障害福祉サービス事業の「口腔衛生管理加算」とは?

目次

口腔衛生管理加算

報酬告示

※令和6年4月1日現在

90単位/月

次に掲げる基準のいずれにも該当する場合に、1月につき所定単位数を加算する。

ただし、この場合において、12の2のくう衛生管理体制加算を算定していない場合は、算定しない。

 歯科医師の指示を受けた歯科衛生士が、入所者に対し、くうケアを月2回以上行うこと。

 歯科衛生士が、イにおける入所者に係る口くうケアについて、施設従業者に対し、具体的な技術的助言及び指導を行うこと。

 歯科衛生士が、イにおける入所者の口くうに関する施設従業者からの相談等に必要に応じ対応すること。

参考:厚生労働省告示第523号

報酬の留意事項

  • 報酬告示第9の12の3の口腔衛生管理加算については、歯科医師の指示を受けた歯科衛生士口腔衛生管理体制加算を算定している施設の入所者に対し口腔ケアを実施し、当該入所者に係る口腔ケアについて従業者へ具体的な技術的助言及び指導をした場合において、当該入所者ごとに算定するものである。
  • 当該施設が口腔衛生管理加算に係るサービスを提供する場合においては、当該サービスを実施する同一月内において医療保険による訪問歯科衛生指導の実施の有無入所者又はその家族等に確認するとともに、当該サービスについて説明し、その提供に関する同意を得た上で行うこと。
  • 歯科医師の指示を受けて当該施設の入所者に対して口腔ケアを行う歯科衛生士は、口腔に関する問題点、歯科医師からの指示内容の要点(ただし、歯科医師から受けた指示内容のうち、特に歯科衛生士が入所者に対する口腔ケアを行うに当たり配慮すべき事項とする。)、当該歯科衛生士が実施した口腔ケアの内容、該入所者に係る口腔ケアについて従業者への具体的な技術的助言及び指導の内容及びその他必要と思われる事項に係る記録(以下「口腔衛生管理に関する実施記録」という。)を作成し、当該施設に提出すること。

    当該施設は、当該口腔衛生管理に関する実施記録を保管するとともに、必要に応じてその写しを当該入所者に対して提出すること。
  • 当該歯科衛生士は、従業者から当該入所者の口腔に関する相談等に必要に応じて対応するとともに、当該入所者の口腔の状態により医療保険における対応が必要となる場合には、適切な歯科医療サービスが提供されるよう当該歯科医師及び当該施設への情報提供を行うこと。
  • 本加算は、医療保険において歯科訪問診療料が算定される日の属する月であっても算定できるが、訪問歯科衛生指導料が算定された日の属する月においては、訪問歯科衛生指導料が3 回以上算定された場合には算定できない。

参考:障発第1031001号

該当サービス

Q&A

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