障害福祉サービス事業の「関係機関連携加算」とは?

目次

関係機関連携加算

※令和6年4月1日現在

児童発達支援

イ 関係機関連携加算(Ⅰ)250単位/回
(月1回を限度)
ロ 関係機関連携加算(Ⅱ)(月1回を限度)200単位/回
(月1回を限度)
ハ 関係機関連携加算(Ⅲ)(月1回を限度)150単位/回
(月1回を限度)
ニ 関係機関連携加算(Ⅳ)(1回を限度)200単位/回
(月1回を限度)

注1 イについては、指定児童発達支援において、保育所その他の障害児が日常的に通う施設(以下この注において「保育所等施設」という。)との連携を図るため、あらかじめ通所給付決定保護者の同意を得て保育所等施設との間で当該障害児に係る児童発達支援計画の作成または見直しに関する会議を開催した場合に、1月に1回を限度として、所定単位数を加算する。
ただし、共生型児童発達支援事業所については、1の注11のイ又はロを算定していないときは、算定しない。

注2 ロについては、指定児童発達支援事業所等において、保育所等施設との連携をはかるため、あらかじめ通所給付決定保護者の同意を得て、保育所等施設との間で当該障害児の心身の状況及び生活環境の情報その他の当該障害児に係る情報の共有を目的とした会議を開催することその他の保育所等施設との連絡調整及び必要な情報の共有を行った場合1月に1回を限度として、所定単位数を加算する。

注3 ハについては、指定児童発達支援事業所等において、児童相談所こども家庭センター医療機関その他の関係機関(以下この注3において「児童相談所等関係機関」という。)との連携を図るため、あらかじめ通所給付決定保護者の同意を得て、児童相談所等関係機関との間で当該障害児の心身の状況及び生活環境の情報その他の児童相談所等関係機関との連絡調整及び必要な情報の共有を行った場合に、1月に1回を限度として、所定単位数を加算する。

注4 ハについては、指定児童発達支援事業所等がして通所基準第2条第13号に規定する多機能型事業所に該当する場合において、障害児及びその家族等について、同一の月に第5の1の8に規定する関係機関連携加算を算定しているときは、算定しない。

注5 ロについては、障害児が就学予定の小学校義務教育学校の前期課程若しくは特別支援学校の小学部又は就職予定の企業若しくは官公庁等(以下「小学校等」という。)との連携を図るため、あらかじめ通所給付決定保護者の同意を得て、小学校等との連絡調整及び相談援助を行った場合に、1回を限度として、所定単位数を加算する。

放課後等デイサービス

イ 関係機関連携加算(Ⅰ)250単位/回
(月1回を限度)
ロ 関係機関連携加算(Ⅱ)(月1回を限度)200単位/回
(月1回を限度)
ハ 関係機関連携加算(Ⅲ)(月1回を限度)150単位/回
(月1回を限度)
ニ 関係機関連携加算(Ⅳ)(1回を限度)200単位/回
(月1回を限度)

注1 イについては、指定放課後等デイサービスにおいて、学校(学校教育法第1条に規定する学校(大学を除く。)をいう。)、専修学校(同法第124条に規定する専修学校(同法第125条第1項に規定する専門課程及び一般課程を除く。)をいう。)その他就学児が日常的に通う施設(以下この注において「学校等施設」という。)との連携を図るため、あらかじめ通所給付決定保護者の同意を得て、学校等施設との間で当該就学児に係る放課後等デイサービス計画の作成または見直しに関する会議を開催した場合に、1月に1回を限度として、所定単位数を加算する。
ただし、共生型放課後等デイサービス事業所については、1の注11のイ又はロを算定していないときは、算定しない。

注2 ロについては、指定放課後等デイサービス事業所等において、学校等施設との連携をはかるため、あらかじめ通所給付決定保護者の同意を得て、学校等施設との間で当該就学児の心身の状況及び生活環境の情報その他の当該就学児に係る情報の共有を目的とした会議を開催することその他の学校等施設との連絡調整及び必要な情報の共有を行った場合に1月に1回を限度として、所定単位数を加算する。

注3 ハについては、指定放課後等デイサービス事業所等において、児童相談書こども家庭センター医療機関その他の関係機関(以下この注3において「児童相談所等関係機関」という。)との連携を図るため、あらかじめ通所給付決定保護者の同意を得て、児童相談所等関係機関との間で当該就学児の心身の状況及び生活環境の情報その他の児童相談所等関係機関との連絡調整及び必要な情報の共有を行った場合に、1月に1回を限度として、所定単位数を加算する。

注4 ハについては、指定放課後等デイサービス事業所等がして通所基準第2条第13号に規定する多機能型事業所に該当する場合において、就学児及びその家族等について、同一の月に第5の1の8に規定する関係機関連携加算を算定しているときは、算定しない。

注5 ロについては、就学児が就学予定の小学校義務教育学校の前期課程若しくは特別支援学校の小学部又は就職予定の企業若しくは官公庁等(以下「小学校等」という。)との連携を図るため、あらかじめ通所給付決定保護者の同意を得て、小学校等との連絡調整及び相談援助を行った場合に、1回を限度として、所定単位数を加算する。

保育所等訪問支援

150単位/回(月1回を限度)

注1 指定保育所等訪問支援において、訪問先の施設に加えて児童相談所こども家庭センター医療機関その他の関係機関(以下この注において「児童相談所等関係機関」という。)との連携を図るため、あらかじめ通所給付決定保護者の同意を得て、児童相談所等関係機関との間で当該障害児の心身の状況生活環境その他の障害児に係る情報の共有を目的とした会議を開催することその他の訪問先の施設及び児童相談所等関係機関との連絡調整並びに必要な情報の共有を行った場合に、1月に1回を限度として、所定単位数を加算する。

注2 指定保育所等訪問支援事業所が指定中初基準第2条第13号に規定する多機能型事業所に該当する場合において、障害児及びその家族等について、同一の月に第1の12の2に規定する関係機関連携加算のハ、第3の10の2に規定する関係機関連携加算のハ、別表2経過的通所給付費単数表第1の16に規定する関係機関連携加算のハ、同表第2の16に規定する関係機関連携加算のハ又は同表第3の15に規定する関係機関連携加算のハを算定しているときは、算定しない。

参考:厚生労働省告示第122号(外部リンク)

参考:障発0330第16号(外部リンク)

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