(1)生活介護
- (生活介護、施設入所支援・重度障害者支援加算(Ⅱ))
問 29 「指定障害者支援施設等が施設入所者に指定生活介護等を行った場合は算定しない。」とされているが、障害者支援施設においては、生活介護を通所のみで利用している者についてだけ当該加算が算定可能ということか。たとえば、生活介護を通所のみで利用している者に「強度行動障害を有する者」がおり、生活介護及び施設入所支援を利用している者の中に「強度行動障害を有する者」がいない場合、重度障害者支援加算(Ⅱ)の体制にかかる加算(7単位)は生活介護を通所のみで利用している利用者のみに算定し、施設入所で生活介護を利用しているものには算定しないと考えてよいか。 -
障害者支援施設が当該加算を算定する場合、
- 生活介護を通所で利用している者については生活介護
- 障害者支援施設に入所している者については施設入所支援
においてそれぞれ算定することとなる。
したがって、貴見のとおり。
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