(1)生活介護
- (生活介護、施設入所支援・重度障害者支援加算(Ⅱ))
問 28 生活介護における現行の重度障害者支援加算又は施設入所支援における重度障害者支援加算(Ⅱ)について、加算の算定を開始した日から起算して90 日以内の期間に算定される 700 単位の取扱いが、180 日以内の期間について 500 単位を加算する取扱いとなったが、令和3年4月以前に加算の算定をしていた利用者については、どのように取り扱うのか。 -
令和3年4月以前に、加算の算定を開始した日から起算して 90 日を経過している場合(令和3年3月 31 日が 90 日目となる場合を含む。)は、加算を算定できない。
一方、90 日を経過していない場合は、(180 日-加算の算定日数)の期間について、加算を算定可能である。
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