障害福祉サービス事業の「個別サポート加算」とは?

目次

個別サポート加算

報酬告示

※令和6年4月1日現在

児童発達支援

イ 個別サポート加算(Ⅰ)120単位/日
個別サポート加算(Ⅱ)150単位/日

注1 イについては、指定児童発達支援事業所等において、重症心身障害児身体に重度の障害がある児童重度の知的障害がある児童又は精神に重度の障害がある児童に対し、指定児童発達支援を行った場合に、1日につき所定単位数を加算する。
ただし、1のハを算定しているときは、加算しない。

注2 ロについては、要保護児童(法第6条の3第8項に規定する要保護児童をいう。以下同じ。)又は要支援児童(同条第5項に規定する要支援児童をいう。以下同じ。)であって、その保護者の同意を得て児童相談所こども家庭センターその他の公的機関又は当該児童若しくはその保護者の主治医と連携し、指定児童発達支援等を行う必要があるものに対し、指定児童発達支援事業所等において、指定児童発達支援等を行った場合に、1日につき所定単位数を加算する。

⑫の7 個別サポート加算(Ⅱ)の取扱い

通所報酬告示第1の9のロの個別サポート加算(Ⅱ)については、要保護児童は要支援児童を受け入れた場合において、家庭との関わりや、心理的に不安定な児童へのケア、支援に必要な関係機関との連携が必要となることを考慮し、児童相談所やこども家庭センター等の公的機関、要保護児童対策地域協議会、医師と連携して指定児童発達支援を行う場合に算定するものであり、以下のとおり取り扱うこととする。

ただし、これらの支援の必要性について、通所給付決定保護者に説明することが適当ではない場合があることから、本加算の趣旨等について理解した上で、本加算の算定について慎重に検討すること。

  • 児童相談所やこども家庭センター等の公的機関、要保護児童対策地域協議会又は医師(以下「連携先機関等」という。)と、障害児が要保護児童又は要支援児童であるとの認識や、障害児への支援の状況等を共有しつつ支援を行うこと
  • 連携先機関等とのの共有は、6月に1回以上行うこととし、その記録を文書で保管すること。

    なお、ここでいう文書は、連携先機関等が作成した文書又は児童発達支援事業所が作成した文書であって、連携先機関等と共有するなど、児童発達支援事業所と連携先機関等の双方で共有しているものであり、単に児童発達支援事業所において口頭でのやりとりをメモして保管しているだけの文書は対象とならない。
  • のように、連携先機関等と障害児への支援の状況等について共有しながら支援をしていくことについて、児童発達支援計画に位置付け、通所給付決定保護者の同意を得ること。
  • 市町村から、連携先機関等との連携や、障害児への支援の状況等について確認があったときは、当該状況等について回答するものとする。
  • 当該加算を算定するために必要な児童相談所やこども家庭センター等の公的機関、要保護児童対策地域協議会、医師との連携については、当該加算で評価しているため、関係機関連携加算(Ⅲ)は算定しない
    その他の観点により、医療機関との連携を行った場合には、この限りではない。

放課後等デイサービス

イ 加算(Ⅰ)イ ケアニーズの高い障害児に支援を行った場合90単位/日
ロ 著しく重度の障害児に支援を行った場合120単位/日
加算(Ⅱ)150単位/日
加算(Ⅲ)70単位/日

注1 イの(1)については、指定放課後等デイサービス事業所等において、 行動上の課題を有する就学児として別にこども家庭庁長官が定める基準に適合する心身の状態にある就学児に対し、指定放課後等デイサービス等を行った場合に、 1日につき所定単位数を加算する。
ただし、イの(2)又は1の口を算定しているときは、加算しない。 

注1の2 イの(1)を算定している指定放課後等デイサービス事業所又は共生型放課後等デイ サービス事業所であって、 別にこども家庭庁長官が定める施設基準に適合するものとして都道府県知事に届け出た指定放課後等デイサービス事業所又は共生型放課後等デイサービス事業所において、 行動上の課題を有する就学児に対して、 別にこども家庭庁長官が定める基準に適合する指定放課後等デイサービス又は共生型放課後等デイサービスを行った場合に、1日につき30単位を所定単位数に加算する。 

注1の3 イの(2)については、著しく重度の障害を有する就学児として別にこども家庭庁長官が定める基準に適合する心身の状態にある就学児に対し、指定放課後等デイサービス 事業所等において、指定放課後等デイサービス等を行った場合に、1日につき所定単位数を加算する。
ただし、 イの(1)又は1の口を算定しているときは、加算しない。 

注2 ロについては、要保護児童又は要支援児童であって、その保護者の同意を得て、児童相談所、こども家庭センターその他の公的機関又は当該児童若しくはその保護者の主治医と連携し、指定放課後等デイサービス等を行う必要があるものに対し、指定放課後等デイサービス事業所等において、指定放課後等デイサービス等を行った場合に、1日につき所定単位数を加算する。

注3 ハについては、指定放課後等デイサービス事業所において、あらかじめ通所給付決定保護者の同意を得て不登校の就学児に対して、学校及び家族等と連携して指定放課後等デイサービスを行った場合に、1日につき所定単位数を加算する。 

参考:厚生労働省告示第122号(外部リンク)

参考:障発0330第16号(外部リンク)

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