所等については、当該加算の算定を開始した日から起算して180日以内の期間について、更に1日につき所定単位数に500単位を加算する。
- 注5 ロについて+200単位
-
注3の加算が算定されている指定生活介護事業所等については、当該加算の算定を開始した日から起算して180日以内の期間について、更に1日につき所定単位数に200単位を加算する。
- 注6 ハについて
-
ハについては、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして都道府県知事又は市町村長に届け出た指定生活介護事業所等において、区分4以上に該当し、かつ、第8の1の注1の⑵に規定する利用者の支援の度合にある者に対して指定生活介護等を行った場合に、1日につき所定単位数を加算する。
ただし、ロの重度障害者支援加算(Ⅱ)を算定している場合は、加算しない。
- 注7 ハについて+150単位
-
ハの重度障害者支援加算(Ⅲ)が算定されている指定生活介護事業所等であって、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして都道府県知事又は市町村長に届け出た指定生活介護事業所等において、別に厚生労働大臣が定める者に対し、指定生活介護等を行った場合に、更に1日につき所定単位数に150単位を加算する。
- 注8 ハについて+400単位
-
ハの重度障害者支援加算(Ⅲ)が算定されている指定生活介護事業所等については、当該加算の算定を開始した日から起算して180日以内の期間について、更に1日につき所定単位数に400単位を加算する。
- 注9 ハについて+200単位
-
注7の加算が算定されている指定生活介護事業所等については、当該加算の算定を開始した日から起算して180日以内の期間について、更に1日につき所定単位数に200単位を加算する。
- 注10
-
イからハまでについては、指定障害者支援施設等が施設入所者に指定生活介護等を行った場合は加算しない。
- 報酬告示第 6 の 7 の 2 のイの重度障害者支援加算(Ⅰ)については、報酬告示第 6 の 2 のイの人員配置体制加算(Ⅰ)又はロの人員配置体制加算(Ⅱ)及び第 6 の 3 の 2 の常勤看護職員等配置加算(看護職員を常勤換算方法で3人以上配置しているものに限る。)を算定している場合に、当該加算の要件となる人員配置を超えて、常勤換算方法で生活支援員又は看護職員を配置した場合に、指定生活介護等の単位ごとに生活介護に係る全ての利用者について加算するものである。
なお、重度障害者支援加算(Ⅰ)を算定している指定生活介護事業所等において、重度障害者支援加算(Ⅱ)及び重度障害者支援加算(Ⅲ)は算定できないものであること。
- 報酬告示第6の7の2のロの重度障害者支援加算(Ⅱ)について、次のアからウまでのいずれの要件も満たす指定生活介護事業所において、区分6に該当し、かつ、第548号告示の別表第 2に掲げる行動関連項目合計点数が10点以上である利用者に対し、指定生活介護を行った場合に算定する。
- ア 指定障害福祉サービス基準に規定する人員と人員配置体制加算により配置される人員に加えて、当該利用者の支援のたに必要と認められる数の人員を加配していること。
この場合、常勤換算方法で、基準を超える人員が配置されていれば足りるものである。
- イ 指定生活介護事業所に配置されているサービス管理責任者又は生活支援員のうち 1 人以上が、強度行動障害支援者養成研修(実践研修)修了者 (以下この⑪において「実践研修修了者」という。)であること。
また、当該事業所において実践研修修了者を配置し、かつ、利用者の中に行動障害を有する者がいる場合は、当該利用者に係る支援計画シート等を作成すること。
- ウ 指定生活介護事業所に配置されている生活支援員のうち20%以上が、強度行動障害支援者養成研修(基礎研修)修了者(以下この⑪において「基礎研修修了者」という。) であること。
- エ 上記イ及びウにおけるサービス管理責任者及び生活支援員の数は、常勤換算方法ではなく、当該事業所においてサービス管理責任者又は生活支援員として従事する従業者の実人数で算出し、非常勤職員についても員数に含めること。
- オ イにおける実践研修修了者は、原則として週に 1 回以上、強度行動障害を有する利用者の様子を観察し、3月に1回程度の頻度で支援計画シート等を見直すものとする。
- カ ウにおける基礎研修修了者は、その他の職員と連携・協力し、支援計画シート等に基づき、強度行動障害を有する利用者に対して個別の支援を行うとともに、支援記録等の作成・提出等を通じて、支援の経過を実践研修修了者にフィードバックするものとする。
- キ ウにおける基礎研修修了者の配置については、令和7年3月31日までの間は、以下の要件をいずれも満たすことで、算定できるものとする(経過措置)。
(ア) 利用者に対する支援が 1 日を通じて適切に確保されるよう、指定障害福祉サービス基準に規定する人員と人員配置体制加算により配置される人員に加えて、基礎研修修了者を配置するとともに、実践研修修了者の作成した支援計画シート等に基づき、基礎研修修了者が、強度行動障害を有する者に対して日中に個別の支援を行うこと。
(イ) (ア)の基礎研修修了者 1 人の配置につき利用者 5 人まで算定できることとし、適切な支援を行うため、指定生活介護等の従事者として 4 時間程度は従事すること。
- 報酬告示第6の7の2の注3及び注7については、中核的人材養成研修の課程を修了し、当該研修の事業を行った者から当該研修の課程を修了した旨の証明書の交付を受けた者(以下この⑪において「中核的人材養成研修修了者」という。)を配置し、当該者又は当該者から適切な助言及び指導を受けた実践研修修了者が、支援計画シート等を作成する旨届出をしており、かつ、区分 6 に該当し、行動関連項目合計点数が 18 点以上である利用者に対し、指定生活介護を行った場合に、1 日につき所定単位数にさらに150 単位を加算することとしている。
この場合、中核的人材養成研修修了者は、原則として週に 1 回以上、行動関連項目合計点数が 18 点以上である利用者の様子を観察し、支援計画シート等の見直しに関する助言及び指導を行うものとする。
なお、この中核的人材については、当該指定生活介護事業所に常勤専従の職員として配置されることが望ましいが、必ずしも常勤又は専従を求めるものではない。
- 報酬告示第 6 の 7 の 2 の注 4 及び注 5 については、当該加算の算定を開始した日から起算して 180 日以内の期間について、強度行動障害を有する者に対して、指定生活介護等の提供を行った場合に、1 日につき所定単位数にさらに所定単位を加算することとしているが、これは重度の行動障害を有する者が、サービス利用の初期段階において、環境の変化等に適応するため特に手厚い支援を要することを評価したものである。
なお、当該利用者につき、同一事業所においては、1度までの算定とする。
- 報酬告示第6の7の2のハの重度障害者支援加算(Ⅲ)については、次のアからウまでのいずれの要件も満たす指定生活介護事業所において、区分4以上に該当し、かつ、行動関連項目合計点数が10点以上である利用者に対し、指定生活介護を行った場合に算定する。
なお、重度障害者支援加算(Ⅱ)の対象者については、この加算を算定することができない。
- ア 指定障害福祉サービス基準に規定する人員と人員配置体制加算により配置される人員に加えて、当該利用者の支援のたに必要と認められる数の人員を加配していること。この場合、常勤換算方法で、基準を超える人員が配置されていれば足りるものである。
- イ 指定生活介護事業所に配置されているサービス管理責任者又は生活支援員のうち 1 人以上が、実践研修修了者であること。
また、当該事業所において実践研修修了者を配置し、かつ、利用者の中に行動障害を有する者がいる場合は、当該利用者に係る支援計画シート等を作成すること。
- ウ 指定生活介護事業所に配置されている生活支援員のうち20%以上が基礎研修修了者であること。
- エ ❷のエからキの規定を準用する。
- 報酬告示第6の7の2の注8及び注9については、当該加算の算定を開始した日から起算して 180 日以内の期間について、強度行動障害を有する者に対して、指定生活介護等の提供を行った場合に、1 日につき所定単位数にさらに所定単位を加算することとしているが、これは重度の行動障害を有する者が、サービス利用の初期段階において、環境の変化等に適応するため特に手厚い支援を要することを評価したものである。
なお、当該利用者につき、同一事業所においては、1度までの算定とする。
AIによる要約
1. 重度障害者支援加算(Ⅰ)
- 対象: 既に人員配置体制加算(Ⅰ)(Ⅱ)や常勤看護職員等配置加算を受けている事業所。
- 条件: 既定の人員配置を超えて、常勤換算で生活支援員や看護職員を追加配置。
- 留意点: (Ⅱ)や(Ⅲ)との併用不可。
2. 重度障害者支援加算(Ⅱ)
- 対象: 区分6で行動関連項目合計点数10点以上の利用者。
- 条件:
- 追加の人員配置があること(常勤換算で基準超えが必要)。
- 実践研修修了者が最低1名配置され、行動障害者の支援計画作成。
- 基礎研修修了者が20%以上配置。
- 研修修了者による支援計画の作成・見直し。
- 特記事項:
- 2025年3月31日までの経過措置あり(基礎研修修了者の要件緩和)。
- (Ⅲ)との併用不可。
3. 重度障害者支援加算(Ⅲ)
- 対象: 区分4以上で行動関連項目合計点数10点以上の利用者。
- 条件:
- 追加の人員配置があること(常勤換算で基準超えが必要)。
- 実践研修修了者が最低1名配置され、支援計画作成。
- 基礎研修修了者が20%以上配置。
- 特記事項: (Ⅱ)との併用不可。
4. 追加加算
- 対象: 区分6で行動関連項目合計点数18点以上の利用者。
- 条件:
- 中核的人材養成研修修了者が配置され、支援計画作成・指導。
- 1日につき150単位加算。
- 原則として週1回の観察と定期的な計画見直し。
- 常勤専従が望ましいが、必須ではない。
5. 初期支援加算(経過措置)
- 対象: 強度行動障害を有する者がサービスを開始する場合。
- 条件:
- 初期180日間の期間限定。
- 1日につき所定単位数を追加加算。
- 同一事業所で1度のみ算定可。
短期入所
イ 加算(Ⅰ) | 50単位/日 |
ロ 加算(Ⅱ) | 30単位/日 |
- 加算(Ⅰ)について
注1 一定の条件を満たす場合 +100単位
注2 中核的人材を配置し行動関連項目18点以上の者を支援した場合 +50単位
- 加算(Ⅱ)について
注1 一定の条件を満たす場合 +70単位
注2 中核的人材を配置し行動関連項目18点以上の者を支援した場合 +50単位
- 報酬告示第7の3の重度障害者支援加算(Ⅰ)の注 2 又は重度障害者支援加算(Ⅱ)の注5 については、強度行動障害を有する者に対して、
強度行動障害支援者養成研修(基礎研修)修了者若しくは
重度訪問介護従業者養成研修行動障害支援課程修了者(以下この⑭において「基礎研修修了者」という。)又は
行動援護従業者養成研修修了者が、
強度行動障害支援者養成研修(実践研修)修了者(以下この⑭において「実践研修修了者」という。)が作成した支援計画に基づき支援を行った日は、さらに 100 単位又は 70 単位を算定可能とするが、指定基準上置くべき従業者に加え、別に職員の配置を求めるものではないことに留意すること。
なお、ここでいう「区分6に該当し、かつ、第8の1の注1の⑵に規定する利用者の支援の度合にある者」については、障害児にあっては、障害児支援区分3、かつ、こども家庭庁長官が定める児童等(平成24年厚生労働省告示第270号)の第1号の7に規定する強度行動障害判定基準表の点数の合計が 20 点以上であると市町村が認めた障害児と、
「区分4以上に該当し、かつ、第8の1の注1の⑵に規定する利用者の支援の度合にある者」については、障害児にあっては、障害児支援区分2以上かつ強度行動障害判定基準表の点数の合計が20点以上であると市町村が認めた障害児とする。
- 報酬告示第 7 の 3 の重度障害者支援加算(Ⅰ)の注3及び重度障害者支援加算(Ⅱ)の注6については、中核的人材養成研修修了者又は当該者から適切な助言及び指導を受けた実践研修修了者が作成した支援計画に基づき支援を行った日は、さらに 50 単位を算定可能とするが、指定基準上置くべき従業者に加え、別に職員の配置を求めるものではないことに留意すること。
なお、ここでいう「区分6に該当し、かつ、第8の1の注1の⑵に規定する利用者の支援の度合にある者」については、障害児にあっては、障害児支援区分3、かつ、こども家庭庁長官が定める児童等の第 1 号の 7 に規定する強度行動障害判定基準表の点数の合計が 30 点以上であると市町村が認めた障害児と、
「区分4以上に該当し、かつ、第8の1の注1の⑵に規定する利用者の支援の度合にある者」については、障害児にあっては、障害児支援区分2以上かつ強度行動障害判定基準表の点数の合計が 30 点以上であると市町村が認めた障害児とする。
共同生活援助
イ 加算(Ⅰ) | 360単位/日 |
ロ 加算(Ⅱ) | 180単位/日 |
- 注1 イについて
-
別に定める施設基準に適合しているものとして届け出た指定共同生活援助事業所又は日中サービス支援型指定共同生活援助事業所において、第8の1の注1に規定する利用者の支援の度合にある者(指定障害福祉サービス基準附則第18条の2第1項又は第2項の規定の適用を受ける利用者を除く。)に対して指定共同生活援助又は日中サービス支援型指定共同生活援助を行った場合に、1日につき所定単位数を加算する。
- 注2 イについて+150単位
-
イの重度障害者支援加算(Ⅰ)が算定されている指定共同生活援助事業所又は日中サービス支援型指定共同生活援助事業所であって、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして都道府県知事に届け出た指定共同生活援助事業所又は日中サービス支援型指定共同生活援助事業所において、別に厚生労働大臣が定める者に対し、指定共同生活援助又は日中サービス支援型指定共同生活援助を行った場合に、更に1日につき所定単位数に150単位を加算する。
- 注3 ロについて
-
別に定める施設基準に適合しているものとして届け出た指定共同生活援助事業所又は日中サービス支援型指定共同生活援助事業所において、区分4以上に該当し、第8の1の注1の(2)に規定する利用者の支援の度合にある者(指定障害福祉サービス基準附則第18条の2第1項又は第2項の規定の適用を受ける利用者を除く。)に対して指定共同生活援助又は日中サービス支援型指定共同生活援助を行った場合に、1日につき所定単位数を加算する。
ただし、イの重度障害者支援加算(Ⅰ)を算定している場合は、加算しない。
- 注4 ロについて+150単位
-
ロの重度障害者支援加算(Ⅱ)が算定されている指定共同生活援助事業所又は日中サービス支援型指定共同生活援助事業所であって、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして都道府県知事に届け出た指定共同生活援助事業所又は日中サービス支援型指定共同生活援助事業所において、別に厚生労働大臣が定める者に対し、指定共同生活援助又は日中サービス支援型指定共同生活援助を行った場合に、更に1日につき所定単位数に150単位を加算する。
- 注5 イについて+500単位
-
イの重度障害者支援加算(Ⅰ)が算定されている指定共同生活援助事業所又は日中サービス支援型指定共同生活援助事業所については、当該加算の算定を開始した日から起算して180日以内の期間について、更に1日につき所定単位数に500単位を加算する。
- 注6 イについて+200単位
-
注2の加算が算定されている指定共同生活援助事業所又は日中サービス支援型指定共同生活援助事業所については、当該加算の算定を開始した日から起算して180日以内の期間について、更に1日につき所定単位数に200単位を加算する。
- 注7 ロについて+400単位
-
ロの重度障害者支援加算(Ⅱ)が算定されている指定共同生活援助事業所又は日中サービス支援型指定共同生活援助事業所については、当該加算の算定を開始した日から起算して180日以内の期間について、更に1日につき所定単位数に400単位を加算する。
- 注8 ロについて+200単位
-
注4の加算が算定されている指定共同生活援助事業所又は日中サービス支援型指定共同生活援助事業所については、当該加算の算定を開始した日から起算して180日以内の期間について、更に1日につき所定単位数に200単位を加算する。
-
注 ※令和6年追加
注1 加算の算定を開始した日から起算して180日以内 +500単位(中核的人材を配置し行動関連項目18点以上の者の場合 +200単位)
注2 中核的人材を配置し行動関連項目18点以上の者を支援した場合 +150単位
- 報酬告示第 15 の 1 の 6 の重度障害者支援加算(I)については、次のアからウのいずれの要件も満たす指定共同生活援助事業所又は日中サービス支援型指定共同生活援助事業所において、指定重度障害者等包括支援の対象となる利用者に対し、指定共同生活援助又は日中サービス支援型指定共同生活援助を行った場合に算定する。
なお、第1項利用者、第2項利用者及び外部サービス利用型指定共同生活援助事業所の利用者については、この加算を算定することができない。
- ア 指定障害福祉サービス基準第 208 条第 1 項第 2 号又は第 213条の 4 第 1 項第 2 号に規定する生活支援員の員数に加えて、指定重度障害者等包括支援の対象となる利用者の支援のために必要と認められる数の生活支援員を加配していること。
この場合、常勤換算方法で、指定障害福祉サービス基準を超える生活支援員が配置されていれば足りるものである。
- (例) 区分 6 の利用者が 2 人、区分 5 の利用者が 2 人入居する指定共同生 活援助事業所
- 区分6:2 人÷2.5=0.8 人
- 区分5:2 人÷4=0.5 人
- 指定障害福祉サービス基準上の生活支援員の必要数
(常勤換算) 0.8 人+0.5 人=1.3 人
→ 1.4 人以上の生活支援員を配置した場合に、この加算の対象となる。
- イ 指定共同生活援助事業所又は日中サービス支援型指定共同生活援助事業所に配置されているサービス管理責任者又は生活支援員のうち 1 人以上が、強度行動障害支援者養成研修(実践研修)修了者、行動援護従業者養成研修修了者又は喀痰吸引等研修(第二号)修了者(以下この10において「実践研修修了者」という。)であること。
その際、喀痰吸引等研修(第一号)修了者が配置されている場合は当該者を喀痰吸引等研修(第二号)修了者が配置されているものとみなす。
また、当該事業所において強度行動障害支援者養成研修(実践研修)修了者又は行動援護従業者養成研修修了者を配置し、かつ、利用者の中に行動障害を有する者がいる場合は、当該利用者に係る支援計画シート等を作成すること。
- ウ 指定共同生活援助事業所又は日中サービス支援型指定共同生活援助事業所に配置されている生活支援員のうち 20%以上が、強度行動障害支援者養成研修(基礎研修)修了者、重度訪問介護従業者養成研修行動障害支援課程修了者、行動援護従業者養成研修修了者又は喀痰吸引等研修(第三号)修了者(以下この10において「基礎研修修了者」という。)であること。
その際、喀痰吸引等研修(第一号)修了者又は喀痰吸引等研修(第二号)修了者が配置されている場合は当該者を喀痰吸引等研修(第三号)修了者が配置されているものとみなす。
- エ 上記イ及びウにおけるサービス管理責任者及び生活支援員の数は、常勤換算方法ではなく、当該事業所においてサービス管理責任者又は生活支援員として従事する従業者の実人数で算出し、例えば、世話人と生活支援員を兼務している者についても生活支援員の数に含めること。
- (例) 指定共同生活援助事業所に生活支援員として従事する従業者の人数が 12 名の場合
- 上記ウの場合
- 12 名×20%=2.4 名。よって、3名以上について研修を受講させる必要がある。
- 報酬告示第 15 の 1 の 6 のロの重度障害者支援加算(II)については、次のアからウのいずれの要件も満たす指定共同生活援助事業所又は日中サービス支援型指定共同生活援助事業所において、障害支援区分 4 以上に該当し、かつ、行動関連項目合計点数が 10点以上の者に対し、指定共同生活援助又は日中サービス支援型指定共同生活援助を行った場合に算定する。
なお、第1項利用者、第2項利用者、外部サービス利用型指定共同生活援助事業所の利用者及び報酬告示第 15 の 1 の 6 のイの重度障害者支援加算(I)の対象者については、この加算を算定することができない。
- ア ❶のアの規定を準用する。
- イ 指定共同生活援助事業所又は日中サービス支援型指定共同生活援助事業所に配置されているサービス管理責任者又は生活支援員のうち 1 人以上が、強度行動障害支援者養成研修(実践研修)修了者、行動援護従業者養成研修修了者であること。
また、当該事業所において強度行動障害支援者養成研修(実践研修)修了者又は行動援護従業者養成研修修了者を配置し、かつ、行動障害を有する利用者に係る支援計画シート等を作成すること。
- ウ 指定共同生活援助事業所又は日中サービス支援型指定共同生活援助事業所に配置されている生活支援員のうち 20%以上が、強度行動障害支援者養成研修(基礎研修)修了者、重度訪問介護従業者養成研修行動障害支援課程修了者又は行動援護従業者養成研修修了者であること。
- エ ❶のエの規定を準用する。
- 報酬告示第 15 の 1 の 6 のイの重度障害者支援加算(I)及びロの重度障害者支援加算(II)については、第二の(6)の⑪の(二)から(六)まで((二)のキを除く。))の規定を準用する。
第二の(6)の⑪
- ※準用除外
- 報酬告示第 6 の 7 の 2 のロの重度障害者支援加算(Ⅱ)について、次のアからウまでのいずれの要件も満たす指定生活介護事業所において、区分6に該当し、かつ、第 548 号告示の別表第 2 に掲げる行動関連項目合計点数が 10 点以上である利用者に対し、指定生活介護を行った場合に算定する。
- ア 指定障害福祉サービス基準に規定する人員と人員配置体制加算により配置される人員に加えて、当該利用者の支援のたに必要と認められる数の人員を加配していること。
この場合、常勤換算方法で、基準を超える人員が配置されていれば足りるものである。
- イ 指定生活介護事業所に配置されているサービス管理責任者又は生活支援員のうち 1 人以上が、強度行動障害支援者養成研修(実践研修)修了者 (以下この⑪において「実践研修修了者」という。)であること。
また、当該事業所において実践研修修了者を配置し、かつ、利用者の中に行動障害を有する者がいる場合は、当該利用者に係る支援計画シート等を作成すること。
- ウ 指定生活介護事業所に配置されている生活支援員のうち20%以上が、強度行動障害支援者養成研修(基礎研修)修了者(以下この⑪において「基礎研修修了者」という。) であること。
- エ 上記イ及びウにおけるサービス管理責任者及び生活支援員の数は、常勤換算方法ではなく、当該事業所においてサービス管理責任者又は生活支援員として従事する従業者の実人数で算出し、非常勤職員についても員数に含めること。
- オ イにおける実践研修修了者は、原則として週に 1 回以上、強度行動障害を有する利用者の様子を観察し、3月に1回程度の頻度で支援計画シート等を見直すものとする。
- カ ウにおける基礎研修修了者は、その他の職員と連携・協力し、支援計画シート等に基づき、強度行動障害を有する利用者に対して個別の支援を行うとともに、支援記録等の作成・提出等を通じて、支援の経過を実践研修修了者にフィードバックするものとする。
- キ ※準用除外
- 報酬告示第 6 の 7 の 2 の注 3 及び注 7 については、中核的人材養成研修の課程を修了し、当該研修の事業を行った者から当該研修の課程を修了した旨の証明書の交付を受けた者(以下この⑪において「中核的人材養成研修修了者」という。)を配置し、当該者又は当該者から適切な助言及び指導を受けた実践研修修了者が、支援計画シート等を作成する旨届出をしており、かつ、区分 6 に該当し、行動関連項目合計点数が 18 点以上である利用者に対し、指定生活介護を行った場合に、1 日につき所定単位数にさらに150 単位を加算することとしている。
この場合、中核的人材養成研修修了者は、原則として週に 1 回以上、行動関連項目合計点数が 18 点以上である利用者の様子を観察し、支援計画シート等の見直しに関する助言及び指導を行うものとする。
なお、この中核的人材については、当該指定生活介護事業所に常勤専従の職員として配置されることが望ましいが、必ずしも常勤又は専従を求めるものではない。
- 報酬告示第 6 の 7 の 2 の注 4 及び注 5 については、当該加算の算定を開始した日から起算して 180 日以内の期間について、強度行動障害を有する者に対して、指定生活介護等の提供を行った場合に、1 日につき所定単位数にさらに所定単位を加算することとしているが、これは重度の行動障害を有する者が、サービス利用の初期段階において、環境の変化等に適応するため特に手厚い支援を要することを評価したものである。
なお、当該利用者につき、同一事業所においては、1度までの算定とする。
- 報酬告示第 6 の 7 の 2 のハの重度障害者支援加算(Ⅲ)については、次のアからウまでのいずれの要件も満たす指定生活介護事業所において、区分 4 以上に該当し、かつ、行動関連項目合計点数が 10 点以上である利用者に対し、指定生活介護を行った場合に算定する。
なお、重度障害者支援加算(Ⅱ)の対象者については、この加算を算定することができない。
- ア 指定障害福祉サービス基準に規定する人員と人員配置体制加算により配置される人員に加えて、当該利用者の支援のたに必要と認められる数の人員を加配していること。この場合、常勤換算方法で、基準を超える人員が配置されていれば足りるものである。
- イ 指定生活介護事業所に配置されているサービス管理責任者又は生活支援員のうち 1 人以上が、実践研修修了者であること。
また、当該事業所において実践研修修了者を配置し、かつ、利用者の中に行動障害を有する者がいる場合は、当該利用者に係る支援計画シート等を作成すること。
- ウ 指定生活介護事業所に配置されている生活支援員のうち20%以上が基礎研修修了者であること。
- エ ❷のエからキの規定を準用する。
- 報酬告示第 6 の 7 の 2 の注 8 及び注 9 については、当該加算の算定を開始した日から起算して 180 日以内の期間について、強度行動障害を有する者に対して、指定生活介護等の提供を行った場合に、1 日につき所定単位数にさらに所定単位を加算することとしているが、これは重度の行動障害を有する者が、サービス利用の初期段階において、環境の変化等に適応するため特に手厚い支援を要することを評価したものである。
なお、当該利用者につき、同一事業所においては、1度までの算定とする。
施設入所支援
イ 加算(Ⅰ) | 28単位/日 |
ロ 加算(Ⅱ) | 360単位/日 |
ハ 加算(Ⅲ) | 180単位/日 |
- 注1 イについて
-
イについては、医師意見書により特別な医療が必要であるとされる者又はこれに準ずる者が利用者(指定生活介護等を受ける者に限る。注3において同じ。)の数の合計数の100分の20以上であって、指定障害者支援施設基準第4条又は附則第3条に規定する人員配置に加え、常勤換算方法で、指定障害者支援施設基準第4条第1項第1号又は附則第3条第1項第1号に掲げる看護職員又は生活支援員を1人以上配置しているものとして都道府県知事に届け出た指定施設入所支援等の単位において、指定施設入所支援等を行った場合に、1日につき所定単位数を加算する。
- 注2 イについて、+22単位
-
イの重度障害者支援加算(Ⅰ)が算定されている指定障害者支援施設等であって、区分6に該当し、かつ、気管切開を伴う人工呼吸器による呼吸管理が必要な者又は重症心身障害者が2人以上利用しているものとして届け出た指定施設入所支援等の単位において、指定施設入所支援等を行った場合に、更に1日につき所定単位数に22単位を加算する。
- 注3 ロについて
-
ロについては、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして都道府県知事に届け出た指定障害者支援施設等において、区分6に該当し、かつ、第8の1の注1の⑵に規定する利用者の支援の度合にある者に対して指定施設入所支援等を行った場合に、1日につき所定単位数を加算する。
- 注4 ロについて、+150単位
-
ロの重度障害者支援加算(Ⅱ)が算定されている指定障害者支援施設等であって、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして都道府県知事に届け出た指定障害者支援施設等において、別に厚生労働大臣が定める者に対し、指定施設入所支援等を行った場合に、更に1日につき所定単位数に150単位を加算する。
- 注5 ロについて、+500単位
-
ロの重度障害者支援加算(Ⅱ)が算定されている指定障害者支援施設等については、当該加算の算定を開始した日から起算して180日以内の期間について、更に1日につき所定単位数に500単位を加算する。
- 注6 ロについて、+200単位
-
注4の加算が算定されている指定障害者支援施設等については、当該加算の算定を開始した日から起算して180日以内の期間について、更に1日につき所定単位数に200単位を加算する。
- 注7 ハについて
-
ハについては、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして都道府県知事に届け出た指定障害者支援施設等において、区分4以上に該当し、第8の1の注1の⑵に規定する利用者の支援の度合にある者に対して指定施設入所支援等を行った場合に、1日につき所定単位数を加算する。
ただし、ロの重度障害者支援加算(Ⅱ)を算定している場合は、加算しない。
- 注8 ハについて、+150単位
-
ハの重度障害者支援加算(Ⅲ)が算定されている指定障害者支援施設等であって、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして都道府県知事に届け出た指定障害者支援施設等において、別に厚生労働大臣が定める者に対し、指定施設入所支援等を行った場合に、更に1日につき所定単位数に150単位を加算する。
- 注9 ハについて、+400単位
-
者支援施設等については、当該加算の算定を開始した日から起算して180日以内の期間について、更に1日につき所定単位数に400単位を加算する。
- 注10 ハについて、+200単位
-
注8の加算が算定されている指定障害者支援施設等については、当該加算の算定を開始した日から起算して180日以内の期間について、更に1日につき所定単位数に200単位を加算する。
- 報酬告示第9の3のイの重度障害者支援加算(Ⅰ)については、昼間、生活介護を受ける利用者に対する支援が1日を通じて適切に確保されるよう、指定障害者支援施設基準に規定する人員配置に加えて、常勤換算方法で1人以上の従業者を確保した場合に、指定障害者支援施設等ごと(サービス提供単位を複数設置している場合あっては当該サービス提供単位ごと)に生活介護に係る全ての利用者について加算するものである。
なお、報酬告示第9の3の注1中「医師意見書により特別な医療が必要であるとされる者」とは、医師意見書における特別な医療に係る項目(当分の間、「褥瘡の処置」及び「疼痛の看護」を含める取扱いとする。)中、いずれか1つ以上に該当する者とする。
なお、「これに準ずる者」とは、「医師意見書により特別な医療が必要であるとされる者」以外の者であって、経管栄養(腸ろうによる経管栄養又は経鼻経管栄養に限る。)を必要とする者とする。
- 報酬告示第9の3のロの重度障害者支援加算(Ⅱ)については、次のアからウまでのいずれの要件も満たす指定障害者支援施設等において、区分 6 に該当し、かつ、行動関連項目合計点数が 10点以上である利用者に対し、指定障害者支援施設等を行った場合に算定する。
- ア 指定障害者支援施設基準に規定する人員と人員配置体制加算により配置される人員に加えて、行動関連項目合計点数が 10点以上である利用者の支援のために必要と認められる数の人員を加配していること。
この場合、常勤換算方法で、基準を超える人員が配置されていれば足りるものである。
- イ 指定障害者支援施設等に配置されているサービス管理責任者又は生活支援員のうち 1 人以上が、強度行動障害支援者養成研修(実践研修)修了者 (以下この⑤において「実践研修修了者」という。) であること。また、当該施設において実践研修修了者を配置し、かつ、利用者の中に行動障害を有する者がいる場合は、当該利用者に係る支援計画シート等を作成すること。
- ウ 指定障害者支援施設等に配置されている生活支援員のうち20%以上が、強度行動障害支援者養成研修(基礎研修)修了者(以下この⑤において「基礎研修修了者」という。) であること。
- エ 上記イ及びウにおけるサービス管理責任者及び生活支援員の数は、常勤換算方法ではなく、当該事業所においてサービス管理責任者又は生活支援員として従事する従業者の実人数で算出し、例えば、非常勤職員についても員数に含めること。
- オ イにおける実践研修修了者は、原則として週に 1 回以上、強度行動障害を有する利用者の様子を観察し、3 月に 1 回程度の頻度で支援計画シート等を見直すものとする。
- カ ウにおける基礎研修修了者は、その他の職員と連携・協力し、支援計画シート等に基づき、強度行動障害を有する利用者に対して個別の支援を行うとともに、支援記録等の作成・提出等を通じて、支援の経過を実践研修修了者にフィードバックするものとする。
- キ ウにおける基礎研修修了者の配置については、令和 7 年 3 月31 日までの間は、以下の要件をいずれも満たすことで、算定できるものとする(経過措置)。
- (ア) 利用者に対する支援が 1 日を通じて適切に確保されるよう、指定障害者支援施設基準に規定する人員と人員配置体制加算により配置される人員に加えて、基礎研修修了者を配置するとともに、実践研修修了者の作成した支援計画シート等に基づき、基礎研修修了者が、強度行動障害を有する者に対して日中に個別の支援を行うこと。
- (イ) (ア)の基礎研修修了者 1 人の配置につき利用者 5 人まで算定できることとし、適切な支援を行うため、指定障害者支援施設等の従事者として 4 時間程度は従事すること。
- 注4については、中核的支援人材養成研修の課程を修了し、当該研修の事業を行った者から当該研修の課程を修了した旨の証明書の交付を受けた者(以下⑤において「中核的人材養成研修修了者」という。)を配置し、当該者又は当該者から適切な助言及び指導を受けた実践研修修了者が、支援計画シート等を作成する旨届出をしており、かつ、区分 6 に該当し、行動関連項目合計点数が 18 点以上である利用者に対し、指定障害者支援施設等を行った場合に、1 日につき所定単位数にさらに 150 単位を加算することとしている。
この場合、中核的人材養成研修修了者は、原則として週に 1 回上、当該強度行動障害を有する利用者の様子を観察し、支援計画シート等の見直しに関する助言及び指導を行うものとする。
なお、この中核的人材の配置については、当該指定生活介護事業に常勤専従の職員として配置されることが望ましいが、必ずしも常勤又は専従を求めるものではない。
- 注5及び注6については、当該加算の算定を開始した日から起算して 180 日以内の期間について、強度行動障害を有する者に対して、指定施設入所支援の提供を行った場合に、1 日につき所定単位数にさらに所定単位を加算することとしているが、これは重度の行動障害を有する者が、サービス利用の初期段階において、環境の変化等に適応するため特に手厚い支援を要することを評価したものである。
なお、当該利用者につき、同一事業所においては、1度までの算定とする。
- 報酬告示第の 9 の 3 のハの重度障害者支援加算(Ⅲ)については、次のアからウのいずれの要件も満たす指定障害者支援施設において、区分 4 以上に該当し、かつ、行動関連項目合計点数が10 点以上である利用者に対し、指定生活介護を行った場合に算定する。
なお、重度障害者支援加算(Ⅱ)の対象者については、この加算を算定することができない。
- ア 指定障害者支援施設基準に規定する人員と人員配置体制加算により配置される人員に加えて、当該利用者の支援のために必要と認められる数の人員を加配していること。
この場合、常勤換算方法で、基準を超える人員が配置されていれば足りるものである。
- イ 指定障害者支援施設等に配置されているサービス管理責任者又は生活支援員のうち 1 人以上が、実践研修修了者であること。
また、当該事業所において実践研修修了者を配置し、かつ、利用者の中に行動障害を有する者がいる場合は、当該利用者に係る支援計画シート等を作成すること。
- ウ 指定障害者支援施設等に配置されている生活支援員のうち20%以上が、基礎研修修了者であること。
- エ ❷のエからキの規定を準用する。
- 注9及び注 10 については、当該加算の算定を開始した日から起算して 180 日以内の期間について、強度行動障害を有する者に対して、指定生活介護等の提供を行った場合に、1 日につき所定単位数にさらに所定単位を加算することとしているが、これは重度の行動障害を有する者が、サービス利用の初期段階において、環境の変化等に適応するため特に手厚い支援を要することを評価したものである。
なお、当該利用者につき、同一事業所においては、1度までの算定とする。
参考:厚生労働省告示第523号・障発第1031001号
加算の届出様式(厚生労働省)
実際の届出に際しては、指定権者の指定する様式にて届出してください。
出典:厚生労働省│障害福祉分野における手続負担の軽減(指定申請等の様式の標準化等)
Q&A
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【Q&A】共同生活援助の「重度障害者支援加算」については、重度障害者等包括支援の対象となる利用者についてのみ、加算が算定される?│H27,03,31.問33
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【Q&A】「重度障害者支援加算」「日中支援加算」について、当該者が居宅介護等を利用しない日についても加算を算定することはできない?│H27,03,31.問39
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【Q&A】「重度障害者支援加算」を算定するに場合、支援計画シート等はどのような場合に作成する?│H27,03,31.問38
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【Q&A】「重度障害者支援加算」については、重度障害者等包括支援の対象となる利用者についてのみ、加算が算定される?│H24,06,27.問74-2
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【Q&A】経過措置の提供を受ける際の研修受講計画については、いつまでに研修を修了する計画とすればよい?毎年提出する必要がある?│H27,03,31.問21
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【Q&A】重度障害者支援加算の、経過措置の適用を受ける際の研修受講計画については、何を記載する?│H27,04,30.問34
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【Q&A】生活介護・施設入所支援の「重度障害者支援加算」ついて│R6,04,05問1-7
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【Q&A】事業者は、利用者が重症心身障害者であるかどのように確認する?│R03,05,07.問3
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【Q&A】施設入所支援における「重度障害者支援加算」について、詳しい取扱いとは?│H19,12,19問4
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【Q&A】障害者支援施設においては、生活介護を通所のみで利用している者についてだけ当該加算が算定可能ということ?│R03,03,31.問29
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【Q&A】支援計画シート等を作成する者と実際に支援を行う者は同一人であってもよい?│H27,03,31.問19
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【Q&A】共同生活援助の「重度障害者支援加算」について│R6,04,05問9
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【Q&A】重度障害者支援加算(Ⅱ)の要件の具体的な取り扱いとは?│H27,04,30.問35
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【Q&A】体制加算を算定するために、当該施設に入所している強度行動障害を有する者全員分の支援計画シート等を作成していなければならない?│H27,03,31.問20
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【Q&A】強度行動障害支援者養成研修について、国や都道府県独自の研修を修了した者も、重度障害者支援加算の対象となる?│H27,04,30.問30
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【Q&A】重度障害者支援加算⑤ 行動関連項目18点以上というのは受給者証に記載されるの?│R6,04,05問10
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【Q&A】重度障害者支援加算の算定開始から90日以内の期間について、1日につき700単位を加算するとあるが、これは個別の支援を行った日についてのみ算定できる取扱いと考えてよい?│H27,03,31.問22
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【Q&A】短期入所の「重度障害者支援加算」の強度行動障害を有する者に対する支援を行った場合の追加加算について、対象者の要件は?│H27,04,30.問33
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【Q&A】研修修了の要件において、20%の中の1名としてカウントについて│H27,03,31.問35
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【Q&A】研修を修了した生活支援員が支援を行っていない日でも、事業所として要件を満たしていれば加算は算定できる?│H27,03,31.問37
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【Q&A】強度行動障害者地域移行特別加算は、重度障害者支援加算と同時に算定できる?│H30,03,30.問73
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【Q&A】令和3年4月以前に加算の算定をしていた利用者については、どのように取り扱う?│R03,03,31.問28
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【Q&A】算定対象となる施設の要件の中で、一部の職員に対しての研修要件の経過措置について│H27,03,31.問34
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【Q&A】強度行動障害支援者養成研修(実践研修・基礎研修)修了者の配置と、指定基準上配置すべき職員との関係とは?│H27,03,31.問18
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まとめ
重度障害者支援加算は、障害福祉事業所が利用者の特性に応じた支援を提供するために欠かせない制度です。加算の種類ごとに異なる基準が設けられており、それに応じた人員配置や計画作成が求められます。特に初期段階の特別加算や専門人材の配置が重要であり、事業所が安定した運営を行うために適切な対応が求められます。
本記事では、重度障害者支援加算の要件や注意点を解説しました。詳細な基準や最新情報については、厚生労働省のガイドラインを確認し、必要に応じて専門家に相談することをお勧めします。
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