【Q&A】多機能型事業所の場合、加算の対象となる利用者の人数はどのように考える?│R03,03,31.問15

(2)障害福祉サービス等における横断的事項

医療連携体制加算⑧)
問 15 多機能型事業所の場合、加算の対象となる利用者の人数はどのように考えるのか。

各サービスにおいて加算の対象となる利用者を合計して取り扱う。
なお、生活介護又は自立訓練(機能訓練)を実施している多機能型事業所の場合は、医師及び看護職員の配置がされていることから、当該多機能型事業所の利用者(児童発達支援又は放課後等デイサービスの利用者を除く。)については、医療連携体制加算を算定しない。

(今回の改定に伴い、以下のQ&Aについて削除)
・平成 21 年度障害福祉サービス報酬改定に係るQ&AVOL.2(平成 21 年4月1日事務連絡)問1-6

Q&A発出情報(厚生労働省)

該当サービス

参考情報

【障害者】:居宅介護重度訪問介護同行援護行動援護療養介護生活介護自立訓練(機能訓練)自立訓練(生活訓練)就労移行支援就労継続支援A型就労継続支援B型就労定着支援就労選択支援短期入所重度障害者等包括支援共同生活援助施設入所支援自立生活援助地域移行支援地域定着支援計画相談支援【障害児】:児童発達支援放課後等デイサービス居宅訪問型児童発達支援保育所等訪問支援福祉型障害児入所施設医療型障害児入所施設障害児相談支援 

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