(2)障害福祉サービス等における横断的事項
- (医療連携体制加算⑨)
問 16 看護職員が介護職員等にたんの吸引等に係る指導のみを行った場合に、看護職員1人に対し1日につき算定可能な報酬区分の取扱いについて、事業所にたんの吸引等が必要な利用者が複数いる場合はどのように請求すればよいか。 -
以下の数式に当てはめて日単位で按分して単位数を算出した上で、当該単位数を合算して月単位で請求する。
【例】
4月中に、たんの吸引等が必要な利用者が3人いる事業所に、4月1日は看護職員2人が、4月 20 日は看護職員1人が介護職員等にたんの吸引等に係る指導を行った場合- (500 単位× 2人)÷ 3人 = 333.3 単位
→ 333 単位/日(4月1日分) - (500 単位× 1人)÷ 3人 = 166.6 単位
→ 166 単位/日(4月 20 日分)
⇒ 333 単位+166 単位=499 単位/月(4月分)
※(500 単位× 3人)÷ 3人=500 単位/月とするのではない。(今回の改定に伴い、以下のQ&Aについて削除)
・平成24年度障害福祉サービス等報酬改定に関するQ&AVOL.5(平成24年8月31日事務連絡)問 32 - (500 単位× 2人)÷ 3人 = 333.3 単位
Q&A発出情報(厚生労働省)
障害福祉サービス事業の「医療連携体制加算」とは?
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