(1)相談系サービスにおける共通的事項
- (加算共通④)
問 30 令和3年度の報酬改定で創設された加算の中で、基本報酬を算定していない月でも請求可能な加算はあるか。 -
以下の加算については、基本報酬を算定しない月にのみ算定可能である。
①集中支援加算
②居宅介護支援事業所等連携加算、保育・教育等移行支援加算における「訪問」及び「会議参加」
Q&A発出情報(厚生労働省)
該当サービス
あわせて読みたい
-
【Q&A】A事業所を欠席した障害児が、同日にB事業所に通所した場合において、A事業所は欠席時対応加算を算定できる?│H30,03,30.問109
-
【Q&A】強度行動障害支援者養成研修を受講させる計画の提出以前に加算の算定はできる?│H27,03,31.問74
-
【Q&A】利用者数が15名以上の場合でも、常勤ではない就労支援員を2名以上配置して常勤換算で人員基準を満たせば良い?│R03,04,08.問9
-
【Q&A】看護職員等加配加算の要件の医療的ケア児が急きょ欠席した場合、利用延べ児童数の算出に当たり欠席日を差し引く必要がある?│H31,03,29.問4
-
短期入所 – 障害福祉サービス等報酬改定等に関するQ&A
-
【Q&A】「同居家族の死亡及びこれに準ずると市町村が認める事情により単身での生活を開始した日から1年以内のもの」とは、どのようなものが想定される?│R03,03,31.問51