(1)施設入所支援
- (口腔衛生管理体制加算・口腔衛生管理加算②)
問35 口腔衛生管理体制加算及び口腔衛生管理加算の算定に当たり作成することとなっている「入所者の口腔ケア・マネジメントに係る計画」については、施設ごとに計画を作成することになるのか。 -
貴見のとおり。なお、口腔衛生管理加算の算定に当たっては、当該計画のほか、入所者ごとに「口腔衛生管理に関する実施記録」を作成・保管することが必要となる。
あわせて読みたい


障害福祉事業の「口腔衛生管理体制加算」とは?適用条件と注意点を解説!
「口腔衛生管理体制加算」の概要 「口腔衛生管理体制加算」は、指定障害者支援施設などで入所者の口腔ケアをサポートするための制度です。歯科医師または歯科衛生士が施…
あわせて読みたい


障害福祉事業の「口腔衛生管理加算」とは?適用条件と注意点を解説!
「口腔衛生管理加算」の概要 障害福祉サービス事業における「口腔衛生管理加算」は、施設入所者の口腔ケアを通じて、健康維持と生活の質向上を図る重要な加算制度です。…
該当サービス
関連するQ&A
あわせて読みたい
-
【Q&A】「屋外等通常の支援の延長として別の場所で一時的に行われる支援」について│R4,02,10問1
-
【Q&A】「喀痰吸引等支援体制加算」複数の事業所から介護職員等が派遣された場合、事業所毎に算定できる?│H24,03,30.問33
-
【Q&A】地域生活支援拠点を構成する複数の事業所による協働体制が確保されている場合に「機能強化型(継続)サービス利用支援費」を算定できるとなっているが、具体的にどのような場合?│R03,04,08.問31
-
【Q&A】新規指定の場合、虐待防止措置はいつまでに講ずる必要があるか?│R6,03,29問84
-
【Q&A】施設外支援・施設外就労について、詳しい取扱いを示して欲しい│H19,12,19問15
-
【Q&A】地域生活支援拠点についてのQ&A集│H30,03,30.問13~20