障害福祉サービス事業の「医療・保育・教育機関等連携加算」とは?

目次

医療・保育・教育機関等連携加算

※令和6年4月1日現在

計画相談支援

面談、情報提供(病院等、それ以外)はそれぞれで月1回、通院同行は月3回を限度

面談(計画作成月)200単位/月
面談(モニタリング月)300単位/月
通院同行300単位/回
情報提供150単位/回

注1 指定特定相談支援事業者が、次のからまでに該当する場合に、1月にそれぞれからまでに掲げる単位数を加算する。

  1. 指定基準第2条第3項に規定する福祉サービス等を提供する機関(以下「福祉サービス等提供機関」という。)(障害福祉サービス等を行う者を除く。、注2及び10の注において同じ。)の職員等と面談又は会議を行い、計画相談支援対象障害者等に関する必要な情報の提供を受けた上で、指定サービス利用支援又は指定継続サービス利用支援を行った場合(計画相談支援対象障害者等1人につき1月に1回を限度とし、3の初回加算を算定する場合及び6の退院・退所加算を算定する場合であって、退院、退所等をする施設の職員のみから情報の提供を受けているときを除く。) 次の又はに掲げる場合に応じ、それぞれ又はに掲げる単位数
    1. 指定サービス利用支援を行った場合 200単位
    2. 指定継続サービス利用支援を行った場合 300単位
  2. 計画相談支援対象障害者等が病院等に通院するに当たり、当該病院等を訪問し、当該病院等の職員に対して、当該計画相談支援対象障害者等の心身の状況、生活環境等の当該計画相談支援対象障害者等に係る必要な情報を提供した場合(1月に3回を限度とし、同一の病院等については1月に1回を限度とする。)(1のイ又はロを算定する場合に限る。)300単位
  3. 福祉サービス等提供機関からの求めに応じて、福祉サービス等提供機関に対して計画相談支援対象障害者等に関する必要な情報を提供合に限る。)

注2 注1のについては、次の⑴又は⑵に掲げる福祉サービス等提供機関ごとに、それぞれ計画相談支援対象障害者等1人につき1月に1回を限度とする。

  • ⑴ 病院等及び障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則(平成18年厚生労働省令第19号)第57条第3項に規定する訪問看護ステーション等(以下「訪問看護ステーション等」という。)
  • ⑵ 福祉サービス等提供機関(病院等及び訪問看護ステーション等を除く。)

障害児相談支援

面談、情報提供(病院等、それ以外)はそれぞれで月1回、通院同行は月3回を限度

面談(計画作成月):1月につき200単位を加算
面談(モニタリング月):1月につき300単位を加算
通院同行:1回につき300単位を加算
情報提供:1回につき150単位を加算

注1 指定障害児相談支援事業者が次のからまでに該当する場合に、1月にそれぞれ(1)から(3)までに掲げる単位数を加算する。

  1. 指定基準第2条第3項に規定する福祉サービス等を提供する基幹(以下「福祉サービス等提供期間」という。)(障害児通所支援及び障害福祉サービス(障害者総合支援法第5条第1項に規定する障害福祉サービスをいう。)を行うものを除く、、注2及び10の注において同じ。)の職員等と面談又は会議を行い、障害児及びその家族に関する必要な情報の提供を受けた上で、指定障害児支援利用援助又は指定継続障害児支援利用援助を行った場合(障害児相談支援対象保護者に係る障害児1人に月1月に1回を限度とし、3の初回加算を算定する場合及び6の退院・退所加算を算定する場合であって、退院、退所等をする施設の職員のみから情報の提供を受けている場合を除く。)次の①又は②に掲げる場合に応じ、それぞれ①又は②に掲げる単位数
    1. 指定障害児支援利用援助を行った場合:200単位
    2. 指定継続障害児支援利用援助を行った場合:300単位
  2. 障害児相談支援対象保護者に係る障害児が病院等に通院するに当たり、病院等を訪問し、当該病院等の職員に対して、当該障害児の心身の状況、生活環境等の当該障害児に係る必要な情報を提供した場合(1月に3回を限度とし、同一の病院等については1月に1回を限度とする。1のイ又はロを算定する場合に限る。):300単位
  3. 福祉サービス等提供期間からの求めに応じて、福祉サービス等提供期間に対して障害児相談支援対象保護者に係る障害児に関する必要な情報を提供した場合(1のイ又はロを算定する場合に限る。):150単位

注2 注1のについては、次の又はに掲げる福祉サービス等提供期間ごとに、それぞれ障害児相談支援対象保護者に係る障害児1人につき1月に1回を限度とする。

  1. 病院等及び障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則(平成18年厚生労働省令第19号)第57条第3項に規定する訪問看護ステーション等(以下「訪問看護ステーション等」という。)
  2. 福祉サービス等提供期間(病院等及び訪問看護ステーション等を除く。)

参考:厚生労働省告示第523号

参考:障発第1031001号

厚生労働省の関連情報・様式など

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