障害福祉サービス事業の「医療・保育・教育機関等連携加算」とは?
2024
11/16
目次
医療・保育・教育機関等連携加算
※令和6年4月1日現在
計画相談支援
面談、情報提供(病院等、それ以外)はそれぞれで月1回、通院同行は月3回を限度
面談(計画作成月) 200単位/月 面談(モニタリング月 )300単位/月 通院同行 300単位/回 情報提供 150単位/回
注1 指定特定相談支援事業者が、次の❶ から❸ までに該当する場合に、1月にそれぞれ❶ から❸ までに掲げる単位数を加算する。
指定基準第2条第3項に規定する福祉サービス等を提供する機関(以下「福祉サービス等提供機関」という。 )(障害福祉サービス等を行う者を除く。 ❸ 、注2及び10の注において同じ。 )の職員等と面談又は会議を行い、計画相談支援対象障害者等に関する必要な情報の提供を受けた上で、指定サービス利用支援又は指定継続サービス利用支援を行った場合(計画相談支援対象障害者等1人につき1月に1回を限度とし、3の 初回加算 を算定する場合及び6の退院・退所加算を算定する場合であって、退院、退所等をする施設の職員のみから情報の提供を受けているときを除く。 ) 次の❶ 又は➋ に掲げる場合に応じ、それぞれ❶ 又は➋ に掲げる単位数
指定サービス利用支援を行った場合 200単位
指定継続サービス利用支援を行った場合 300単位
計画相談支援対象障害者等が病院等に通院するに当たり、当該病院等を訪問し、当該病院等の職員に対して、当該計画相談支援対象障害者等の心身の状況、生活環境等の当該計画相談支援対象障害者等に係る必要な情報を提供した場合(1月に3回を限度とし、同一の病院等については1月に1回を限度とする。 )(1のイ又はロを算定する場合に限る。 )300単位
福祉サービス等提供機関からの求めに応じて、福祉サービス等提供機関に対して計画相談支援対象障害者等に関する必要な情報を提供合に限る。)
注2 注1の❸ については、次の⑴又は⑵に掲げる福祉サービス等提供機関ごとに、それぞれ計画相談支援対象障害者等1人につき1月に1回を限度とする。
⑴ 病院等及び障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則(平成18年厚生労働省令第19号)第57条第3項に規定する訪問看護ステーション等(以下「訪問看護ステーション等」という。)
⑵ 福祉サービス等提供機関(病院等及び訪問看護ステーション等を除く。)
趣旨 当該加算は、利用者が利用する病院等、訪問看護事業所、企業、児童相談所、保育所、幼稚園、小学校、特別支援学校等の関係機関との日常的な連携体制を構築するとともに、利用者の状態や支援方法の共有を行うことを目的とするものであるから、当該加算の算定場面に限らず、関係機関との日常的な連絡調整に努めること。 当該加算の算定が可能な場合は次のとおりである。
福祉サービス等提供機関の職員との面談等 福祉サービス等提供機関(障害福祉サービス等事業者を除く。以下 10 において同じ。)の職員との面談又は会議により、利用者に関する必要な情報の提供を受けた上で指定サービス利用支援又は指定継続サービス利用支援を行った場合
利用者への通院同行 利用者が病院等に通院するに当たり、病院等を訪問し、当該病院等の職員に対して利用者に係る必要な情報を提供した場合
福祉サービス等提供機関への情報提供 福祉サービス等提供機関からの求めに応じて利用者に関する必要な情報を提供した場合
算定に当たっての留意事項
連携の対象機関 指定計画相談支援の実施にあたっては、計画相談支援基準上、障害福祉サービス等事業者と連携することが求められているところ、障害福祉サービス等事業者以外の福祉サービス等提供機関との連携も望ましいとしている。 当該加算は、医療・保育・教育機関をはじめとする各福祉サービス等提供機関との連携をさらに促進することを目的とするものであることから、連携の対象機関については、障害福祉サービス等事業者以外の福祉サービス等提供機関と規定しているものである。具体的には、病院等、訪問看護事業所、企業、保育所、幼稚園、小学校、特別支援学校等が対象となる。
福祉サービス等提供機関の職員との面談等 福祉サービス等提供機関の職員との会議については、テレビ電話装置等を活用して行うことができるものである。 また、様々な専門的見地からの意見等を踏まえてサービス等利用計画を作成するため、サービス担当者会議には障害福祉サービス等の担当者のみならず必要な本人の生活に関係する者や支援関係者が参加するように努めることとしていることから、当該加算の算定にあたっては、サービス担当者会議において福祉サービス等提供機関の職員から必要な情報の提供を受ける場合も含むものとした上で、当該職員との面談と同様の評価としている。 そのため、サービス担当者会議の開催に当たっては、必要な本人の生活に関係する者や支援関係者を加えることが望ましい。 なお、 当該加算は、初回加算 を算定する場合又は退院・退所加算を算定し、かつ、退院又は退所する施設の職員のみから情報の提供を受けている場合は算定することができないものであること。
利用者への通院同行 当該加算は、単に利用者の病院等への通院に同行することを評価するものではなく、通院に同行した上で、病院等の職員等に対して、当該利用者の基本情報、利用者の状態、支援における留意点等、家族・世帯の状況、生活の状況、受診・服薬の状況、サービスの利用状況及びサービス等利用計画の内容等の必要な情報を提供し、連携の強化を図ることを趣旨とするものである。 そのため、例えば、利用者の状態に変化があった場合又は利用者の治療や療養上病院等と在宅生活の支援に係る関係機関等が連携する必要がある場合並びに利用するサービス及びサービス等利用計画に変更があった場合等に算定することを想定している。 なお、情報提供にあたっては、入院時情報提供書等を参考にした上で行うこと。
福祉サービス等提供機関への情報提供 次の区分ごとにそれぞれ 1 月に 1 回を限度に算定するものとしている。 (一) 病院等、訪問看護事業所 (二) (一)以外の福祉サービス等提供機関 なお、(一)に掲げる機関への情報提供にあたっては、入院時情報提供書等を参考にした上で行うこと。 また、病院等への情報提供と同じ月において、同病院等に対して通院同行により情報提供している場合、重複して算定することはできないが、異なる病院等に対して情報提供を行う場合はそれぞれで算定することが可能である。
加算の算定方法 当該加算は、(1)の1から3までに該当する場合、1 月につきそれぞれに定める単位数を合算した単位数を加算する。 例えば、福祉サービス等提供機関の職員と面談し、かつ、利用者への通院同行する場合は、それぞれ所定単位を算定できる。
手続 第四の 8 の(3)の規定を準用する。
障害児相談支援
※面談、情報提供(病院等、それ以外)はそれぞれで月1回、通院同行は月3回を限度
面談(計画作成月):1月につき200単位を加算 面談(モニタリング月):1月につき300単位を加算 通院同行:1回につき300単位を加算 情報提供:1回につき150単位を加算
注1 指定障害児相談支援事業者が次の❶ から❸ までに該当する場合に、1月にそれぞれ(1)から(3)までに掲げる単位数を加算する。
指定基準第2条第3項に規定する福祉サービス等を提供する基幹(以下「福祉サービス等提供期間」という。)(障害児通所支援及び障害福祉サービス(障害者総合支援法第5条第1項に規定する障害福祉サービスをいう。)を行うものを除く、❸ 、注2及び10の注において同じ。)の職員等と面談又は会議を行い、障害児及びその家族に関する必要な情報の提供を受けた上で、指定障害児支援利用援助又は指定継続障害児支援利用援助を行った場合(障害児相談支援対象保護者に係る障害児1人に月1月に1回を限度とし、3の初回加算を算定する場合及び6の退院・退所加算を算定する場合であって、退院、退所等をする施設の職員のみから情報の提供を受けている場合を除く。)次の①又は②に掲げる場合に応じ、それぞれ①又は②に掲げる単位数
指定障害児支援利用援助を行った場合:200単位
指定継続障害児支援利用援助を行った場合:300単位
障害児相談支援対象保護者に係る障害児が病院等に通院するに当たり、病院等を訪問し、当該病院等の職員に対して、当該障害児の心身の状況、生活環境等の当該障害児に係る必要な情報を提供した場合(1月に3回を限度とし、同一の病院等については1月に1回を限度とする。1のイ又はロを算定する場合に限る。):300単位
福祉サービス等提供期間からの求めに応じて、福祉サービス等提供期間に対して障害児相談支援対象保護者に係る障害児に関する必要な情報を提供した場合(1のイ又はロを算定する場合に限る。):150単位
注2 注1の❸ については、次の❶ 又は❷ に掲げる福祉サービス等提供期間ごとに、それぞれ障害児相談支援対象保護者に係る障害児1人につき1月に1回を限度とする。
病院等及び障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則(平成18年厚生労働省令第19号)第57条第3項に規定する訪問看護ステーション等(以下「訪問看護ステーション等」という。)
福祉サービス等提供期間(病院等及び訪問看護ステーション等を除く。)
(1) 趣旨
当該加算は、障害児が利用する病院等、訪問看護事業所、保育所、幼稚園、小学校、特別支援学校等の関係機関との日常的な連携体制を構築するとともに、障害児の状態や支援方法の共有を行うことを目的とするものであるから、当該加算の算定場面に限らず、関係機関との日常的な連絡調整に努めること。 当該加算の算定が可能な場合は次のとおりである。
① 福祉サービス等提供機関の職員との面談等 福祉サービス等提供機関(障害児通所支援事業者及び障害福祉サービス等事業者を除く。以下10において同じ。)の職員との面談又は会議により、障害児に関する必要な情報の提供を受けた上で指定障害児支援利用援助又は指定継続障害児支援利用援助を行った場合
② 障害児への通院同行 障害児が病院等に通院するに当たり、病院等を訪問し、当該病院等の職員に対して利用者に係る必要な情報を提供した場合
③ 福祉サービス等提供機関への情報提供 福祉サービス等提供機関からの求めに応じて障害児に関する必要な情報を提供した場合
(2) 算定に当たっての留意事項
① 連携の対象機関 指定障害児相談支援の実施に当たっては、障害児相談支援基準上、障害児通所支援等事業者と連携することが求められているところ、障害児通所支援等事業者以外の福祉サービス等提供機関との連携も望ましいとしている。 当該加算は、医療・保育・教育機関をはじめとする各福祉サービス等提供機関との連携をさらに促進することを目的とするものであることから、連携の対象機関については、障害児通所支援等事業者以外の福祉サービス等提供機関と規定しているものである。具体的には、病院等、訪問看護事業所、児童相談所、企業、保育所、幼稚園、小学校、特別支援学校等が対象となる。
② 福祉サービス等提供機関の職員との面談等 福祉サービス等提供機関の職員との会議については、テレビ電話装置等を活用して行うことができるものである。 また、様々な専門的見地からの意見等を踏まえて障害児支援利用計画を作成するため、サービス担当者会議には障害児通所支援等の担当者のみならず必要な本人の生活に関係する者や支援関係者が参加するように努めることとしていることから、サービス担当者会議において福祉サービス等提供機関の職員から必要な情報の提供を受ける場合も、医療・保育・教育機関等連携加算の算定が可能である。なおこの場合において、サービス担当者会議実施加算の算定はできない。 なお、当該加算は、初回加算を算定する場合又は退院・退所加算を算定し、かつ、退院又は退所する施設の職員のみから情報の提供を受けている場合は算定することができないものであること。
③ 利用者への通院同行 当該加算は、単に障害児の病院等への通院に同行することを評価するものではなく、通院に同行した上で、病院等の職員等に対して、当該障害児の基本情報、障害児の状態、支援における留意点等、家族・世帯の状況、生活の状況、受診・服薬の状況、サービスの利用状況及び障害児支援利用計画の内容等の必要な情報を提供し、連携の強化を図ることを趣旨とするものである。 そのため、例えば、障害児の状態に変化があった場合又は障害児の治療や療養上病院等と在宅生活の支援に係る関係機関等が連携する必要がある場合並びに利用するサービス及び障害児支援利用計画に変更があった場合等に算定することを想定している。 なお、情報提供に当たっては、入院時情報提供書等を参考にした上で行うこと。
④ 福祉サービス等提供機関への情報提供 次の区分ごとにそれぞれ 1 月に 1 回を限度に算定するものとしている。
㈠ 病院等、訪問看護事業所
㈡ ㈠以外の福祉サービス等提供機関 なお、㈠に掲げる機関への情報提供に当たっては、入院時情報提供書等を参考にした上で行うこと。 また、病院等への情報提供と同じ月において、同病院等に対して通院同行により情報提供している場合、重複して算定することはできないが、異なる病院等に対して情報提供を行う場合はそれぞれで算定することが可能である。
⑤ 加算の算定方法 当該加算は、⑴の②から④までに該当する場合、1 月につきそれぞれに定める単位数を合算した単位数を加算する。 例えば、福祉サービス等提供機関の職員と面談し、かつ、利用者への通院同行する場合は、それぞれ所定単位数を算定できる。
(3) 手続
第四の8の(3)の規定を準用する。
第四の8の(3)
退院、退所する施設の職員と面談を行い情報の提供を受けた場合には、相手や面談日時、その内容の要旨及び障害児支援利用計画に反映されるべき内容に関する記録を作成し、5年間保存するとともに、市町村長等から求めがあった場合については、提出しなければならない。
参考:厚生労働省告示第523号
参考:障発第1031001号
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