障害福祉サービス事業の「居宅介護支援事業所等連携加算」とは?

目次

居宅介護支援事業所等連携加算

報酬告示

訪問、会議参加、情報提供それぞれで月1回を限度

情報提供以外300単位/月
情報提供150単位/月

 指定特定相談支援事業者が、計画相談支援対象障害者等が障害福祉サービス等を利用している期間において、次の(1)から(6)までのいずれかに該当する場合に、1月につきそれぞれ(1)から(6)までに掲げる単位数のうち該当した場合のもの((1)から(6)までに掲げる場合のそれぞれについて2回を限度とする。)を合算した単位数を加算する。

また、計画相談支援対象障害者等が障害福祉サービス等の利用を終了した日から起算して6月以内において、次の(1)から(6)までのいずれかに該当する場合に、1月につきそれぞれ(1)から(6)までに掲げる単位数のうち該当した場合のものを合算した単位数を加算する。

  1. 計画相談支援対象障害者等が指定居宅介護支援又は指定介護予防支援(以下「指定居宅介護支援等」という。)の利用を開始するに当たり、当該指定居宅介護支援等を提供する指定居宅介護支援事業所又は指定介護予防支援事業所に対して、当該計画相談支援対象障害者等の心身の状況等の当該計画相談支援対象障害者等に係る必要な情報を提供し、当該指定居宅介護支援事業所等における居宅サービス計画又は介護予防サービス計画作成等に協力する場合 150単位
  2. 計画相談支援対象障害者等が指定居宅介護支援等の利用を開始するに当たり月に2回以上、当該計画相談支援対象障害者等の居宅等を訪問し、又はテレビ電話装置等を活用して、当該計画相談支援対象障害者等及びその家族に面接する場合月に1回以上居宅等の訪問により面接を行う場合に限り、1のイ又はロを算定する月を除く。 300単位
  3. 計画相談支援対象障害者等が指定居宅介護支援等の利用を開始するに当たり、当該計画相談支援対象障害者等の心身の状況の確認及び支援内容の検討に係る指定居宅介護支援事業所等が開催する会議に参加する場合(1のイ又はロを算定する月を除く。) 300単位
  4. 計画相談支援対象障害者等が通常の事業所に新たに雇用され、障害者の雇用の促進等に関する法律(昭和35年法律第123号)第27条第2項に規定する障害者就業・生活支援センター又は当該通常の事業所の事業主等(以下この注において「障害者就業・生活支援センター等」という。)による支援を受けるに当たり、当該障害者就業・生活支援センター等に対して、当該計画相談支援対象障害者等の心身の状況等の当該計画相談支援対象障害者等に係る必要な情報を提供し、当該障害者就業・生活支援センター等における当該計画相談支援対象障害者等の支援内容の検討に協力する場合 150単位
  5. 計画相談支援対象障害者等が通常の事業所に新たに雇用されるに当たり、月に2回以上、当該計画相談支援対象障害者等の居宅等を訪問し、又はテレビ電話装置等を活用して、当該計画相談支援対象障害者等及びその家族に面接する場合月に1回以上居宅等の訪問により面接を行う場合に限り、1のイ又はロを算定する月を除く。300単位
  6. 計画相談支援対象障害者等が通常の事業所に新たに雇用され、障害者就業・生活支援センター等による支援を受けるに当たり、当該計画相談支援対象障害者等の心身の状況の確認及び支援内容の検討に係る当該障害者就業・生活支援センター等が開催する会議に参加する場合(1のイ又はロを算定する月を除く。) 300単位

※令和6年4月1日現在

参考:厚生労働省告示第523号

報酬の留意事項

  • ① 指定居宅介護支援事業所等、雇用先事業所等への情報提供
    計画相談支援報酬告示 7の居宅介護支援事業所等連携加算の注中(1)及び(4)の「必要な情報の提供」は文書(この目的のために作成した文書に限る)によるものをいう。

    また、同注中(1)の「作成等に協力する場合」、同注中(4)の「支援内容の検討に協力する場合」とは、具体的には、介護保険法に規定する指定居宅介護支援事業所等の介護支援専門員や障害者就業・生活支援センターの職員等が実施するアセスメントに同行することや、当該利用者に関する直近のサービス等利用計画やモニタリング結果等を情報提供した上で、利用者の心身の状況、生活環境及びサービスの利用状況等を介護支援専門員等に対して説明を行った場合等をいう。
  • ② 利用者等への訪問による面接(指定居宅介護支援等の利用、利用者等の雇用関係)
    同注中(2)及び(5)の「面接」については、テレビ電話装置等を活用して面接した場合を含む。ただし、月に1回は利用者の居宅等を訪問し、面接することを要するものである。

    この場合においても、利用者等に対して面接方法に係る意向を確認するとともに、居宅等を訪問して面接することを希望する場合は、居宅等を訪問して面接するよう努めること。なお、「居宅等」とは、利用者の居宅、障害者支援施設等、病院をいう。
  • ③ 指定居宅介護支援事業所等、雇用先事業所等が開催する会議への参加
    会議への参加については、テレビ電話装置等を活用して行うことができるものである。
  • ④ 加算の算定方法
    当該加算は、(1)の1から6までに該当する場合、障害福祉サービス等を利用している期間においては、1 月につき同注中(1)から(6)までのそれぞれに定める単位数(それぞれ 2回を限度とする)を合算した単位数を加算し、障害福祉サービス等の利用を終了した日から起算して 6 月以内においては、1 月につきそれぞれに定める単位数を合算した単位数を加算する。

    例えば、計画相談支援対象障害者等が指定居宅介護支援等の利用を開始するにあたり、1 月に 2 回以上利用者等に面接し、かつ、指定居宅介護支援事業所等が開催する会議に参加する場合は、それぞれ所定単位を算定できる。

    ただし、複数の指定居宅介護支援事業所等又は雇用先事業所等が開催する会議が同一日に連続して一体的に開催される場合、算定回数は 1 回とする。

    また、当該加算は、利用者が指定居宅介護支援等の利用を開始する場合、通常の事業所等新たに雇用された場合に算定できるものである。

    ただし、指定サービス利用支援費、指定継続サービス利用支援費、入院時情報連携加算又は退院・退所加算を算定している月は、当該加算は算定できない(同注中(1)及び(4)については、指定サービス利用支援費又は指定継続サービス利用支援費を算定している月でも算定可能である)。

参考:障発第1031001号

該当サービス

関連するQ&A

関連記事

事業者必須!令和6年改正対応

あわせて読みたい

サービス横断メニュー

よかったらシェアしてね!
  • URLをコピーしました!
目次