(1)相談系サービスにおける共通的事項
- (加算共通①)
問 27 加算が複数創設されているが、既存の加算と支援の内容が重複する場合、どのように算定したらよいのか。 -
以下に記載する例のとおり、同一の支援業務においては複数の加算を算定することはできないため、いずれかの加算を選択し請求を行う必要がある。
- 居宅介護支援事業所等連携加算における「情報提供」及び「会議参加」と入院時情報連携加算
- 居宅介護支援事業所連携加算における「会議参加」と退院・退所加算
- 集中支援加算における「会議参加」と入院時情報連携加算(Ⅰ)及び退院・退所加算
Q&A発出情報(厚生労働省)
該当サービス
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