(2)障害福祉サービス等における横断的事項
- (ピアサポート体制加算、ピアサポート実施加算・障害種別)
問7 ピアサポート体制加算について、当事者の障害種別と事業所が対象とする主たる障害種別が一致していない場合も算定することが可能か。 -
算定することが可能である。
あわせて読みたい


障害福祉事業の「ピアサポート体制加算」とは?適用条件と注意点を解説!
「ピアサポート体制加算」の概要 障害福祉サービスの「ピアサポート体制加算」は、障害者がピアサポーターとして活躍し、他の障害者を支援する体制を評価する加算制度で…
あわせて読みたい


障害福祉事業の「ピアサポート実施加算」とは?適用条件と注意点を解説!
ピアサポート実施加算 利用者の自立に向けた意欲の向上や、地域生活を続ける上での不安の解消等に資する観点から、ピアサポートの専門性を評価する(自立訓練・就労継続…
該当サービス
関連するQ&A
-
【Q&A】体制を評価する加算を算定するためにはどのような手続きが必要?│R03,04,08.問29
-
【Q&A】ピアサポート体制加算、ピアサポート実施加算の研修で、従業員が2名や1名の場合は?│R6,03,29問8
-
【Q&A】「都道府県知事又は市町村長が認める研修」を受講した障害者等についても、経過措置期間経過後に加算を算定するためには、「障害者ピアサポート研修」を修了する必要がある?│R03,03,31.問5
-
【Q&A】常勤要件の考え方とは?│H27,04,30.問27~29
-
【Q&A】ピアサポート体制加算の算定要件を満たすピアサポーター等を配置している事業所である旨を公表することについて、ピアサポーターから同意が得られない場合は?│R03,03,31.問6
-
【Q&A】令和6年3月31日までの経過措置として「都道府県知事又は市町村長が認める研修」については、どのような研修が該当すると考えられる?│R03,03,31.問4
あわせて読みたい
-
【Q&A】「福祉専門職員配置等加算」について管理者を「生活支援員」として取り扱うことはできる?│H21,04,30.問1-4
-
【Q&A】相談支援員の業務による加算の算定は可能か?│R6,03,29問79
-
【Q&A】グループホームの空床を利用して短期入所事業を実施する場合、グループホームの夜間支援従事者を短期入所事業の夜勤職員が兼務しても差し支えない?│H26,04,09.問22
-
【Q&A】地域生活支援事業の盲ろう者向け通訳・介助員派遣事業を利用してきた者は、今後、同行援護を優先的に利用しないといけない?│H30,03,30.問47
-
【Q&A】居宅介護においては、例えば居宅介護計画において1時間と計画されている場合は、「30分以上1時間未満」の報酬単価を算定することとしているが、受託居宅介護サービスにおいても同様に取り扱ってよい?│H26,04,09.問61
-
【Q&A】児童発達支援管理責任者が「強度行動障害支援者養成研修(基礎研修)の課程を修了し、要件を満たす場合であっても、強度行動障害児支援加算の算定は可能であると考えて良い?│R03,05,07.問29