- (サービス提供時モニタリング加算③)
問8 8
「サービス提供時モニタリング加算」は相談支援専門員 1 人当たり 39 件まで請求できるが、取扱件数と同様に前6月平均なのか。
利用する全ての障害福祉サービス等の提供現場を確認しないと算定できないのか。 -
取扱件数については、月によってモニタリング件数が集中する場合があることに配慮して前6月平均としたところであるが、「サービス提供時モニタリング加算」は実施月を調整することが可能であるため、前6月平均ではなく当該月の実施件数を 39 件までとする。
出典:平成30年度Q&A VOL.1(平成30年3月30日)
あわせて読みたい


障害福祉事業の「サービス提供時モニタリング加算」とは?適用条件と注意点を解説!
「サービス提供時モニタリング加算」の概要 「サービス提供時モニタリング加算」は、障害福祉サービスの利用者に対する支援計画のモニタリングにおいて、現場訪問などを…
該当サービス
関連するQ&A
あわせて読みたい
-
重度訪問介護 – 障害福祉サービス等報酬改定等に関するQ&A
-



療養介護 – 障害福祉サービス等報酬改定等に関するQ&A
-



【Q&A】医療連携体制加算(Ⅶ)を算定するため、同一法人の他事業所に勤務する看護師を活用する場合、双方の常勤換算はどのように考える?│H26,04,09.問36
-



【Q&A】受給者証の更新等に伴い、指標該当の有無に変更があった場合、その適用は遡る?│H30,03,30.問118
-



【Q&A】日中サービス支援型と併せて日中活動サービスの支給決定を受ける利用者が、日中活動サービスを毎日利用することはできず、日によって共同生活住居で過ごす場合の基本報酬はどのように算定する?│H30,03,30.問69
-



【Q&A】グループホームの空床を利用して短期入所事業を実施する場合、グループホームの夜間支援従事者を短期入所事業の夜勤職員が兼務しても差し支えない?│H26,04,09.問22








