(1)相談系サービスにおける共通的事項
- (加算共通④)
問 30 令和3年度の報酬改定で創設された加算の中で、基本報酬を算定していない月でも請求可能な加算はあるか。 -
以下の加算については、基本報酬を算定しない月にのみ算定可能である。
①集中支援加算
②居宅介護支援事業所等連携加算、保育・教育等移行支援加算における「訪問」及び「会議参加」
該当サービス
あわせて読みたい
-
【Q&A】加算が複数創設されているが、併給が可能?│H30,03,30.問79
-
【Q&A】看護職員加配加算については、医療的ケアに関する判定スコアにある状態の障害児にのみ加算される?│H30,03,30.問102
-
【Q&A】福祉・介護職員処遇改善計画書における賃金改善実施期間はいつからいつまで?│H24,03,30.問6
-
【Q&A】短時間利用減算の具体例とは?│H30,03,30.問49~52
-
【Q&A】30分以下の放課後等デイサービスの提供は、市町村が認めた就学児に限り、報酬の対象になったが、市町村が認めるための具体的な事務はどのように行う?│R03,03,31.問68
-
【Q&A】アパートやマンションの一室の場合、大規模減算はどうなる?│H18,11,13問12