障害福祉事業の「乳幼児加算」とは?適用条件と注意点を解説!

目次

「乳幼児加算」の概要

「乳幼児加算」は、指定された障害児施設で乳幼児の障害児に対して特別な支援を行う際に追加される報酬です。この制度は、乳幼児のケアが持つ特有の負担やニーズに対応するための財政的な支援を目的としています。

指定福祉型障害児入所施設指定医療型障害児入所施設では、1日あたり70〜78単位が加算される仕組みになっています。これにより、施設運営者は適切なケアを提供しやすくなり、乳幼児への支援を強化できます。

対象サービス

算定要件など

対象児童

  • 乳幼児の障害児(医療型障害児入所施設は、肢体不自由児(重症心身障害児は除く))。

条件と注意点

  • 乳幼児特有の支援が必要とされる場合に適用される。
  • 加算単位は施設の種類により異なるため、利用前に確認が必要。

※詳細は報酬告示と留意事項を参照ください。

報酬告示

※令和6年4月1日現在

78単位/日

指定福祉型障害児入所施設において乳幼児である障害児に対して、指定入所支援を行った場合に、乳幼児加算として、1日につき78単位を所定単位数に加算する。

参考:厚生労働省告示第123号(外部リンク)

報酬の留意事項

なし

Q&A

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まとめ

乳幼児加算は、障害福祉サービスにおける重要な制度の一つです。この加算によって、乳幼児特有の支援が必要な障害児への適切なケアを提供するための財政的なサポートが可能になります。施設ごとに異なる加算単位や条件を正しく理解し、活用することで、より質の高い福祉サービスを実現できます。

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