【Q&A】新加算と既存の加算と支援の内容が重複する場合、どのように算定したらよい?│R03,04,08.問27

(1)相談系サービスにおける共通的事項

(加算共通①)
問 27 加算が複数創設されているが、既存の加算と支援の内容が重複する場合、どのように算定したらよいのか。

以下に記載する例のとおり、同一の支援業務においては複数の加算を算定することはできないため、いずれかの加算を選択し請求を行う必要がある。

  1. 居宅介護支援事業所等連携加算における「情報提供」及び「会議参加」と入院時情報連携加算
  2. 居宅介護支援事業所連携加算における「会議参加」と退院・退所加算
  3. 集中支援加算における「会議参加」と入院時情報連携加算(Ⅰ)及び退院・退所加算
Q&A発出情報(厚生労働省)

該当サービス

参考情報

事業種別

発出年月日

【障害者】:居宅介護重度訪問介護同行援護行動援護療養介護生活介護自立訓練(機能訓練)自立訓練(生活訓練)就労移行支援就労継続支援A型就労継続支援B型就労定着支援就労選択支援短期入所重度障害者等包括支援共同生活援助施設入所支援自立生活援助地域移行支援地域定着支援計画相談支援【障害児】:児童発達支援放課後等デイサービス居宅訪問型児童発達支援保育所等訪問支援福祉型障害児入所施設医療型障害児入所施設障害児相談支援 

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