【Q&A】令和3年4月以前に加算の算定をしていた利用者については、どのように取り扱う?│R03,03,31.問28

(1)生活介護

(生活介護、施設入所支援重度障害者支援加算(Ⅱ))
問 28 生活介護における現行の重度障害者支援加算又は施設入所支援における重度障害者支援加算(Ⅱ)について、加算の算定を開始した日から起算して90 日以内の期間に算定される 700 単位の取扱いが、180 日以内の期間について 500 単位を加算する取扱いとなったが、令和3年4月以前に加算の算定をしていた利用者については、どのように取り扱うのか。

令和3年4月以前に、加算の算定を開始した日から起算して 90 日を経過している場合(令和3年3月 31 日が 90 日目となる場合を含む。)は、加算を算定できない。
一方、90 日を経過していない場合は、(180 日-加算の算定日数)の期間について、加算を算定可能である。

Q&A発出情報(厚生労働省)

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【障害者】:居宅介護重度訪問介護同行援護行動援護療養介護生活介護自立訓練(機能訓練)自立訓練(生活訓練)就労移行支援就労継続支援A型就労継続支援B型就労定着支援就労選択支援短期入所重度障害者等包括支援共同生活援助施設入所支援自立生活援助地域移行支援地域定着支援計画相談支援【障害児】:児童発達支援放課後等デイサービス居宅訪問型児童発達支援保育所等訪問支援福祉型障害児入所施設医療型障害児入所施設障害児相談支援 

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