(2)障害児入所施設
- (ソーシャルワーカー配置加算①)
問72 ソーシャルワーカー配置加算を算定する上で配置したソーシャルワーカーについて、業務に支障がない範囲で、当該職員を夜勤に従事する職員として配置することは可能か。 -
ソーシャルワーカーは専ら地域移行に係る業務を行うために配置することを要件としており、その他の業務に従事することは認められない。
Q&A発出情報(厚生労働省)
障害福祉サービス事業の「ソーシャルワーカー配置加算」とは?
ソーシャルワーカー配置加算 報酬告示 ※令和6年4月1日現在 福祉型 障害児入所施設医療型 障害児入所施設 障害児が指定福祉型障害児入所施設に入所し、又は退所後に地域…
該当サービス
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