障害福祉事業の「重度障害者支援加算」とは?適用条件と注意点を解説!

「重度障害者支援加算」の概要

障害福祉事業において、重度障害者支援加算は特に重要な加算項目です。この加算は、重度障害者への手厚い支援を評価し、福祉事業所の適切な運営を支援することを目的としています。

重度障害者支援加算は、利用者の心身状態や行動特性に応じた支援体制を強化し、質の高いサービスを提供する事業所に対して付与される加算です。これにより、支援を必要とする利用者に対するケアの質が向上するだけでなく、事業所運営の安定化も図られます。

障害福祉サービスの報酬体系において、この加算はサービス提供の質と人員配置基準を評価する仕組みの一環として位置づけられています。事業所が加算を受けるためには、厚生労働省が定めた基準を満たし、適切に届け出を行う必要があります。

対象サービス

適用条件など(生活介護)

加算(Ⅰ)の要件

  • 人員配置体制加算(Ⅰ)または(Ⅱ)、および常勤看護職員配置加算(常勤看護職員3名以上配置)を算定。
  • 必要な生活支援員や看護職員の基準以上を配置。
  • 重度障害者支援加算(Ⅱ)や(Ⅲ)との併用は不可。

加算(Ⅱ)の要件

  • 区分6に該当し、行動関連項目合計点数が10点以上の利用者を支援。
  • 当該利用者の支援のたに必要と認められる数の人員を加配
  • 強度行動障害支援者養成研修修了者(基礎・実践)の配置。
  • 支援計画シートの作成と定期的な見直し。

加算(Ⅲ)の要件

  • 区分4以上に該当し、行動関連項目合計点数が10点以上の利用者を支援。
  • 基準を超える生活支援員の加配。
  • 強度行動障害支援者養成研修修了者(基礎・実践)の配置。
  • 加算(Ⅱ)対象者は算定不可。

その他の注意事項

  • 初期180日間に適用される特別加算 (+500単位や+400単位など)。
  • 算定要件を満たさない場合、他の加算は適用不可。

 ※詳細は報酬告示と留意事項を参照ください。

報酬告示と留意事項

生活介護

イ 加算(Ⅰ)50単位/日
加算(Ⅱ)360単位/日 ※注3・4・5
ハ 加算(Ⅲ)180単位/日 ※注7・8・9
注1 イについて

イについては、2のイの人員配置体制加算(Ⅰ)又はロの人員配置体制加算(Ⅱ)及び3の2の常勤看護職員等配置加算を算定している指定生活介護事業所等であって、当該加算の算定に必要となる生活支援員又は看護職員の員数以上の員数を配置しているもの(看護職員を常勤換算方法で3人以上配置しているものに限る。)として都道府県知事又は市町村長に届け出た指定生活介護事業所等において、2人以上の重症心身障害者に対して指定生活介護等を行った場合に、当該指定生活介護等の単位の利用定員に応じ、1日につき所定単位数を加算する。

注2 ロについて

ロについては、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして都道府県知事又は市町村長に届け出た指定生活介護事業所等において、区分6に該当し、かつ、第8の1の注1の⑵に規定する利用者の支援の度合にある者に対して指定生活介護等を行った場合に、1日につき所定単位数を加算する。

注3 ロについて+150単位

ロの重度障害者支援加算(Ⅱ)が算定されている指定生活介護事業所等であって、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして都道府県知事又は市町村長に届け出た指定生活介護事業所等において、別に厚生労働大臣が定める者に対し、指定生活介護等を行った場合に、更に1日につき所定単位数に150単位を加算する。

注4 ロについて+500単位

ロの重度障害者支援加算(Ⅱ)が算定されている指定生活介護事業所等については、当該加算の算定を開始した日から起算して180日以内の期間について、更に1日につき所定単位数に500単位を加算する。

注5 ロについて+200単位

注3の加算が算定されている指定生活介護事業所等については、当該加算の算定を開始した日から起算して180日以内の期間について、更に1日につき所定単位数に200単位を加算する。

注6 ハについて

ハについては、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして都道府県知事又は市町村長に届け出た指定生活介護事業所等において、区分4以上に該当し、かつ、第8の1の注1の⑵に規定する利用者の支援の度合にある者に対して指定生活介護等を行った場合に、1日につき所定単位数を加算する。

ただし、ロの重度障害者支援加算(Ⅱ)を算定している場合は、加算しない。

注7 ハについて+150単位

ハの重度障害者支援加算(Ⅲ)が算定されている指定生活介護事業所等であって、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして都道府県知事又は市町村長に届け出た指定生活介護事業所等において、別に厚生労働大臣が定める者に対し、指定生活介護等を行った場合に、更に1日につき所定単位数に150単位を加算する。

注8 ハについて+400単位

ハの重度障害者支援加算(Ⅲ)が算定されている指定生活介護事業所等については、当該加算の算定を開始した日から起算して180日以内の期間について、更に1日につき所定単位数に400単位を加算する。

注9 ハについて+200単位

注7の加算が算定されている指定生活介護事業所等については、当該加算の算定を開始した日から起算して180日以内の期間について、更に1日につき所定単位数に200単位を加算する。

注10

イからハまでについては、指定障害者支援施設等が施設入所者に指定生活介護等を行った場合は加算しない。

AIによる要約

1. 重度障害者支援加算(Ⅰ)

  • 対象: 既に人員配置体制加算(Ⅰ)(Ⅱ)や常勤看護職員等配置加算を受けている事業所。
  • 条件: 既定の人員配置を超えて、常勤換算で生活支援員や看護職員を追加配置。
  • 留意点: (Ⅱ)や(Ⅲ)との併用不可。

2. 重度障害者支援加算(Ⅱ)

  • 対象: 区分6で行動関連項目合計点数10点以上の利用者。
  • 条件:
    • 追加の人員配置があること(常勤換算で基準超えが必要)。
    • 実践研修修了者が最低1名配置され、行動障害者の支援計画作成。
    • 基礎研修修了者が20%以上配置。
    • 研修修了者による支援計画の作成・見直し。
  • 特記事項:
    • 2025年3月31日までの経過措置あり(基礎研修修了者の要件緩和)。
    • (Ⅲ)との併用不可。

3. 重度障害者支援加算(Ⅲ)

  • 対象: 区分4以上で行動関連項目合計点数10点以上の利用者。
  • 条件:
    • 追加の人員配置があること(常勤換算で基準超えが必要)。
    • 実践研修修了者が最低1名配置され、支援計画作成。
    • 基礎研修修了者が20%以上配置。
  • 特記事項: (Ⅱ)との併用不可。

4. 追加加算

  • 対象: 区分6で行動関連項目合計点数18点以上の利用者。
  • 条件:
    • 中核的人材養成研修修了者が配置され、支援計画作成・指導。
    • 1日につき150単位加算。
    • 原則として週1回の観察と定期的な計画見直し。
    • 常勤専従が望ましいが、必須ではない。

5. 初期支援加算(経過措置)

  • 対象: 強度行動障害を有する者がサービスを開始する場合。
  • 条件:
    • 初期180日間の期間限定。
    • 1日につき所定単位数を追加加算。
    • 同一事業所で1度のみ算定可。

短期入所

イ 加算(Ⅰ)50単位/日
ロ 加算(Ⅱ)30単位/日
  • 加算(Ⅰ)について
    注1 一定の条件を満たす場合 +100単位
    注2 中核的人材を配置し行動関連項目18点以上の者を支援した場合 +50単位
  • 加算(Ⅱ)について
    注1 一定の条件を満たす場合 +70単位
    注2 中核的人材を配置し行動関連項目18点以上の者を支援した場合 +50単位

共同生活援助

イ 加算(Ⅰ)360単位/日
ロ 加算(Ⅱ)180単位/日
注1 イについて

別に定める施設基準に適合しているものとして届け出た指定共同生活援助事業所又は日中サービス支援型指定共同生活援助事業所において、第8の1の注1に規定する利用者の支援の度合にある者(指定障害福祉サービス基準附則第18条の2第1項又は第2項の規定の適用を受ける利用者を除く。)に対して指定共同生活援助又は日中サービス支援型指定共同生活援助を行った場合に、1日につき所定単位数を加算する。

注2 イについて+150単位

イの重度障害者支援加算(Ⅰ)が算定されている指定共同生活援助事業所又は日中サービス支援型指定共同生活援助事業所であって、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして都道府県知事に届け出た指定共同生活援助事業所又は日中サービス支援型指定共同生活援助事業所において、別に厚生労働大臣が定める者に対し、指定共同生活援助又は日中サービス支援型指定共同生活援助を行った場合に、更に1日につき所定単位数に150単位を加算する。

注3 ロについて

別に定める施設基準に適合しているものとして届け出た指定共同生活援助事業所又は日中サービス支援型指定共同生活援助事業所において、区分4以上に該当し、第8の1の注1の(2)に規定する利用者の支援の度合にある者(指定障害福祉サービス基準附則第18条の2第1項又は第2項の規定の適用を受ける利用者を除く。)に対して指定共同生活援助又は日中サービス支援型指定共同生活援助を行った場合に、1日につき所定単位数を加算する。
ただし、イの重度障害者支援加算(Ⅰ)を算定している場合は、加算しない。

注4 ロについて+150単位

ロの重度障害者支援加算(Ⅱ)が算定されている指定共同生活援助事業所又は日中サービス支援型指定共同生活援助事業所であって、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして都道府県知事に届け出た指定共同生活援助事業所又は日中サービス支援型指定共同生活援助事業所において、別に厚生労働大臣が定める者に対し、指定共同生活援助又は日中サービス支援型指定共同生活援助を行った場合に、更に1日につき所定単位数に150単位を加算する。

注5 イについて+500単位

イの重度障害者支援加算(Ⅰ)が算定されている指定共同生活援助事業所又は日中サービス支援型指定共同生活援助事業所については、当該加算の算定を開始した日から起算して180日以内の期間について、更に1日につき所定単位数に500単位を加算する。

注6 イについて+200単位

注2の加算が算定されている指定共同生活援助事業所又は日中サービス支援型指定共同生活援助事業所については、当該加算の算定を開始した日から起算して180日以内の期間について、更に1日につき所定単位数に200単位を加算する。

注7 ロについて+400単位

ロの重度障害者支援加算(Ⅱ)が算定されている指定共同生活援助事業所又は日中サービス支援型指定共同生活援助事業所については、当該加算の算定を開始した日から起算して180日以内の期間について、更に1日につき所定単位数に400単位を加算する。

注8 ロについて+200単位

注4の加算が算定されている指定共同生活援助事業所又は日中サービス支援型指定共同生活援助事業所については、当該加算の算定を開始した日から起算して180日以内の期間について、更に1日につき所定単位数に200単位を加算する。

 ※令和6年追加
注1 加算の算定を開始した日から起算して180日以内 +500単位(中核的人材を配置し行動関連項目18点以上の者の場合 +200単位)
注2 中核的人材を配置し行動関連項目18点以上の者を支援した場合 +150単位

施設入所支援
イ 加算(Ⅰ)28単位/日
ロ 加算(Ⅱ)360単位/日
ハ 加算(Ⅲ)180単位/日
注1 イについて

イについては、医師意見書により特別な医療が必要であるとされる者又はこれに準ずる者が利用者(指定生活介護等を受ける者に限る。注3において同じ。)の数の合計数の100分の20以上であって、指定障害者支援施設基準第4条又は附則第3条に規定する人員配置に加え、常勤換算方法で、指定障害者支援施設基準第4条第1項第1号又は附則第3条第1項第1号に掲げる看護職員又は生活支援員を1人以上配置しているものとして都道府県知事に届け出た指定施設入所支援等の単位において、指定施設入所支援等を行った場合に、1日につき所定単位数を加算する。

注2 イについて、+22単位

イの重度障害者支援加算(Ⅰ)が算定されている指定障害者支援施設等であって、区分6に該当し、かつ、気管切開を伴う人工呼吸器による呼吸管理が必要な者又は重症心身障害者が2人以上利用しているものとして届け出た指定施設入所支援等の単位において、指定施設入所支援等を行った場合に、更に1日につき所定単位数に22単位を加算する。

注3 ロについて

ロについては、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして都道府県知事に届け出た指定障害者支援施設等において、区分6に該当し、かつ、第8の1の注1の⑵に規定する利用者の支援の度合にある者に対して指定施設入所支援等を行った場合に、1日につき所定単位数を加算する。

注4 ロについて、+150単位

ロの重度障害者支援加算(Ⅱ)が算定されている指定障害者支援施設等であって、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして都道府県知事に届け出た指定障害者支援施設等において、別に厚生労働大臣が定める者に対し、指定施設入所支援等を行った場合に、更に1日につき所定単位数に150単位を加算する。

注5 ロについて、+500単位

ロの重度障害者支援加算(Ⅱ)が算定されている指定障害者支援施設等については、当該加算の算定を開始した日から起算して180日以内の期間について、更に1日につき所定単位数に500単位を加算する。

注6 ロについて、+200単位

注4の加算が算定されている指定障害者支援施設等については、当該加算の算定を開始した日から起算して180日以内の期間について、更に1日につき所定単位数に200単位を加算する。

注7 ハについて

ハについては、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして都道府県知事に届け出た指定障害者支援施設等において、区分4以上に該当し、第8の1の注1の⑵に規定する利用者の支援の度合にある者に対して指定施設入所支援等を行った場合に、1日につき所定単位数を加算する。

ただし、ロの重度障害者支援加算(Ⅱ)を算定している場合は、加算しない。

注8 ハについて、+150単位

ハの重度障害者支援加算(Ⅲ)が算定されている指定障害者支援施設等であって、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして都道府県知事に届け出た指定障害者支援施設等において、別に厚生労働大臣が定める者に対し、指定施設入所支援等を行った場合に、更に1日につき所定単位数に150単位を加算する。

注9 ハについて、+400単位

者支援施設等については、当該加算の算定を開始した日から起算して180日以内の期間について、更に1日につき所定単位数に400単位を加算する。

注10 ハについて、+200単位

注8の加算が算定されている指定障害者支援施設等については、当該加算の算定を開始した日から起算して180日以内の期間について、更に1日につき所定単位数に200単位を加算する。

参考:厚生労働省告示第523号障発第1031001号

加算の届出様式(厚生労働省)

実際の届出に際しては、指定権者の指定する様式にて届出してください。

出典:厚生労働省│障害福祉分野における手続負担の軽減(指定申請等の様式の標準化等)

Q&A

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まとめ

重度障害者支援加算は、障害福祉事業所が利用者の特性に応じた支援を提供するために欠かせない制度です。加算の種類ごとに異なる基準が設けられており、それに応じた人員配置や計画作成が求められます。特に初期段階の特別加算や専門人材の配置が重要であり、事業所が安定した運営を行うために適切な対応が求められます。

本記事では、重度障害者支援加算の要件や注意点を解説しました。詳細な基準や最新情報については、厚生労働省のガイドラインを確認し、必要に応じて専門家に相談することをお勧めします。

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