「サービス提供時モニタリング加算」の概要
「サービス提供時モニタリング加算」は、障害福祉サービスの利用者に対する支援計画のモニタリングにおいて、現場訪問などを通じて提供状況を確認し、記録する活動を評価する制度です。この制度の目的は、サービスの質を維持・向上させるため、実際の支援状況を把握する仕組みを整えることにあります。
現場確認の方法は訪問が基本ですが、特殊な地理条件の場合はリモート確認が許容されるなど、柔軟性も兼ね備えています。モニタリングを通じて得られた情報は、利用者の生活の質を向上させる計画改善に役立てられています。
対象サービス
適用条件
- 訪問確認と記録作成:
サービス利用者の支援現場を訪問し、提供状況や利用者の状態を確認。記録は5年間保存し、自治体の要求があれば提出します。 - 算定可能件数の制限:
相談支援専門員は1ヶ月39件(相談支援員は19件)まで算定可能。それを超える分は対象外です。 - 特殊地域でのリモート確認:
地域の事情で訪問が困難な場合、テレビ電話でのモニタリングが認められます。ただし、片道1時間以上の距離が条件です。 - 計算条件の注意点:
相談支援専門員が利用者施設の業務を兼務し、その施設のみで確認を行った場合は算定対象外。
※詳細は報酬告示と留意事項を参照ください。
報酬告示と留意事項
※令和6年4月1日現在
障害児相談支援
100単位/月 |
注 指定障害児相談支援事業所が、当該指定障害児相談支援事業所が障害児支援利用計画を作成した障害児相談支援対象保護者に係る障害児が利用する障害児通所支援の提供現場を訪問し(障害児通所支援の提供現場が特別地域に所在し、かつ、指定障害児相談支援事業所との間に一定の距離がある場合にあっては、当該障害児通所支援の提供現場を訪問し、又はテレビ電話装置等を活用して)、障害児通所支援の提供状況等を確認し、及び当該提供状況等を記録した場合に、当該障害児相談支援対象保護者に係る障害児1人につき1月に1回を限度として所定単位数を加算する。
ただし、相談支援専門員1人当たりの障害児相談支援対象保護者の数が39を超える場合には、39を超える数については、算定しない。
この場合において、当該指定障害児相談支援事業所の相談支援員については、1人につき相談支援専門員0.5人とみなして算定する。
参考:厚生労働省告示第523号
参考:障発第1031001号
Q&A
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【Q&A】記録の作成が必要な加算についてはどのように記録したら良い?│R03,04,08.問28
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【Q&A】「サービス提供時モニタリング加算」は相談支援専門員1人当たり39件まで請求できるが、取扱件数と同様に前6月平均?│H30,03,30.問88
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【Q&A】複数の障害福祉サービスを利用する利用者について、「サービス提供時モニタリング加算」を算定する場合、利用する全ての障害福祉サービスの現場を確認しないと算定できない?│H30,03,30.問87
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【Q&A】「サービス提供時モニタリング加算」は、居宅で利用する障害福祉サービス等の提供現場を確認した場合も算定可能?│H30,03,30.問86
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【Q&A】平成30年度に創設された加算で、基本報酬を算定していない月でも請求可能な加算はある?│H30,03,30.問80
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まとめ
「サービス提供時モニタリング加算」は、障害福祉サービスの質向上を目的に、利用者の支援状況を定期的にモニタリングし、その結果を計画改善に役立てる重要な制度です。特殊地域でのリモート対応など、柔軟な取り組みが可能な点も特徴です。適切な運用を心がけ、利用者の生活向上に寄与しましょう。
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サービス横断メニュー
- 障害福祉サービス等の提供現場が特別地域に所在し、かつ、指定特定相談支援事業所との間に一定の距離がある場合にあっては、当該障害福祉サービス等の提供現場を訪問し、又はテレビ電話装置等を活用して ↩︎