障害福祉サービス事業の「日中支援加算」とは?

目次

日中支援加算

※令和6年4月1日現在

宿泊型自立訓練

270単位/日

指定宿泊型自立訓練を行う指定自立訓練(生活訓練)事業所が、生活介護自立訓練就労移行支援若しくは就労継続支援に係る支給決定を受けている利用者地域活動支援センター法第5条第27項に規定する地域活動支援センターをいう。)の利用者、介護保険法第8条第7項に規定する通所介護若しくは同条第8項に規定する通所リハビリテーションその他これらに準ずるものの利用者、医科診療報酬点数表の精神科ショート・ケア精神科デイ・ケア若しくは精神科デイ・ナイト・ケアの算定対象となる利用者又は就労している利用者(第15の1の8の注2において「生活介護等利用者」という。)が心身の状況等によりこれらのサービスを利用することができない場合又は就労することができない場合において、当該利用者に対して昼間の時間帯における支援を行ったときに、1日につき所定単位数を加算する。

共同生活援助

報酬告示

イ 日中支援加算(Ⅰ)

利用者の人数単位
(1)昼間の時間帯において、世話人又は生活支援員等が支援を行う
利用者が1人の場合
539単位
(2)日中支援対象利用者が2人以上の場合270単位

注 ィについて
指定共同生活援助事業所又は外部サービス利用型指定共同生活援助事業所が、高齢又は重度の障害者(65歳以上又は障害支援区分4以上の障害者をいう。)であって日中を共同生活住居の外で過ごすことが困難であると認められる利用者に対して、共同生活援助計画又は外部サービス利用型共同生活援助計画に基づき、日中に支援を行った場合に、日中支援対象利用者の数に応じ、1日につき所定単位数を加算する。
ただし、指定共同生活援助事業所にあっては、日曜日、土曜日又は国民の祝日に関する法律に規定する休日に支援を行った場合については、算定しない

ロ 日中支援加算(Ⅱ)

利用者の人数利用者の区分単位
(1)日中支援対象利用者が1人(一)区分4から区分6まで539単位
(二)区分3以下270単位
(2)日中支援対象利用者が2人以上(一)区分4から区分6まで270単位
(二)区分3以下135単位

ロについては、指定共同生活援助事業所又は外部サービス利用型指定共同生活援助事業所が、生活介護等利用者が心身の状況等によりこれらのサービスを利用することができないとき又は就労することができないときに、当該利用者に対して日中に支援を行った場合に、1日につき所定単位数を加算する。

留意事項

  • 報酬告示第15の1の8のイの日中支援加算(I)については、指定共同生活援助事業所又は外部サービス利用型指定共同生活援助事業所が、高齢又は重度の障害者(65 歳以上又は障害支援区分 4 以上の障害者をいう。)であって日中を共同生活住居の外で過ごすことが困難であると認められる利用者に対して、共同生活援助計画又は外部サービス利用型共同生活援助計画に位置付けた上で、日中に支援を行った場合に、日中支援対象利用者の数に応じて、算定する。
    • ア 日中支援従事者の配置
      • (ア) 指定共同生活援助事業所又は外部サービス利用型指定共同生活援助事業所は、当該利用者に対して日中に支援を行う場合には、当該支援の内容について、当該利用者のサービス等利用計画と整合性を図った上で、共同生活援助計画又は外部サービス利用型共同生活援助計画に位置付けるとともに、指定障害福祉サービス基準に規定する生活支援員又は世話人の員数に加えて、日中に支援を行う日中支援従事者を加配しなければならないものであること。

        なお、この場合の日中の支援に係る生活支援員又は世話人の勤務時間については、指定障害福祉サービス基準に規定する生活支援員又は世話人の員数を算定する際の勤務時間(報酬告示第 15 の1の3の2の人員配置体制加算を算定する際の勤務時間を含む。)には含めてならないものであること。
      • (イ) 日中支援従事者は、当該指定共同生活援助事業所又は外部サービス利用型指定共同生活援助事業所に従事する世話人又は生活支援員以外の者であって、日中の支援を委託されたものであっても差し支えないものとする。

        ただし、別途報酬等(報酬告示第 15 の1の8のロの日中支援加算(II)を除く。)により評価される職務に従事する者に委託する場合は、この加算は算定できないものであること。
    • イ 加算の算定方法
      加算の算定は、指定共同生活援助事業所又は外部サービス利用型指定共同生活援助事業所ごとに、日中に支援を行う日中支援対象利用者の数に応じ、加算額を算定する。

      この場合の日中支援対象利用者数には、報酬告示第15の1の8のロの日中支援加算(II)の日中支援対象利用者の数を含めること。

      なお、第1項利用者及び第2項利用者については、この加算を算定することができない。

      また、指定共同生活援助事業所の利用者にあっては、日曜日、土曜日又は国民の祝日に関する法律(昭和 23 年法律第 178 号)に規定する休日に支援を行った場合については、この加算を算定することができない。
  • 報酬告示第15の1の8のロの日中支援加算(II)については、指定共同生活援助等と併せて支給決定されている日中活動サービスを利用することとなっている日に当該サービスを利用することができないとき、サービス等利用計画又は共同生活援助計画若しくは外部サービス利用型共同生活援助計画(以下「共同生活援助計画等」という。)に位置付けて計画的に地域活動支援センター、介護保険サービス、精神科デイ・ケア等を利用している者が利用することとなっている日に利用することができないとき又は就労している利用者が出勤予定日に出勤できないときに、当該利用者に対し、日中に介護等の支援を行った場合について算定する。
    • ア 日中支援従事者の配置
      • (ア) 指定共同生活援助事業所等は、当該利用者に対して日中に支援を行う場合には、日中活動サービス事業所等との十分な連携を図り、当該支援の内容について日中活動サービス等との整合性を図った上、共同生活援助計画等に位置付けるとともに、指定障害福祉サービス基準に規定する生活支援員又は世話人の員数に加えて、当該利用者の支援のために必要と認められる数の生活支援員又は世話人を加配しなければならないものであること。

        なお、この場合の日中の支援に係る生活支援員又は世話人の勤務時間については、指定障害福祉サービス基準に規定する生活支援員又は世話人の員数を算定する際の勤務時間(報酬告示第 15 の1の3の2の人員配置体制加算を算定する際の勤務時間を含む。)には含めてはならないものであること。
      • (イ) 日中支援従事者は、当該指定共同生活援助事業所等に従事する世話人又は生活支援員以外の者であって日中の支援を委託されたものであっても差し支えないものとする。

        ただし、別途報酬等(報酬告示第 15 の 1 の 8 のイの日中支援加算(I)を除く。)により評価される職務に従事する者に委託する場合は、この加算は算定できないものであること。
    • イ 加算の算定方法

      加算の算定は、指定共同生活援助事業所等ごとに、日中に支援を行う日中支援対象利用者の数に応じ、加算額を算定する。この場合の日中支援対象利用者の数には、報酬告示第 15 の 1の 8 のイの日中支援加算(I)日中支援対象利用者の数を含めること。

      なお、第1項利用者及び第2項利用者については、この加算を算定することができない。

ただし、退居して他の指定共同生活援助又は外部サービス利用型指定共同生活援助を行う住居に入居する場合については、この加算を算定できない。

参考:厚生労働省告示第523号

参考:障発第1031001号

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