(1)障害児支援共通
- (訪問支援員特別加算)
問71 保育所等訪問支援及び居宅訪問型児童発達支援における訪問支援員特別加算は、専門職員(障害児に対する直接支援の業務等に5年以上従事した理学療法士等)が配置されている事業所において保育所等訪問支援等を行うことが要件だが、当該加算は専門職員以外の従業者が支援をした場合も算定できるのか。 -
当該加算は、保育所訪問支援等の質の向上を図るために、専門職員を配置して、保育所等訪問支援等を行うことを評価するものである。
専門職員が直接支援を行う場合に限らず、専門職員の経験等を踏まえて他の従業者による支援が行われることにより、事業所全体として質の高い支援が行われることが見込まれることから、専門職員以外の従業者が支援をした場合も、本加算の算定対象となるものである。
ただし、専門職員を配置しているものの、実際には専門職員による支援がほとんど行われていない場合や、専門職員による経験等が、他の従業者による支援に活かされていないことが明らかな場合は、他の従業者による支援については加算の対象として認められない。
Q&A発出情報(厚生労働省)
あわせて読みたい


障害福祉事業の「訪問支援員特別加算」とは?適用条件と注意点を解説!
「訪問支援員特別加算」の概要 訪問支援員特別加算は、障害福祉サービスにおける訪問型支援に対して追加で支払われる報酬のことです。この制度の目的は、特定のスキルと…
該当サービス
関連するQ&A
あわせて読みたい
-
【Q&A】地域生活移行個別支援特別加算と福祉専門職員配置等加算の併給は可能?│H26,04,09.問45
-
【Q&A】新加算と既存の加算と支援の内容が重複する場合、どのように算定したらよい?│R03,04,08.問27
-
【Q&A】体制加算を算定するために、当該施設に入所している強度行動障害を有する者全員分の支援計画シート等を作成していなければならない?│H27,03,31.問20
-
【Q&A】障害児への同行援護の支給決定する場合、どの障害支援区分に相当することは、どう判断する?│H30,03,30.問46
-
【Q&A】生活介護で、たまたま4時間未満になった場合、減算となる?│H24,03,30.問51
-
自立生活援助 – 障害福祉サービス等報酬改定等に関するQ&A