【令和6年度改正】居宅介護:障害福祉事業の報酬と加算を解説!

参考:障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービス等及び基準該当障害福祉サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成18年9月29日)
(厚生労働省告示第523号)

居宅介護

居宅介護サービス費

イ 居宅における身体介護

所要時間単位
(1)30分未満256単位
(2)30分以上1時間未満404単位
(3)1時間以上1時間30分未満587単位
(4)1時間30分以上2時間未満669単位
(5)2時間以上2時間30分未満754単位
(6)2時間30分以上3時間未満837単位
(7)3時間以上921単位
30分増すごとに+83

 通院等介助
(身体介護を伴う場合)

所要時間単位
(1)30分未満256単位
(2)30分以上1時間未満404単位
(3)1時間以上1時間30分未満587単位
(4)1時間30分以上2時間未満669単位
(5)2時間以上2時間30分未満754単位
(6)2時間30分以上3時間未満837単位
(7)3時間以上921単位
30分増すごとに+83

ハ 家事援助

所要時間単位
(1)30分未満106単位
(2)30分以上45分間未満153単位
(3)45分以上1時間未満197単位
(4)1時間以上1時間15分未満239単位
(5)1時間15分以上1時間30分未満275単位
(6)1時間30分以上311単位
15分増すごとに+35

ニ 通院等介助
(身体介護を伴わない場合)

所要時間単位
(1)30分未満106単位
(2)30分以上1時間未満197単位
(3)1時間以上1時間30分未満275単位
(4)1時間30分以上345単位
30分増すごとに+69

ホ 通院等降車介助

所要時間単位
102単位
注1 イ・ニ・ホについて

区分1以上1に該当する利用者に対して、
指定居宅介護事業の従業者、
共生型居宅介護の事業所の従業者又は
基準該当居宅介護事業所の従業者が、指定居宅介護共生型居宅介護又は基準該当居宅介護を行った場合に、所定単位数を算定する。

注2 ロについて

次の(1)及び(2)のいずれにも該当する支援の度合にある利用者に対して、
通院等介助(通院等又は官公署)
・指定地域移行支援事業所
・指定地域定着支援事業所
・指定特定相談支援事業所
・指定障害児相談支援事業所
への移動のための屋内外における移動等の介助又は通院先等での受診等の手続移動等の介助等を行った場合に、所定単位数を算定する。

  1. 区分2以上に該当していること。
  2. 区分命令別表第一における次の(一)から(五)までに掲げる項目のいずれかについて、それぞれ(一)から(五)までに掲げる状態のいずれか一つに認定されていること。
    • (一)歩行「全面的な支援必要」
    • (二)移乗「見守り等の支援必要」、「部分的な支援必要」or「全面的な支援必要」
    • (三)移動「見守り等の支援必要」、「部分的な支援必要」or「全面的な支援必要」
    • (四)排尿「部分的な支援必要」or「全面的な支援必要」
    • (五)排便「部分的な支援必要」or「全面的な支援必要」

👉【Q&A】通院等介助等の対象要件について

注3 ハについて

区分1以上に該当する利用者のうち、単身の世帯に属する利用者又は家族若しくは親族と同居している利用者であって、当該家族等の障害疾病等の理由により、当該利用者又は当該家族等が家事を行うことが困難であるものに対して、
家事援助(調理、洗濯、掃除等の家事の援助であって、これを受けなければ日常生活を営むのに支障が生ずる利用者に対して行われるもの)が中心である指定居宅介護等を行った場合に、所定単位数を算定する。

注4 算定する時間について

居宅介護従業者が、指定居宅介護等を行った場合に、現に要した時間ではなく、居宅介護計画に位置付けられた内容の指定居宅介護等を行うのに要する標準的な時間で所定単位数を算定する。

注5 イについて 
基礎研修課程修了者等により行われる場合

イについては、別にこども家庭庁長官及び厚生労働大臣が定める者が、居宅における身体介護(入浴、排せつ、食事等の介護をいう。以下この注5において同じ。)が中心である指定居宅介護等を行った場合に、所定単位数を算定する。ただし、次の⑴又は⑵に掲げる場合にあっては、所定単位数に代えて、それぞれ❶又は❷に掲げる単位数を算定する。

  1. 別にこども家庭庁長官及び厚生労働大臣が定める者が居宅における身体介護が中心である指定居宅介護等を行った場合 所定単位数の100分の70に相当する単位数
  2. 別にこども家庭庁長官及び厚生労働大臣が定める者が居宅における身体介護が中心である指定居宅介護等を行った場合 次の①又は②に掲げる所要時間に応じ、それぞれ①又は②に掲げる単位数
    1. 所要時間3時間未満の場合 
      第2の1に規定する所定単位数
    2. 所要時間3時間以上の場合 
      638単位に所要時間3時間から計算して所要時間30分を増すごとに86単位を加算した単位数
注6 ロについて 
基礎研修課程修了者等により行われる場合

通院等介助(身体介護を伴う場合)が中心である指定居宅介護等を行った場合に、所定単位数を算定する。
ただし、次の(1)又は(2)に掲げる場合にあっては、所定単位数に代えて、それぞれ(1)又は(2)に掲げる単位数を算定する。

  • (1) 別にこども家庭庁長官及び厚生労働大臣が定める者が通院等介助(身体介護を伴う場合)が中心である指定居宅介護等を行った場合 
    所定単位数の100分の70に相当する単位数
  • (2) 別にこども家庭庁長官及び厚生労働大臣が定める者が通院等介助(身体介護を伴う場合)が中心である指定居宅介護等を行った場合 
    次の(一)又は(二)に掲げる所要時間に応じ、それぞれ(一)又は(二)に掲げる単位数
    • (一) 所要時間3時間未満の場合 
      第2の1に規定する所定単位数
    • (二) 所要時間3時間以上の場合 
      638単位に所要時間3時間から計算して所要時間30分を増すごとに86単位を加算した単位数

👉【Q&A】通院等介助等の対象要件について

注7 ハ 
基礎研修課程修了者等により行われる場合

家事援助が中心である指定居宅介護等を行った場合に、所定単位数を算定する。ただし、別にこども家庭庁長官及び厚生労働大臣が定める者が家事援助が中心である指定居宅介護等を行った場合にあっては、所定単位数に代えて、所定単位数の100分の90に相当する単位数を算定する。

注8 ニについて

別にこども家庭庁長官及び厚生労働大臣が定める者が、通院等介助(身体介護を伴わない場合)が中心である指定居宅介護等を行った場合に、所定単位数を算定する。

👉【Q&A】通院等介助等の対象要件について

注9 ホについて

通院等のため、自らの運転する車両への乗車又は降車の介助を行うとともに、併せて、乗車前若しくは降車後の屋内外における移動等の介助又は通院先での受診等の手続、移動等の介助を行った場合に、1回につき所定単位数を算定する。

注9の2 同一建物・同一敷地減算

指定居宅介護事業所、共生型居宅介護事業所又は基準該当居宅介護事業所(以下「指定居宅介護事業所等」という。)の所在する建物と同一の敷地内若しくは隣接する敷地内の建物若しくは指定居宅介護事業所等と同一の建物(以下この注において「同一敷地内建物等」)に居住する利用者2又は指定居宅介護事業所等における1月当たりの利用者が同一の建物に20人以上居住する建物3に居住する者に対して、指定居宅介護等を行った場合は、所定単位数に代えて、所定単位数の90/100に相当する単位数を算定し、

指定居宅介護事業所等における1月当たりの利用者が同一敷地内建物等に50人以上居住する建物に居住する者に対して、指定居宅介護等を行った場合は、所定単位数に代えて、所定単位数の85/100に相当する単位数を算定する。

注10 2人の従業者による場合

別にこども家庭庁長官及び厚生労働大臣が定める要件を満たす場合であって、同時に2人の居宅介護従業者が1人の利用者に対して指定居宅介護等を行った場合に、それぞれの居宅介護従業者が行う指定居宅介護等につき所定単位数を算定する。

注11 夜間・早朝・深夜の加算

夜間(午後6時から午後10時まで)又は早朝(午前6時から午前8時まで)に指定居宅介護等を行った場合にあっては、1回につき所定単位数の100分の25に相当する単位数を所定単位数に加算し、
深夜(午後10時から午前6時まで)に指定居宅介護等を行った場合にあっては、1回につき所定単位数の100分の50に相当する単位数を所定単位数に加算する。

注12 特定事業所加算
特定事業所加算(Ⅰ) +20/100単位
特定事業所加算(Ⅱ)+10/100単位
特定事業所加算(Ⅲ)+10/100単位
特定事業所加算(Ⅳ)+5/100単位

準に適合しているものとして都道府県知事又は中核市の市長に届け出た指定居宅介護事業所又は共生型居宅介護事業所が、指定居宅介護又は共生型居宅介護を行った場合にあっては、当該基準に掲げる区分に従い、1回につき次に掲げる単位数を所定単位数に加算する。

ただし、次に掲げるいずれかの加算を算定している場合にあっては、次に掲げるその他の加算は算定しない。

  1. 特定事業所加算(Ⅰ) +20/100単位
  2. 特定事業所加算(Ⅱ) +10/100単位
  3. 特定事業所加算(Ⅲ) +10/100単位
  4. 特定事業所加算(Ⅳ) +5/100単位
注13 特別地域加算
所定単位数の15/100相当の単位

別にこども家庭庁長官及び厚生労働大臣が定める地域に居住している利用者に対して、指定居宅介護事業所等の居宅介護従業者が指定居宅介護等を行った場合にあっては、1回につき所定単位数の100分の15に相当する単位数を所定単位数に加算する。

注14 緊急時対応加算
100単位/日

イ及びロについては、利用者又はその家族等からの要請に基づき、指定居宅介護事業所等のサービス提供責任者指定障害福祉サービス基準第5条第2項に規定するサービス提供責任者をいう。以下同じ。)が居宅介護計画の変更を行い、当該指定居宅介護事業所等の居宅介護従業者が当該利用者の居宅介護計画において計画的に訪問することとなっていない指定居宅介護等を緊急に行った場合にあっては、利用者1人に対し、1月につき2回を限度として、1回につき100単位を加算する。

注15 緊急時対応加算
(地域生活支援拠点)

注14の加算が算定されている指定居宅介護事業所等が、施設基準に適合しているものとして都道府県知事又は市町村長に届け出た場合に、更に1回につき所定単位数に50単位を加算する。

注16 情報公表未報告減算
所定単位数5/100単位 減算

法第76条の3第1項の規定に基づく情報公表対象サービス等情報に係る報告を行っていない場合は、所定単位数の100分の5に相当する単位数を所定単位数から減算する。

注17 業務継続計画未策定減算
所定単位数の1/100単位 減算

指定障害福祉サービス基準第33条の2第1項(指定障害福祉サービス基準第43条の4及び第48条第1項において準用する場合を含む。)に規定する基準を満たしていない場合は、所定単位数の100分の1に相当する単位数を所定単位数から減算する。

注18 身体拘束廃止未実施減算
所定単位数の1/100単位 減算

指定障害福祉サービス基準第35条の2第2項又は第3項(指定障害福祉サービス基準第43条の4において準用する場合を含む。)に規定する基準を満たしていない場合は、所定単位数の100分の1に相当する単位数を所定単位数から減算する。

注19 虐待防止措置未実施減算
所定単位数1/100単位 減算

指定障害福祉サービス基準第40条の2(指定障害福祉サービス基準第43条の4及び第48条第1項において準用する場合を含む。)に規定する基準を満たしていない場合は、所定単位数の100分の1に相当する単位数を所定単位数から減算する。

注20 他サービス利用時は算定無し

利用者が居宅介護以外の障害福祉サービスを受けている間4又は障害児通所支援5若しくは障害
児入所支援(同法第7条第2項に規定する障害児入所支援をいう。以下同じ。)を受けている間は、居宅介護サービス費は、算定しない。

加算

喀痰かくたん吸引等支援体制加算
100単位/日

100単位/日

喀痰かくたん吸引等が必要な者に対して、登録特定行為事業者の認定特定行為業務従事者が、喀痰かくたん吸引等を行った場合に、1日につき所定単位数を加算
ただし、1の注12の(1)の特定事業所加算(Ⅰ)を算定している場合は、算定しない

初回加算
200単位/月

200単位/月

新規に居宅介護計画を作成した利用者に対して、サービス提供責任者が初回サービスを行った場合、又は従業者が初回サービスを行った際にサービス提供責任者が同行した場合に、1月につき所定単位数を加算

利用者負担上限額管理加算
150単位/月
150単位/月

利用者負担額合計額の管理を行った場合に、1月につき所定単位数を加算

福祉専門職員等連携加算
564単位/回

564単位/回

サービス提供責任者が、事業所・指定障害者支援施設等・医療機関等の「社会福祉士等6に同行して利用者の居宅を訪問し、利用者の心身の状況等の評価を当該社会福祉士等と共同して行い、かつ、居宅介護計画を作成した場合であって、当該社会福祉士等と連携し、当該居宅介護計画に基づく指定居宅介護等を行ったときは、初回の指定居宅介護等が行われた日から起算して90日の間、3回を限度として、1回につき所定単位数を加算

福祉・介護職員等処遇改善加算

項目加算率
イ 加算(Ⅰ)41.7%
ロ 加算(Ⅱ)40.2%
ハ 加算(Ⅲ)34.7%
二 加算(Ⅳ)27.3%
ホ 加算(Ⅴ)(1)37.2%
(2)34.3%
(3)35.7%
(4)32.8%
(5)29.8%
(6)28.3%
(7)25.4%
(8)30.2%
(9)23.9%
(10)20.9%
(11)22.8%
(12)19.4%
(13)18.4%
(14)13.9%
  • 注1 所定単位は、基本報酬及び各加算(福祉・介護職員等処遇改善加算を除く)を算定した単位数の合計
  • 注2 令和6年6月1日から算定可能
  • 注3 福祉・介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)については、令和7年3月31日まで算定可能

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  1. 障害児にあっては、これに相当する支援の度合とする。注3において同じ。 ↩︎
  2. 指定居宅介護事業所等における1月当たりの利用者が同一敷地内建物等に50人以上居住する建物に居住する者を除く。 ↩︎
  3. 同一敷地内建物等を除く。 ↩︎
  4. (第15の1の注2又は1の2の注3若しくは注4の適用を受けている間(指定障害福祉サービス基準附則第18条の2第1項又は第2項の規定の適用を受ける利用者に限る。)を除く。) ↩︎
  5. (児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の2の2第1項に規定する障害児通所支援をいう。以下同じ。) ↩︎
  6. 社会福祉士、介護福祉士、精神保健福祉士、理学療法士、公認心理師その他の国家資格を有する者 ↩︎
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