【Q&A】就労継続支援A型のスコアについて│R03,05,07.問11~22

(2)就労継続支援A型

スコア:多様な働き方・支援力向上のための取組)
問 11 「厚生労働大臣の定める事項及び評価方法の留意事項について(外部リンク)」(令和3年3月30日障発 0330第5号厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部長通知。以下「スコア留意事項通知」という。)の記2の(3)多様な働き方及び(4)支援力向上のための取組については、8項目のうち任意の5項目を選択し、当該項目ごとに1点又は2点で評価することとなっているが、該当する項目が5項目未満の場合はどのように評価すればよいか。

当該項目ごとに1点又は2点で評価すればよい。

スコア:多様な働き方)
問 12 スコア留意事項通知の記2の(3)のアについて、利用者が自力で事業所に通勤するために自動車運転免許の取得に係る支援を行った場合も対象となるか。

対象に含めて差し支えない。

スコア:支援力向上のための取組)
問 13 スコア留意事項通知の記2の(4)のアについて、職員の半数以上参加している場合に2点となるが、職員の入退社により年度途中で職員数が変動する場合は、いつの時点の職員数で判断するのか。

研修計画作成段階の職員数で判断するが、その時点で退職することが明らかな職員がいる場合については、当該職員は職員数から除く。なお、年度途中での採用等により職員が増えた場合であって、当該職員が研修を受けた場合は、職員数にカウントして差し支えない。

スコア:支援力向上のための取組)
問 14 スコア留意事項通知の記2の(4)のアの職員は、賃金向上達成指導員やサービス管理責任者等の他の職種と兼務している管理者は対象に含まれないのか。

本項目は、いわゆる直接処遇職員の支援力の向上を意図して対象職種を限定しているが、賃金向上達成指導員サービス管理責任者等の他の職種と兼務している管理者であっても、直接的に利用者に支援を提供している場合については、対象に含めても差し支えない。

スコア:支援力向上のための取組)
問 15 スコア留意事項通知の記2の(4)のアの研修会に、サービス管理責任者研修は含まれるか。

含まれない。

スコア:支援力向上のための取組)
問 16 スコア留意事項通知の記2の(4)のア及びイについて、研修の講演者として登壇した職員が、同じ研修の別のプログラムに参加した場合、どちらの項目も評価することは可能か。

別のプログラムの受講者として参加した場合はどちらの項目も評価することは可能だが、3の(4)の①にあるとおり、根拠資料として受講したことを証明する書類等の写しを常備しておく必要があるため留意すること。

スコア:支援力向上のための取組)
問 17 スコア留意事項通知の記2の(4)のイについて、学会等については「一定規模以上の参加者のもと」という要件があり、「令和3年度障害福祉サービス等報酬改定等に関するQ&A VOL.2」(令和3年4月8日)の問 20において、「一定規模以上」とは「30 名を超える参加者」としているが、研修については規模の要件はないのか。

本項目は、講演者の所属する就労継続支援A型事業所の取組等について、他の事業所や企業等に広く情報発信・情報提供していることを評価することが目的であり、一定規模以上であることが望ましいと考えるが、地域の実情等も踏まえた上で、適切に判断されたい。

スコア:支援力向上のための取組)
問 18 スコア留意事項通知の記2の(4)のウについて、視察・実習への参加又は、視察・実習の受け入れは、同一法人内であっても評価してよいか。

同一法人内であっても評価することは可能である。ただし、本項目は、視察・実習への参加又は受け入れにより、事業所間のノウハウを共有することにより、就労継続支援A型事業所全体の経営力や支援の質の底上げを意図しているため、例えば、同一敷地内にある事業所の場合などについては、職員の兼務の実態等を踏まえて慎重に判断されたい。

(スコア:支援力向上のための取組)
問 19 スコア留意事項通知の記2の(4)のウについて、特別支援学校からの受け入れは評価の対象となるか。

問 18 のとおりの趣旨であるため、特別支援学校からの受け入れを評価することは想定していない。

スコア:支援力向上のための取組)
問 20 スコア留意事項通知の記2の(4)のエについて、商談会ではなく、通常行っている個別に企業に営業に行くことは評価の対象となるか。

本項目は、通常の営業活動に加えて、生産活動収入を増やすための更なる取組として商談会等への参加を評価するものであるため、通常の営業活動のみで評価することは想定していない。

スコアの公表)
問21 スコアの合計点及び当該スコアの詳細をインターネットにより公表する場合、自治体や自立支援協議会等のホームページに合同で公表することも可能か。

可能である。

スコアの公表)
問 22 障害福祉サービス等情報公表システムにおいて、スコアの合計点及び当該スコアの詳細を公表することは可能か。

現時点では、障害福祉サービス等情報公表システムにおいて公表することはできない。今後、当該システムでの公表が可能となる場合は、別途連絡する。

Q&A発出情報(厚生労働省)

該当サービス

参考情報

事業種別

発出年月日

よかったらシェアしてね!
  • URLをコピーしました!
目次