障害福祉サービス事業の「家族支援加算」とは?

目次

家族支援加算

報酬告示

※令和6年4月1日現在

家族支援加算(Ⅰ)
(月4回を限度)
居宅を訪問(1時間以上)300単位/回
居宅を訪問(1時間未満)200単位/回
事業所等で対面100単位/回
オンライン80単位/回
家族支援加算(Ⅱ)
(月4回を限度)
事業所等で対面80単位/回
オンライン60単位/回
  • イ 家族支援加算(Ⅰ)
    • (1)障害児の居宅を訪問して相談援助を行った場合
      • (一)所要時間1時間以上の場合:300単位
      • (二)所要時間1時間未満の場合:200単位
    • (2)指定児童発達支援事業所において対面により相談援助を行った場合:100単位
    • (3)テレビ電話装置その他の情報通信機器を活用して相談援助を行った場合:80単位
  • ロ 家族支援加算(Ⅱ)
    • (1)対面により他の障害児及びその家族等と合わせて相談援助を行った場合:80単位
    • (2)テレビ電話装置その他の情報通信機器を活用して他の障害児及び家族等と合わせて相談援助を行った場合:60単位

注1 指定児童発達支援事業所等において、指定通所基準第5条若しくは第6条、第54条の2第1号、第54条の3第2号若しくは第54条の4第4号又は第54条の6の規定により指定児童発達支援事業所等に置くべき従業者(栄養士及び調理員を除く。以下この第1において「児童発達支援事業所等従業者」という。)が、児童発達支援計画に基づき、あらかじめ通所給付決定保護者(法第6条の2の2第8項の通所給付決定保護者をいう。以下同じ。)の同意を得て
障害児及びその家族(障害児のきょうだいを含む。以下この注において同じ。)等に対する相談援助を行った場合に、イ又はロそれぞれについて、1日につき1回及び1月につき4回を限度として、イ又はロに掲げる場合に応じ、それぞれに掲げる所定単位数を加算する。

注2 指定児童発達支援事業所等が指定通所基準第2条第13号に規定する多機能型事業所指定通所基準第65条に規定する指定放課後等デイサービスの事業、指定通所基準第71条の7に規定する指定居宅訪問型児童発達支援の事業及び指定通所基準第72条に規定する指定保育所等訪問支援の事業の内1以上の事業と指定通所基準第4条に規定する指定児童発達支援の事業を一体的に行う事業所に限る。この第1において同じ。に該当する場合には、障害児及びその家族等について、
第3の2に規定する家族支援加算のイ、
第4の1の3に規定する家族支援加算のイ及び
第5の1の4に規定する家族支援加算のイを算定した回数とイを算定した回数を通算した回数が1日につき1回又は1月につき4回を超えているときはイを、

第3の2に規定する家族支援加算のロ、
第4の1の3に規定する家族支援加算のロ及び
第5の1の4に規定する家族支援加算のロを算定した回数とロを算定した回数を通算した回数が1日につき1回又は1月につき4回を超えているときはロを算定しない。

報酬の留意事項

通所報酬告示第1の2の家族支援加算については、障害児の家族(障害児のきょうだいを含む。以下この⑤において同じ。)等に対して、個別又はグループにより、相談援助等を行った場合に算定するものであり、以下のとおり取り扱うこととする。

  • 家族支援加算(Ⅰ)(個別の相談援助)
    • ア 通所報酬告示第1の1の2のイについては、あらかじめ通所給付決定保護者の同意を得て、通所支援計画に位置付けた上で、計画的に、従業者が、
      (1)は障害児の家族等の居宅を訪問し、
      (2)は指定児童発達支援事業所において対面により、
      (3)はテレビ電話装置等を活用して、
      障害児及びその家族等に対して、障害児の子育てや障害児との生活等に関しての必要な相談援助を行った場合に、(1)から(3)全体として1日につき1回および1月につき4回を限度として、算定するものであること。
      なお、指定児童発達支援に係る本加算の算定に当たっては、(1)から(3)のいずれについても、指定児童発達支援を提供した日以外の日に相談援助を行った場合においても算定できること。
      また、当該障害児に指定児童発達支援を提供しない月においては算定することはできないこと。
    • イ 相談援助が30分に満たない場合は算定されないこと。
      ただし、(1)について、家族等の状況を勘案して短時間でも相談援助を行う必要がある場合又は家族側の事情により30分未満となる場合はこの限りではないこと。
    • 通所報酬告示第1の1の2のイの(3)の算定に当たっては、使用する機器等については特に定めはないが、原則、障害児や家族の表情等、相談援助中の様子が把握できる状況で実施すること。
      ただし、相談者の通信環境等により、やむを得ない場合には表情等の確認が難しい機器(例えば電話等)を使用することでも差し支えない。
      なお、相談援助を行うに当たり、通信料等の負担が著しく発生する等、障害児やその家族等に不利益が生じないよう、事前に家族等の通信環境について確認する等十分に配慮すること。
    • 家族等への相談援助は、障害児が同席していない場合でも算定可能であるが、相談援助の内容に応じて、障害児の状態等の確認が必要な場合には同席の下で行うなど、相談の対象や内容に応じて、効果的な相談援助となるよう努めること。
      また、相談援助を行うに当たっては、障害児及びその家族等が相談しやすいよう周囲の環境等に十分配慮すること。
    • 指定児童発達支援事業所以外の場において対面で個別に相談援助を行った場合は通所報酬告示第1の1の2のイ(2)を算定すること。
      なお、保育所又は学校等(以下「保育所等」という。)といった当該障害児が長時間所在する場所において支援を行うことが効果的であると認められる場合については、当該保育所等及び通所給付決定保護者の同意を得た上で、当該保育所等を訪問し、障害児及びその家族等に対する相談援助等の支援を行った場合についても本加算を算定して差し支えない。この場合、当該支援を行う際には、保育所等の職員(当該障害児に対し、常時接する者)との緊密な連携を図ること。
      また、本加算は通所支援計画に位置付けた上で計画的に相談援助を行った場合に算定するものであり、突発的に生じる相談援助(例えば、家族等からの電話に対応する場合)は対象とならないことに留意すること。
    • カ 相談援助を行った場合は、相談援助を行った日時及び相談内容の要点に関する記録を行うこと。
  • 家族支援加算(Ⅱ)(グループの相談援助)
    • 通所報酬告示第1の1の2のロについては、あらかじめ通所給付決定保護者の同意を得て通所支援計画に位置付けた上で、計画的に、従業者が、
      (1)は指定児童発達支援事業所において対面により、
      (2)テレビ電話装置等を活用して、
      障害児及びその家族等に対して、障害児の子育てや障害児との生活等に関しての必要な相談援助を行った場合に、(1)及び(2)全体として1日につき1回および1月につき4回を限度として、算定するものであること。
      なお、指定児童発達支援に係る本加算の算定に当たっては、(1)及び(2)のいずれについても、指定児童発達支援を提供した日以外の日に相談援助を行った場合においても算定できること。また、当該障害児に指定児童発達支援を提供しない月においては算定することはできないこと。
    • 相談援助を行う対象者は、2人から8人までを1組として行うものとする。
      なお、障害児及びその家族等が、同一世帯から複数人参加する場合は、1として数えるものとする。
    • グループの相談援助は、ペアレントトレーニング保護者同士のピアの取組の実施によることが想定される。
      このため、当該トレーニングの知識や、家族への支援等に関する一定の経験を有する職員の下で行うことが望ましい。
    • 相談援助が30分に満たない場合は算定されないこと。
    • オ 通所報酬告示第1の1の2のロの(2)の算定に当たっては、使用する機器等については特に定めはないが、原則、障害児や家族の表情等、相談援助中の様子が把握できる状況で実施すること。
      なお、相談援助を行うに当たり、通信料等の負担が著しく発生する等、障害児やその家族等に不利益が生じないよう、事前に家族等の通信環境について確認する等十分に配慮すること。
    • カ 家族支援加算(Ⅰ)のエ及びカを準用する。
  • 家族支援加算(Ⅰ)と(Ⅱ)は同一の日に実施した場合であっても、それぞれ算定できること。
  • 指定児童発達支援と指定放課後等デイサービス、指定居宅訪問型児童発達支援又は指定保育所等訪問支援を一体的に行う多機能型事業所であって、指定児童発達支援事業所を利用している障害児にあっては、指定放課後等デイサービス、指定居宅訪問型児童発達支援又は指定保育所等訪問支援を利用して本加算を算定する場合には、同一の障害児に係る家族等への相談援助について、各サービスに係る家族支援加算の算定回数は通算するものとし、その合計回数は月4回を限度とする。

参考:障発第1031001号

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