(2)障害福祉サービス等における横断的事項
- (ピアサポート体制加算、ピアサポート実施加算・障害種別)
問7 ピアサポート体制加算について、当事者の障害種別と事業所が対象とする主たる障害種別が一致していない場合も算定することが可能か。 -
算定することが可能である。
あわせて読みたい


障害福祉事業の「ピアサポート体制加算」とは?適用条件と注意点を解説!
「ピアサポート体制加算」の概要 障害福祉サービスの「ピアサポート体制加算」は、障害者がピアサポーターとして活躍し、他の障害者を支援する体制を評価する加算制度で…
あわせて読みたい


障害福祉事業の「ピアサポート実施加算」とは?適用条件と注意点を解説!
ピアサポート実施加算 利用者の自立に向けた意欲の向上や、地域生活を続ける上での不安の解消等に資する観点から、ピアサポートの専門性を評価する(自立訓練・就労継続…
該当サービス
関連するQ&A
-
【Q&A】令和6年3月31日までの経過措置として「都道府県知事又は市町村長が認める研修」については、どのような研修が該当すると考えられる?│R03,03,31.問4
-
【Q&A】ピアサポート体制加算、ピアサポート実施加算の研修で、従業員が2名や1名の場合は?│R6,03,29問8
-
【Q&A】「都道府県知事又は市町村長が認める研修」を受講した障害者等についても、経過措置期間経過後に加算を算定するためには、「障害者ピアサポート研修」を修了する必要がある?│R03,03,31.問5
-
【Q&A】ピアサポート体制加算の算定要件を満たすピアサポーター等を配置している事業所である旨を公表することについて、ピアサポーターから同意が得られない場合は?│R03,03,31.問6
-
【Q&A】常勤要件の考え方とは?│H27,04,30.問27~29
-
【Q&A】体制を評価する加算を算定するためにはどのような手続きが必要?│R03,04,08.問29
あわせて読みたい
-
【Q&A】機能訓練が必要な障害児がいない場合、機能訓練担当職員を配置しなくてもよい?│H30,03,30.問114
-



【Q&A】入院時情報提供書は、重度訪問介護計画等の既存の書類で代替できないか?│R6,04,05問19
-



自立訓練(機能訓練) – 障害福祉サービス等報酬改定等に関するQ&A
-



【Q&A】居宅においてその介護を行う者の急病等の理由により受け入れた場合に算定できるとあるが、どの様な場合に算定できるのか?│H27,03,31.問17
-



【Q&A】介護保険の通所介護(デイサービス)と放課後等デイサービスの時間帯を分けて提供することは共生型サービスになる?│H30,03,30.問105
-



【Q&A】モニタリング標準期間について、利用者の状況に応じて標準以外の期間を設定してもよい?│R03,04,08.問38








