(1)施設入所支援
- (口腔衛生管理体制加算・口腔衛生管理加算②)
問35 口腔衛生管理体制加算及び口腔衛生管理加算の算定に当たり作成することとなっている「入所者の口腔ケア・マネジメントに係る計画」については、施設ごとに計画を作成することになるのか。 -
貴見のとおり。なお、口腔衛生管理加算の算定に当たっては、当該計画のほか、入所者ごとに「口腔衛生管理に関する実施記録」を作成・保管することが必要となる。
Q&A発出情報(厚生労働省)
障害福祉サービス事業の「口腔衛生管理体制加算」とは?
口腔衛生管理体制加算 報酬告示 ※令和6年4月1日現在 30単位/月 指定障害者支援施設等において、歯科医師又は歯科医師の指示を受けた歯科衛生士が、施設従業者に対…
障害福祉サービス事業の「口腔衛生管理加算」とは?
口腔衛生管理加算 報酬告示 ※令和6年4月1日現在 90単位/月 次に掲げる基準のいずれにも該当する場合に、1月につき所定単位数を加算する。ただし、この場合におい…
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