- (就労移行連携加算②)
問26 当該利用者が就労移行支援の支給決定を受けた日の前日から起算して過去3年以内に就労移行支援の支給決定を受けていた場合は算定しないとあるが、この場合の支給決定を受けた日の前日とは「支給決定期間の開始日の前日」という解釈でよいか。 -
貴見のとおり。
Q&A発出情報(厚生労働省)
障害福祉サービス事業の「就労移行連携加算」とは?
就労移行連携加算 報酬告示 ※令和6年4月1日現在 1,000単位/回 注 指定就労継続支援A型事業所等における指定就労継続支援A型等を受けた後、就労移行支援に係る支…