(2)障害福祉サービス等における横断的事項
- (医療連携体制加算⑧)
問 15 多機能型事業所の場合、加算の対象となる利用者の人数はどのように考えるのか。 -
各サービスにおいて加算の対象となる利用者を合計して取り扱う。
なお、生活介護又は自立訓練(機能訓練)を実施している多機能型事業所の場合は、医師及び看護職員の配置がされていることから、当該多機能型事業所の利用者(児童発達支援又は放課後等デイサービスの利用者を除く。)については、医療連携体制加算を算定しない。(今回の改定に伴い、以下のQ&Aについて削除)
・平成 21 年度障害福祉サービス報酬改定に係るQ&AVOL.2(平成 21 年4月1日事務連絡)問1-6
Q&A発出情報(厚生労働省)
障害福祉サービス事業の「医療連携体制加算」とは?
医療連携体制加算 ※令和6年4月1日現在 自立訓練(生活訓練)・就労選択支援・就労移行支援・就労継続支援A型・就労継続支援B型 項目単位イ 加算(Ⅰ)32単位/日 ロ 加…
該当サービス
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