障害福祉サービス事業の「共生型サービス医療的ケア児支援加算」とは?

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共生型サービス医療的ケア児支援加算

報酬告示

※令和6年4月1日現在

400単位/日

 看護職員又は認定特定行為業務従事者1以上配置し、地域に貢献する活動を行っているものとして都道府県知事に届け出た共生型児童発達支援を行った場合に、1日につき所定単位数を加算する。
ただし、10の医療連携体制加算を算定しているときは、算定しない

参考:厚生労働省告示第122号(外部リンク)

報酬の留意事項

通所報酬告示第1の12の5の共生型サービス医療的ケア児支援加算については、次のとおり取り扱うこととする。

  • 共生型児童発達支援事業所において、看護職員医療的ケアのうち喀痰吸引等のみを必要とする障害児にあっては、認定特定行為業務従事者を含む。この⑮の5において同じ。)を1以上配置し、医療的ケア児に対して、必要な医療的ケアに対応しながら、共生型児童発達支援を行うこと。
  • 地域に貢献する活動を行っている共生型児童発達支援事業所であること。
    当該活動の具体的な内容としては、地域住民へ医療的ケア児に対する理解を促進する啓発活動地域の交流の場の設置開放スペースや交流会等により、医療的ケア児と地域のこどもの交流を実施する等)、保育所等で医療的ケア児の受入が促進されるための後方支援地域住民が参加できるイベントお祭り等の開催地域のボランティアの受入地域活動の実施など、地域や多世代との関わりを持つためのものとし、医療的ケア児のインクルージョンの推進に資する活動とすること。
  • 医療連携体制加算を算定している場合については、算定できない。

参考:障発0330第16号(外部リンク)

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