【Q&A】地域生活支援拠点である場合の加算について、A市町村により地域生活支援拠点として位置づけられている事業所を、B市町村に居住する者が利用する場合でも算定できる?│R03,03,31.問3

(2)障害福祉サービス等における横断的事項

(地域生活支援拠点等・加算の対象者)
問3 短期入所事業所や緊急時の対応を行う居宅介護事業所等が地域生活支援拠点等である場合に算定される加算について、A市町村により地域生活支援拠点等として位置づけられている事業所を、B市町村に居住する者が利用する場合についても算定は可能か。

算定することが可能である

出典:令和3年度Q&A VOL.1(令和3年3月31日)

該当サービス

あわせて読みたい

障害福祉サービスに係るQ&Aとは?

障害福祉サービス事業者にとって、厚生労働省が公開している障害福祉サービスに関するQ&Aは、非常に貴重な情報源です。

このQ&Aでは、指定基準報酬要件に関する詳細な解説が行われており、日常的な業務における疑問や不明点を解消する手助けとなります。

特に、サービス提供の際に遵守すべき法律や規定に関して、具体的な事例や質問が掲載されており、事業者が迷うことなく運営を行うための指針となります。

\Q&Aトップはこちら/

サービス横断メニュー

よかったらシェアしてね!
  • URLをコピーしました!
目次