(3)就労継続支援A型
- (スコア:多様な働き方)
問5 「多様な働き方」については、毎年度4月1日時点の就業規則等の整備状況及び前年度における活用実績により評価することとなっているが、前年度における活用実績の根拠となる就業規則等は、前年度の4月1日時点で整備されている必要があるのか。 -
「毎年度4月1日時点」というのは、例えば、令和3年度の基本報酬の算定に係るスコアの算出に当たっては、「多様な働き方」の各項目に係る就業規則等の整備状況の評価については、令和3年4月1日時点で就業規則等が整備されていれば1点とする。
また、当該項目の前年度における活用実績の評価については、前年度における活用実績の根拠となる就業規則等が、当該項目を活用した時点で整備されていればさらに1点を加点するものであり、必ずしも前年度の4月1日時点で整備されている必要はない。
Q&A発出情報(厚生労働省)
該当サービス
あわせて読みたい
-
緊急時対応マニュアル
-
【Q&A】福祉・介護職員処遇改善計画書における賃金改善実施期間はいつからいつまで?│H24,03,30.問6
-
【Q&A】看護職員が認定特定行為業務従事者に喀痰吸引等に係る指導を行う場合、当該看護職員が同一時間帯に看護の提供を行うことは想定される?│R03,05,07.問1
-
【Q&A】福祉・介護職員等特定処遇改善加算について│R01,10,11.問1~2
-
【Q&A】虐待防止の取組について、小規模な事業所にも過剰な負担とならないようにするには、どのような取組が考えられる?│R03,04,08.問3
-
【Q&A】産前産後休業/育児・介護休業を取得した場合、同等の資質を有する複数の非常勤職員を常勤換算することで、人員配置基準を満たすことを認めるとあるが、「同等の資質を有する」かについてどのように判断する?│R03,03,31.問20