障害福祉サービス事業の「重度障害者支援加算」とは?

目次

重度障害者支援加算

生活介護

イ 加算(Ⅰ)50単位/日
加算(Ⅱ)360単位/日 ※注3・4・5
ハ 加算(Ⅲ)180単位/日 ※注7・8・9
注1 イについて

イについては、2のイの人員配置体制加算(Ⅰ)又はロの人員配置体制加算(Ⅱ)及び3の2の常勤看護職員等配置加算を算定している指定生活介護事業所等であって、当該加算の算定に必要となる生活支援員又は看護職員員数以上の員数を配置しているもの(看護職員を常勤換算方法で3人以上配置しているものに限る。)として都道府県知事又は市町村長に届け出た指定生活介護事業所等において、2人以上の重症心身障害者に対して指定生活介護等を行った場合に、当該指定生活介護等の単位の利用定員に応じ、1日につき所定単位数を加算する。

注2 ロについて

ロについては、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして都道府県知事又は市町村長に届け出た指定生活介護事業所等において、区分6に該当し、かつ、第8の1の注1の⑵に規定する利用者の支援の度合にある者に対して指定生活介護等を行った場合に、1日につき所定単位数を加算する。

注3 ロについて+150単位

ロの重度障害者支援加算(Ⅱ)が算定されている指定生活介護事業所等であって、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして都道府県知事又は市町村長に届け出た指定生活介護事業所等において、別に厚生労働大臣が定める者に対し、指定生活介護等を行った場合に、更に1日につき所定単位数に150単位を加算する。

注4 ロについて+500単位

ロの重度障害者支援加算(Ⅱ)が算定されている指定生活介護事業所等については、当該加算の算定を開始した日から起算して180日以内の期間について、更に1日につき所定単位数に500単位を加算する。

注5 ロについて+200単位

注3の加算が算定されている指定生活介護事業所等については、当該加算の算定を開始した日から起算して180日以内の期間について、更に1日につき所定単位数に200単位を加算する。

注6 ハについて

ハについては、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして都道府県知事又は市町村長に届け出た指定生活介護事業所等において、区分4以上に該当し、かつ、第8の1の注1の⑵に規定する利用者の支援の度合にある者に対して指定生活介護等を行った場合に、1日につき所定単位数を加算する。

ただし、ロの重度障害者支援加算(Ⅱ)を算定している場合は、加算しない。

注7 ハについて+150単位

ハの重度障害者支援加算(Ⅲ)が算定されている指定生活介護事業所等であって、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして都道府県知事又は市町村長に届け出た指定生活介護事業所等において、別に厚生労働大臣が定める者に対し、指定生活介護等を行った場合に、更に1日につき所定単位数に150単位を加算する。

注8 ハについて+400単位

ハの重度障害者支援加算(Ⅲ)が算定されている指定生活介護事業所等については、当該加算の算定を開始した日から起算して180日以内の期間について、更に1日につき所定単位数に400単位を加算する。

注9 ハについて+200単位

注7の加算が算定されている指定生活介護事業所等については、当該加算の算定を開始した日から起算して180日以内の期間について、更に1日につき所定単位数に200単位を加算する。

注10

イからハまでについては、指定障害者支援施設等が施設入所者に指定生活介護等を行った場合は加算しない。

短期入所

イ 加算(Ⅰ)50単位/日
ロ 加算(Ⅱ)30単位/日
  • 加算(Ⅰ)について
    注1 一定の条件を満たす場合 +100単位
    注2 中核的人材を配置し行動関連項目18点以上の者を支援した場合 +50単位
  • 加算(Ⅱ)について
    注1 一定の条件を満たす場合 +70単位
    注2 中核的人材を配置し行動関連項目18点以上の者を支援した場合 +50単位

共同生活援助

イ 加算(Ⅰ)360単位/日
ロ 加算(Ⅱ)180単位/日
注1 イについて

別に定める施設基準に適合しているものとして届け出た指定共同生活援助事業所又は日中サービス支援型指定共同生活援助事業所において、第8の1の注1に規定する利用者の支援の度合にある者(指定障害福祉サービス基準附則第18条の2第1項又は第2項の規定の適用を受ける利用者を除く。)に対して指定共同生活援助又は日中サービス支援型指定共同生活援助を行った場合に、1日につき所定単位数を加算する。

注2 イについて+150単位

イの重度障害者支援加算(Ⅰ)が算定されている指定共同生活援助事業所又は日中サービス支援型指定共同生活援助事業所であって、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして都道府県知事に届け出た指定共同生活援助事業所又は日中サービス支援型指定共同生活援助事業所において、別に厚生労働大臣が定める者に対し、指定共同生活援助又は日中サービス支援型指定共同生活援助を行った場合に、更に1日につき所定単位数に150単位を加算する。

注3 ロについて

別に定める施設基準に適合しているものとして届け出た指定共同生活援助事業所又は日中サービス支援型指定共同生活援助事業所において、区分4以上に該当し、第8の1の注1の(2)に規定する利用者の支援の度合にある者(指定障害福祉サービス基準附則第18条の2第1項又は第2項の規定の適用を受ける利用者を除く。)に対して指定共同生活援助又は日中サービス支援型指定共同生活援助を行った場合に、1日につき所定単位数を加算する。
ただし、イの重度障害者支援加算(Ⅰ)を算定している場合は、加算しない。

注4 ロについて+150単位

ロの重度障害者支援加算(Ⅱ)が算定されている指定共同生活援助事業所又は日中サービス支援型指定共同生活援助事業所であって、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして都道府県知事に届け出た指定共同生活援助事業所又は日中サービス支援型指定共同生活援助事業所において、別に厚生労働大臣が定める者に対し、指定共同生活援助又は日中サービス支援型指定共同生活援助を行った場合に、更に1日につき所定単位数に150単位を加算する。

注5 イについて+500単位

イの重度障害者支援加算(Ⅰ)が算定されている指定共同生活援助事業所又は日中サービス支援型指定共同生活援助事業所については、当該加算の算定を開始した日から起算して180日以内の期間について、更に1日につき所定単位数に500単位を加算する。

注6 イについて+200単位

注2の加算が算定されている指定共同生活援助事業所又は日中サービス支援型指定共同生活援助事業所については、当該加算の算定を開始した日から起算して180日以内の期間について、更に1日につき所定単位数に200単位を加算する。

注7 ロについて+400単位

ロの重度障害者支援加算(Ⅱ)が算定されている指定共同生活援助事業所又は日中サービス支援型指定共同生活援助事業所については、当該加算の算定を開始した日から起算して180日以内の期間について、更に1日につき所定単位数に400単位を加算する。

注8 ロについて+200単位

注4の加算が算定されている指定共同生活援助事業所又は日中サービス支援型指定共同生活援助事業所については、当該加算の算定を開始した日から起算して180日以内の期間について、更に1日につき所定単位数に200単位を加算する。

 ※令和6年追加
注1 加算の算定を開始した日から起算して180日以内 +500単位(中核的人材を配置し行動関連項目18点以上の者の場合 +200単位)
注2 中核的人材を配置し行動関連項目18点以上の者を支援した場合 +150単位

施設入所支援
イ 加算(Ⅰ)28単位/日
ロ 加算(Ⅱ)360単位/日
ハ 加算(Ⅲ)180単位/日
注1 イについて

イについては、医師意見書により特別な医療が必要であるとされる者又はこれに準ずる者が利用者(指定生活介護等を受ける者に限る。注3において同じ。)の数の合計数の100分の20以上であって、指定障害者支援施設基準第4条又は附則第3条に規定する人員配置に加え、常勤換算方法で、指定障害者支援施設基準第4条第1項第1号又は附則第3条第1項第1号に掲げる看護職員又は生活支援員を1人以上配置しているものとして都道府県知事に届け出た指定施設入所支援等の単位において、指定施設入所支援等を行った場合に、1日につき所定単位数を加算する。

注2 イについて、+22単位

イの重度障害者支援加算(Ⅰ)が算定されている指定障害者支援施設等であって、区分6に該当し、かつ、気管切開を伴う人工呼吸器による呼吸管理が必要な者又は重症心身障害者が2人以上利用しているものとして届け出た指定施設入所支援等の単位において、指定施設入所支援等を行った場合に、更に1日につき所定単位数に22単位を加算する。

注3 ロについて

ロについては、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして都道府県知事に届け出た指定障害者支援施設等において、区分6に該当し、かつ、第8の1の注1の⑵に規定する利用者の支援の度合にある者に対して指定施設入所支援等を行った場合に、1日につき所定単位数を加算する。

注4 ロについて、+150単位

ロの重度障害者支援加算(Ⅱ)が算定されている指定障害者支援施設等であって、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして都道府県知事に届け出た指定障害者支援施設等において、別に厚生労働大臣が定める者に対し、指定施設入所支援等を行った場合に、更に1日につき所定単位数に150単位を加算する。

注5 ロについて、+500単位

ロの重度障害者支援加算(Ⅱ)が算定されている指定障害者支援施設等については、当該加算の算定を開始した日から起算して180日以内の期間について、更に1日につき所定単位数に500単位を加算する。

注6 ロについて、+200単位

注4の加算が算定されている指定障害者支援施設等については、当該加算の算定を開始した日から起算して180日以内の期間について、更に1日につき所定単位数に200単位を加算する。

注7 ハについて

ハについては、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして都道府県知事に届け出た指定障害者支援施設等において、区分4以上に該当し、第8の1の注1の⑵に規定する利用者の支援の度合にある者に対して指定施設入所支援等を行った場合に、1日につき所定単位数を加算する。

ただし、ロの重度障害者支援加算(Ⅱ)を算定している場合は、加算しない。

注8 ハについて、+150単位

ハの重度障害者支援加算(Ⅲ)が算定されている指定障害者支援施設等であって、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして都道府県知事に届け出た指定障害者支援施設等において、別に厚生労働大臣が定める者に対し、指定施設入所支援等を行った場合に、更に1日につき所定単位数に150単位を加算する。

注9 ハについて、+400単位

者支援施設等については、当該加算の算定を開始した日から起算して180日以内の期間について、更に1日につき所定単位数に400単位を加算する。

注10 ハについて、+200単位

注8の加算が算定されている指定障害者支援施設等については、当該加算の算定を開始した日から起算して180日以内の期間について、更に1日につき所定単位数に200単位を加算する。

参考:厚生労働省告示第523号障発第1031001号

加算の届出様式(厚生労働省)

重度障害者支援加算[35KB](Excelファイル 外部リンク:厚生労働省)

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