(2)障害児入所施設
- (ソーシャルワーカー配置加算①)
問72 ソーシャルワーカー配置加算を算定する上で配置したソーシャルワーカーについて、業務に支障がない範囲で、当該職員を夜勤に従事する職員として配置することは可能か。 -
ソーシャルワーカーは専ら地域移行に係る業務を行うために配置することを要件としており、その他の業務に従事することは認められない。
あわせて読みたい


障害福祉事業の「ソーシャルワーカー配置加算」とは?適用条件と注意点を解説!
「ソーシャルワーカー配置加算」の概要 「ソーシャルワーカー配置加算とは?」ソーシャルワーカー配置加算は、障害福祉サービスにおいて、障害児が施設を退所して地域生…
該当サービス
あわせて読みたい
-
【Q&A】「集中支援加算」と「サービス担当者会議実施加算」におけるサービス担当者会議の要件はそれぞれどのように異なる?│R03,04,08.問36
-
【Q&A】重度障害者支援加算⑤ 行動関連項目18点以上というのは受給者証に記載されるの?│R6,04,05問10
-
【Q&A】前々年度において就労を継続している期間が6月に達した者の添付書類については、前年度の届出時に提出済と思われるが、提出は必要?│R03,04,08.問8
-
【Q&A】「支援体制構築未実施減算」の判断について│R6,03,29問59
-
【Q&A】事業所の中に、休業日に利用している障害児と授業終了後に利用している障害児がいる場合、報酬はどうなる?│H24,03,30.問88
-
【Q&A】「就労移行連携加算」の支給決定を受けた日の前日とは「支給決定期間の開始日の前日」ということ?│R03,04,08.問26