目次
口腔衛生管理体制加算
報酬告示
※令和6年4月1日現在
30単位/月 |
指定障害者支援施設等において、歯科医師又は歯科医師の指示を受けた歯科衛生士が、施設従業者に対する口腔ケアに係る技術的助言及び指導を月1回以上行っている場合に、1月につき所定単位数を加算する。
参考:厚生労働省告示第523号
報酬の留意事項
- 報酬告示第 9 の 12 の 2 の「口腔ケアに係る技術的助言及び指導」とは、当該施設における入所者の口腔内状態の評価方法、適切な口腔ケアの手技、口腔ケアに必要な物品整理の留意点、口腔ケアに伴うリスク管理、その他当該施設において日常的な口腔ケアの実施に当たり必要と思われる事項のうち、いずれかに係る技術的助言及び指導のことをいうものであって、個々の入所者の口腔ケア計画をいうものではない。
- 「入所者の口腔ケア・マネジメントに係る計画」については、以下の事項を記載すること。
- ア 当該施設において入所者の口腔ケアを推進するための課題
- イ 当該施設における目標
- ウ 具体的方策
- エ 留意事項
- オ 当該施設と歯科医療機関との連携状況
- カ 歯科医師からの指示内容の要点(当該計画の作成に当たっての技術的助言・指導を歯科衛生士が行った場合に限る。)
- キ その他必要と思われる事項
- 医療保険において歯科訪問診療料又は訪問歯科衛生指導料が算定された日の属する月であっても口腔衛生管理体制加算を算定できるが、従業者に対する口腔ケアに係る技術的助言及び指導又は入所者の口腔ケア・マネジメントに係る計画に関する技術的助言及び指導を行うに当たっては、歯科訪問診療又は訪問歯科生指導の実施時間以外の時間帯に行うこと。
- 入所者の口腔機能の維持・向上のため、年 1 回以上を目安として、定期的な歯科検診(健診)を実施することが望ましい。
参考:障発第1031001号
該当サービス
加算の届出様式(厚生労働省)
実際の届出に際しては、指定権者の指定する様式にて届出してください。
出典:厚生労働省│障害福祉分野における手続負担の軽減(指定申請等の様式の標準化等)
Q&A
-
【Q&A】「入所者の口腔ケア・マネジメントに係る計画」の助言・指導を行う歯科医師は、協力歯科医療機関の歯科医師でなければならない?│R03,05,07.問9
-
【Q&A】歯科訪問診療又は訪問歯科衛生指導を行っていない時間帯であれば、「実施時間以外の時間帯」に該当すると考えてよい?│R03,03,31.問39
-
【Q&A】口腔衛生管理体制加算について、月の途中で退所、入院又は外泊した場合や月の途中から入所した場合はどのように取り扱う?│R03,03,31.問36
-
【Q&A】「入所者の口腔ケア・マネジメントに係る計画」については、施設ごとに計画を作成することになる?│R03,03,31.問35
-
【Q&A】加算の要件の「歯科衛生士」とは、施設職員に限定される?協力歯科医療機関等の歯科衛生士でもよい?│R03,03,31.問34
関連記事
\事業者必須!令和6年改正対応/