障害福祉サービス事業の「強度行動障害児特別支援加算」とは?

目次

強度行動障害児特別支援加算

報酬告示

※令和6年4月1日現在

イ 強度行動障害児特別支援加算(Ⅰ)
※加算の算定を開始した日から起算して90日以内の期間+700単位
390単位
ロ 強度行動障害児特別支援加算(Ⅱ)
※加算の算定を開始した日から起算して90日以内の期間+700単位
781単位

別にこども家庭庁長官が定める施設基準に適合するものとして都道府県知事に届け出た指定福祉型障害児入所施設において、次に掲げる指定入所支援を行った場合に、強度行動障害児特別支援加算として、1日につきそれぞれ次に掲げる単位数を所定単位数に加算する。

さらに、加算の算定を開始した日から起算して90日以内の期間については、700単位を加算する。

参考:厚生労働省告示第123号(外部リンク)

報酬の留意事項

入所報酬告示第1の1の注7の強度行動障害児特別支援加算は、障害児の行動障害の軽減を目的として、実践研修修了者や中核的人材研修修了者配置し、強度の行動障害のある児童に対して、指定入所支援を支援計画シート等に基づいて行った場合に算定するものであり、以下のとおり取り扱うものとする。

なお、対象となる障害児は1人からでも加算をすることは可能であるが、その場合でも、当該児童に必要な支援を行うための設備及び職員配置基準等を満たす必要がある。

また、支援計画シート等は「重度訪問介護の対象拡大に伴う支給決定事務等に係る留意事項について(外部リンク)」の1の(4)に規定する「支援計画シート」及び「支援手順書兼記録用紙」を指し、「支援計画シート」及び「支援手順書兼記録用紙」の様式は平成25年度障害者総合福祉推進事業「強度行動障害支援初任者養成研修プログラム及びテキストの開発について(外部リンク)(独立行政法人国立重度知的障害者総合施設のぞみの園)」において作成された標準的なアセスメントシート及び支援手順書兼記録用紙(当該通知中参考1及び2)を参照することとする。

  • 強度行動障害児特別支援加算(Ⅰ)については、実践研修修了者が、当該研修課程に基づいて、加算の対象となる児童についての情報の収集障害特性の理解及び障害特性に応じた環境調整を行った上で、支援計画シート等を作成し、当該支援計画シート等に基づき指定入所支援を行った場合に加算を算定するものであること。

    なお、強度行動障害支援者養成研修の知見を踏まえて、実践研修修了者以外の他の従業者が支援計画シート等に基づく支援を行った場合においても本加算を算定することが可能であること。ただし、この場合においては、以下のア及びイに掲げる取組を行うこと。
    • 指定入所支援を行う従業者は、基礎研修修了者又は実践研修修了者に対して、支援計画シート等に基づく日々の支援内容について確認した上で支援を行うこと
    • 実践研修修了者は、原則として週に3日以上の頻度で当該加算の対象となる児童の様子を観察し、支援計画シート等に基づいて支援が行われていることを確認すること
  • 強度行動障害児特別支援加算(Ⅱ)については、実践研修修了者が、中核的人材研修修了者助言に基づいて支援計画シート等を作成し、当該支援計画シート等に基づき、指定入所支援を行った場合に加算を算定するものであること。

    なお、と同様に、実践研修修了者以外の他の従業者支援計画シート等に基づく支援を行った場合においても当該加算を算定することが可能であること。
    ただし、この場合においては、のア及びイに掲げる取組並びに以下に掲げる取組を行うこと。

    中核的人材研修修了者は、原則として週に1日以上の頻度で当該加算の対象となる児童の様子を観察し、支援計画シート等の見直しについて助言を行うこと
  • 実践研修修了者3月に1回程度の頻度支援計画シート等の見直しを行うこと。
  • 当該加算の算定を開始した日から起算して90日以内の期間について、さらに700単位を加算することができることとしているが、これは、強度行動障害を有する障害児の入所の初期段階において、標準的な指定入所支援を行うために必要な手厚い支援を評価するものであり、当該期間中における対象となる障害児に応じた環境調整や支援計画シート等に基づく支援を適切に行うものであること。
  • 及びについては、入所報酬告示第1の8の3の集中的支援加算を算定する期間においても算定可能であること。

参考:障発0330第16号(外部リンク)

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