(1)相談系サービスにおける共通的事項
- (初回加算)
問 34 初回加算の算定月から、前6月において居宅介護支援事業所等連携加算を算定している場合は、初回加算を算定できないとされているが、具体的にはどのような場合か。 -
以下の図のとおり、居宅介護支援事業所等連携加算を取得した場合は、加算を取得した最終月から6月経過するまでは、初回加算を取得できないという趣旨である。
Q&A発出情報(厚生労働省)
障害福祉サービス事業の「居宅介護支援事業所等連携加算」とは?
居宅介護支援事業所等連携加算 報酬告示 訪問、会議参加、情報提供それぞれで月1回を限度 情報提供以外 300単位/月 情報提供 150単位/月 注 指…
該当サービス
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