(1)障害児支援共通
- (訪問支援員特別加算)
問71 保育所等訪問支援及び居宅訪問型児童発達支援における訪問支援員特別加算は、専門職員(障害児に対する直接支援の業務等に5年以上従事した理学療法士等)が配置されている事業所において保育所等訪問支援等を行うことが要件だが、当該加算は専門職員以外の従業者が支援をした場合も算定できるのか。 -
当該加算は、保育所訪問支援等の質の向上を図るために、専門職員を配置して、保育所等訪問支援等を行うことを評価するものである。
専門職員が直接支援を行う場合に限らず、専門職員の経験等を踏まえて他の従業者による支援が行われることにより、事業所全体として質の高い支援が行われることが見込まれることから、専門職員以外の従業者が支援をした場合も、本加算の算定対象となるものである。
ただし、専門職員を配置しているものの、実際には専門職員による支援がほとんど行われていない場合や、専門職員による経験等が、他の従業者による支援に活かされていないことが明らかな場合は、他の従業者による支援については加算の対象として認められない。
Q&A発出情報(厚生労働省)
障害福祉サービス事業の「訪問支援員特別加算」とは?
訪問支援員特別加算 報酬告示 ※令和6年4月1日現在 イ 加算(Ⅰ)障害児支援の業務従事10年以上 850単位/回 ロ 加算(Ⅱ)障害児支援の業務従事5年以上10年…
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