障害福祉事業の「共生型サービス医療的ケア児支援加算」とは?適用条件と注意点を解説!

目次

「共生型サービス医療的ケア児支援加算」の概要

医療的ケア児の受入れ先の拡充を図る観点から、共生型サービスにおいて、医療的ケア児に対して支援を行った場合の評価する加算

「共生型サービス医療的ケア児支援加算」は、医療的ケア児への支援強化と地域との共生を促進するための制度です。

この加算は、看護職員認定特定行為業務従事者を配置した事業所が対象であり、地域貢献活動を通じて医療的ケア児が地域社会とつながる場を提供することを目的としています。

※令和6年4月1日現在

400単位/日

対象サービス

算定要件など

  • 配置要件
    看護職員または認定特定行為業務従事者を1名以上配置すること。特に喀痰吸引などの医療的ケアが必要な子どもへの対応が必須です。

  • 地域貢献活動
    • 医療的ケア児への理解を深めるための啓発活動
    • 地域住民との交流イベントや開放スペースの提供
    • 地域の保育所での受け入れ支援や後方支援
    • 地域住民が参加できる活動の企画・運営

  • 制限事項
    医療連携体制加算を算定している場合、本加算は受けられません。

※詳細は報酬告示と留意事項を参照ください。

報酬告示と留意事項

報酬告示

※令和6年4月1日現在

400単位/日

 看護職員又は認定特定行為業務従事者1以上配置し、地域に貢献する活動を行っているものとして都道府県知事に届け出た共生型児童発達支援を行った場合に、1日につき所定単位数を加算する。
ただし、10の医療連携体制加算を算定しているときは、算定しない

参考:厚生労働省告示第122号(外部リンク)

留意事項

通所報酬告示第1の12の5の共生型サービス医療的ケア児支援加算については、次のとおり取り扱うこととする。

  • 共生型児童発達支援事業所において、看護職員医療的ケアのうち喀痰吸引等のみを必要とする障害児にあっては、認定特定行為業務従事者を含む。この⑮の5において同じ。)を1以上配置し、医療的ケア児に対して、必要な医療的ケアに対応しながら、共生型児童発達支援を行うこと。
  • 地域に貢献する活動を行っている共生型児童発達支援事業所であること。
    当該活動の具体的な内容としては、地域住民へ医療的ケア児に対する理解を促進する啓発活動地域の交流の場の設置開放スペースや交流会等により、医療的ケア児と地域のこどもの交流を実施する等)、保育所等で医療的ケア児の受入が促進されるための後方支援地域住民が参加できるイベントお祭り等の開催地域のボランティアの受入地域活動の実施など、地域や多世代との関わりを持つためのものとし、医療的ケア児のインクルージョンの推進に資する活動とすること。
  • 医療連携体制加算を算定している場合については、算定できない。

参考:障発0330第16号(外部リンク)

Q&A

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まとめ

「共生型サービス医療的ケア児支援加算」は、障害福祉サービス事業における重要な制度であり、医療的ケア児の支援環境を整備し、地域とのつながりを強化する役割を果たします。

この加算を受けるには、適切な人員配置や地域貢献活動が求められ、制度の趣旨に沿った取り組みが必要です。医療連携体制加算との排他性に注意しつつ、地域社会全体で医療的ケア児の包括的な支援を実現するための活用が期待されています。

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