(2)障害福祉サービス等における横断的事項
- (ピアサポート体制加算、ピアサポート実施加算・障害種別)
問7 ピアサポート体制加算について、当事者の障害種別と事業所が対象とする主たる障害種別が一致していない場合も算定することが可能か。 -
算定することが可能である。
あわせて読みたい


障害福祉事業の「ピアサポート体制加算」とは?適用条件と注意点を解説!
「ピアサポート体制加算」の概要 障害福祉サービスの「ピアサポート体制加算」は、障害者がピアサポーターとして活躍し、他の障害者を支援する体制を評価する加算制度で…
あわせて読みたい


障害福祉事業の「ピアサポート実施加算」とは?適用条件と注意点を解説!
ピアサポート実施加算 利用者の自立に向けた意欲の向上や、地域生活を続ける上での不安の解消等に資する観点から、ピアサポートの専門性を評価する(自立訓練・就労継続…
該当サービス
関連するQ&A
-
【Q&A】ピアサポート体制加算、ピアサポート実施加算の研修で、従業員が2名や1名の場合は?│R6,03,29問8
-
【Q&A】「都道府県知事又は市町村長が認める研修」を受講した障害者等についても、経過措置期間経過後に加算を算定するためには、「障害者ピアサポート研修」を修了する必要がある?│R03,03,31.問5
-
【Q&A】ピアサポート体制加算の算定要件を満たすピアサポーター等を配置している事業所である旨を公表することについて、ピアサポーターから同意が得られない場合は?│R03,03,31.問6
-
【Q&A】常勤要件の考え方とは?│H27,04,30.問27~29
-
【Q&A】体制を評価する加算を算定するためにはどのような手続きが必要?│R03,04,08.問29
-
【Q&A】令和6年3月31日までの経過措置として「都道府県知事又は市町村長が認める研修」については、どのような研修が該当すると考えられる?│R03,03,31.問4
あわせて読みたい
-
【Q&A】同時に2人の居宅介護又は重度訪問介護の従業者が1人の利用者に対して支援を行い所要時間が7時間(延べ14時間)となる場合、共同生活援助サービス費は減算の対象になる?│R06,05,10問11
-



【Q&A】強度行動障害支援者養成研修(実践研修・基礎研修)修了者の配置と、指定基準上配置すべき職員との関係とは?│H27,03,31.問18
-



【Q&A】主任相談支援専門員配置加算について│R6,03,29問64~65
-



【Q&A】グループホームの体験入居について、人員基準はどのように考える?│H27,03,31.問40
-



【Q&A】併設の事業所(多機能型ではない)を一体として10人以上の送迎をしている場合、算定できる?│H24,03,30.問38
-



【Q&A】福祉・介護職員処遇改善加算/特定処遇改善加算について│R02,03,31.問1~15








